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警察への苦情申し立ては監察官室が効果的だった
警察官の職務執行についての苦情は、制度としては公安委員会に申し出ることになります。しかし、実際に警察への苦情はあまり効果的でないのが実状です。一方で、警察官の信用失墜行為に関する苦情申し出を受け付けているのが警察本部の監察官室。警察官への苦情は監察官室に申し立てすると効果的です。
警察への苦情申し立ては制度上は当事者のみ
警察官の職務執行についての苦情は制度上、公安委員会が受け付けています。都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を保有。公安委員会は警察の民主的運営と政治的中立性を確保するための行政委員会です。
警察法に基づいた警察への苦情の具体的な手続きとしては、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、都道府県公安委員会に対して署名または捺印の上、文書により苦情の申し出をすることになっています。
ただし、目撃した第三者など当事者以外の警察への苦情の申し出を受け付けなていなかったり、FAXやメール、匿名での申し出は対象になりません。また、市長による推薦でなる公安委員会の委員は名誉職化し、警察や司法に関する知識が乏しいといった課題があって警察官への苦情への効果に疑問が残ります。
警察官への苦情苦情申し立ては監察官室
一方、個々の警察官に対する苦情を申し立てを受け付けているのが、各都道府県の警察本部にある監察官室です。監察官室はいわば「警察の中の警察」。監察官室は警察不祥事の捜査や内部罰則を犯した警察官への質疑、内部犯罪の取り締まりを行います。
警察本部によっては警察への苦情申し立てに対して「監察官室」への電話番号やメールフォームをアナウンスするWebサイトもあるほど。警察職員の信用失墜行為などの警察への苦情申し立てに関して、監察官室は電話・封書・メールで広く受け付けています。
このため、不当な取り締まりや職質と感じたら、事前に警察手帳の提示を求めた上で、監察官室への警察への苦情申し立てのために証票の番号を控えましょう。服務中に関しては、公の場で穏当な範囲(名誉毀損にならない)であれば、スマホなどでの撮影も証拠となりうる傾向があります。
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