かもしれないササニシキ

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他人のペットを逃がしてしまったら…

2018-02-26 11:16:01 | 日記

普通、他人の持ち物を壊してしまうと、器物損壊罪という罪に問われます

 

「刑法」の第二六一条には「他人のものを損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役、又は三十万円以下の罰金、若しくは科料に処する」とあります。

 

お酒に酔っ払った人に絡まれてしまい、着ていた服を破られてしまった…なんて時には、器物損壊罪となるのです。

 

器物損壊罪の条文では、「他人のものを損壊し、又は傷害した者は」とあります。

 

この「損壊」というのは、物質的に器物その物の形体を変更または滅尽させる場合だけではなく、事実上または感情上その物を本来の目的に供することのできない状態にさせる場合も含みます。

 

人間以外の動物というのは「刑法」上では物として扱われるので、ペットの犬や猫を殺してしまった場合は器物損壊罪になります。

 

また、他人が飼っている動物を逃がしてしまった場合も、器物損壊罪が成立するそうです

 

他人の池の鯉を流出させた行為に対して器物損壊罪とした判例があるそうです。

 

想像ですが、縁日の金魚すくいでとってきた金魚が成長したら鯉だった…みたいな鯉ではなく、きっと高級な錦鯉のような鯉だったのでしょうね