M・Y人事法務事務所ニュース

特定社会保険労務士 文 達司が提供する情報発信誌 

永住権の取得と年金受給権

2011-01-11 18:05:58 | お客様質問事例集
会社勤務の在日外国人からのお問い合わせで
最も多い問い合わせの1つに、年金の受給資格
に関するものがあります。

日本の年金制度は、原則として加入期間等が
25年以上ないと、年金が1円も貰えない仕組み
になっています。(もちろん外国人の脱退一時金
制度等はありますが・・・)

彼ら(彼女ら)は、日本在住が10年も経つと、本国
へ帰国するか、日本で永住するか、はたまた行ったり
来たりするか、いろいろと悩むようになります。

永住を決め込んだ人であっても「25年の壁」があって
年金の受給を半ば諦めている人もいます。

とりわけ、40歳を過ぎてから年金に加入したような
場合ですと、その傾向が強いようです。

しかし、ここにはおいしい特例があります。

なんと、永住権を取得した人は、本国に在住していた期間のうち、
20~60歳までの期間を、合算対象期間(通称「カラ期間」)
とすることができるのです。(ただし、1961年~永住権を
取得した日の前日までの期間に限る)

ちなみに、カラ期間というのは、25年の期間にはカウントして
くれるものの、年金額には反映されない期間をいいます。

例えば、30歳で韓国から来日したBさんのケース。
Bさんは、40歳で永住権を取得しましたが、Bさんが
韓国にいた20代の10年間は、カラ期間になります。

つまり、Bさんは、あと15年の加入で受給資格を満たせるように
なるわけです。

この特例は、社会保険労務士でも知っている人は少ないと思い
ますから、在日外国人であればなおさらなんでしょうねえ。




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