ジーン・ウールの不思議な旅

ジーン・ウールは不思議な女性です。姿を変えて過去にも未来にも現れます。
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「中国の国防動員法」 「在日中国籍者」総動員の可能性も

2010-05-21 10:39:56 | Weblog
[博士の独り言]
より転載しました。
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3404.html

中国「国防動員法」考
2010/04/28(水) 08:24:53 [中共(中国共産党)]



ニュースレビュー 「中国の国防動員法」
「在日中国籍者」総動員の可能性も


【日々是世界 国際情勢分析】中国の国防動員法 民間資源をフル動員
 日本のメディアではあまり報道されなかったが、日本が注目すべき、中国のある法律が7月1日から施行される。

今年2月、全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会で可決された「国防動員法」だ。

反体制の少数民族勢力などによる国家分裂活動や戦争、テロなどの有事の際、国民に対し動員令を発する内容や国民の権利・義務を規定している。
同法の意味は非常に大きい。産経新聞紙面(切り抜き)4月27日朝刊(6面)より参照のため抜粋引用/写真は産経新聞の同紙面より参照のため引用
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同国内の外資からの調達を合法化

 表題は、「日本のメディアではあまり報道されなかったが」、と前置きし、中国共産党が本年7月1日から施行する「国防動員法」(2月26日に全人代・常務員会で可決)に対して論考を加えた産経紙面掲載の「オピニオン」記事(4月27日朝刊・6面)である。

同法律について、表題紙面では、「14章から成る同法は、有事の際に「全国民が祖国を防衛し侵略に抵抗する」ため、金融機関、陸・海・空の交通輸送手段、港湾施設、報道やインターネット、郵便、建設、水利、民生用核関連施設、医療、食糧、貿易など各部門を管制下におき、これら物的・人的資源を徴用できる内容だ」と紹介している。


 紙面では、同法律が「中国の国内法」、との標準的な視点から論説し、同国内で、「同法が発令されたとき、日本を含め外資や合弁企業はどうなるのか懸念する声がある」、として、「中国メディアは、国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将の記者会見での回答を伝えている」、とその談話を紹介している。

 云く、「白少将は「民間企業は、戦略物資の準備と徴用に対する義務と責任がある」と指摘した上で、「外資、合弁企業も国防動員の生産を担うことができる」と述べた。

中国系以外の企業の生産ラインや資産が同法の対象とならないとは言い切れないようだ」と。いわば、同国が「有事」と判断した場合の、在中の合弁下にある外資資産や工場ラインなどはどうあつかわれるのか、との懸念であり、然るべき危惧と謂えよう。

「白少将」の談話が事実とすれば、これらが総動員の管理下に置かれるであろうことは推察に難くない。言い換えれば、同国の有事の際には、これら外資の資産を管理下に置き、調達のソースとすることを合法化し得る新たな「法律」、と認識して差し支えないのではないか。
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“騒乱”も有事に

 同法律が全人代で可決された当時の様子を伝える記事(AFPBB)には、「チベットなどでの騒乱にも適用」、として、こう記されている。

云く、「中国軍関係者によると、同法は戦争時のほか、近年、チベット自治区や新疆ウイグル自治区で起きた騒乱や、自然災害時などにも適用される見通しだ」と。

いわば、中国共産党政府が「有事」「災害」と判断した、あらゆるケースに適用されることになる。たとえば、軍事弾圧のために、チベットやウィグルでの“騒乱”新華社が造り出した場合においても、である。


AFPBB(Web) 2月26日付記事
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 いわば、“夢見多き”「中国への進出」を果たした企業は、その国籍を問わず、同国が「有事」と判断した時は、人民解放軍の軍事行動への幇助(ほうじょ)を、同法律下のもとで義務付けられる。その可能性が窺える法律、と認識して差し支えないだろう。人民解放軍の「お手伝い」がしたい。そのような企業があれば、遠慮は要らない。同国の土になれば良い。
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有事は「中国」国内にとどまらず

 先ず、有事といえば決して「国内」に限定せず、「国内外」に位置付ける。これが国政的な通念である。その視座から指摘させていただきたい。

 表題には、「国防動員法は明確に「軍民(軍と民間)結合」「全国民参加」「長期準備」と位置づけている」と紹介し、同法律が「国民総動員」法であることを指摘している。さて、「全国民参加」を謳(うた)う中には、たとえば、日本の場合、在日中国籍者、および関連資産もごく当然に含まれるのではないか。日本にどれほどの中国籍者が存在しており、どれほど増えつ続けていることだろうか。「有事」には、駐日の中国大使館や総領事館などを連絡拠点として、総動員がかかる可能性は否定できない。

 たとえば、上海万博後に指摘される、人民解放軍による台湾、日本の領海、領土への軍事侵攻が、もしも現実のものとなった場合は、チベット、ウィグルでの“騒乱”とよく似た図式で、台湾、日本の国民や財産が、その「国防動員法」による抑圧対象となりかねない。いわば、「祖国」の方針により、身近な在日中国籍者が、その実、人民解放軍の日本派遣「兵員」へと転じる可能性もまた否定できないだろう。

 人、また人を送り込む。同国伝統の人口侵略のその先には、こうした「領土掌握」の発想に裏支えされているであろうことは、むしろ、チベット、ウィグルの現実を観れば明白である。他所の国の出来事、他所の国の法律、と安閑としている間に、その間隙を衝くかのように沸いて出る異国の民に国は奪われ、「他所の国」になってしまう。この懸念さえ窺える「新法律」であることを意識しておく必要がある。また、7月1日施行が、上海万博後を想定したかの時期に符合している点が不気味である。
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娘が言っています。

「中国株」はどうなるの??
兄ちゃんに言ってあげなければ・・!

 


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