【アカミミガメ等の外来種対策の問題点】
●環境省の注意点
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても【頒布】にあたる行為は規制されます。
*頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。
上記が環境省が出した規制だが【不特定または特定多数の者に配り分けるような行為】を配布行為として禁止している。
アカミミガメを多頭匹飼育している人もYou Tube等でよく見かける。
5匹、10匹と多頭飼育している方は1人の方に譲渡しなければ駄目だと言う事になる。
譲り受ける人が本当に少ないのに、多頭飼育の方はアカミミガメが死ぬまで飼育するしか無くなる。
それか、最後の手段を取るか⁉️
高齢のアカミミガメの飼育者や、幼体のアカミミガメ(ミドリガメ)飼育者は苦渋の選択を迫られる事になる。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます