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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

タイトル:校長先生・教職員のみなさまへ D-TaCからのお願い 「君が代」の意味・歴史を子どもたちにきちんと伝え、子どもの権利を尊重した対応を!

2021-03-07 15:11:00 | 大阪の教育
ZAZAの一員、大阪市立中学教員松田さんからのお願いです。

D-TaCは、3月5日(金)12時30頃、大阪市立小・中・高校の学校メールアドレス(SKIP組織メール=RisuMail)に、「君が代」指導にかかわる要請を送りました。見ようと思えば、それぞれの教職員がみることができるメールです。その情報をできるだけ広く伝えて、一人でも多くの教職員に見てほしいと思います。

ーーーーーーー

大阪市立学校教職員のみなさん、私たち市民団体D-TaCは、大阪市教育委員会に対して、継続して、「君が代」指導の改善を求める要請を行ってきました。今年度も、7月27日と11月6日に協議を行いました。それを踏まえて、みなさんへのお願いのメールを各学校に送っています(3月5日12時30分ころ SKIP組織メールに)。読んでいただいて、ぜひ、「君が代」指導の改善に活かしてください。

送ったメールは以下です。

タイトル:校長先生・教職員のみなさまへ D-TaCからのお願い

「君が代」の意味・歴史を子どもたちにきちんと伝え、子どもの権利を尊重した対応を!

◆コロナ禍にあっても、大阪市教委は、卒業式・入学式の「君が代」斉唱に固執しています。今年も、224日、校長に、教職員に対して「君が代」起立・斉唱(感染対策が十分でない場合は、演奏のみ)の職務命令発出を指示する通知を出しました。その一方で、学習指導要領を盾に、「君が代」についてきちんと説明することから逃げ続けています。子どもたちに、「君が代」の意味や扱いの変遷・歴史を伝えなくていいという市教委の姿勢は、子どもの権利条約違反です。詳しくは、市教委ホームページ「団体等との交渉状況」を参照ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/templates/dantaikyogi/cmsfiles/contents/0000508/508607/gijiyousi.pdf

https://www.city.osaka.lg.jp/templates/dantaikyogi/cmsfiles/contents/0000516/516921/gijiyousi.pdf

 

◆私たちは、子どもたちに、以下のように呼びかけています。

児童・生徒のみなさん

「君が代」がどんな歌なのか、ちゃんと教えてもらったことがありますか?

歌詞の意味も歴史も教えられないで、「国歌で、大切な歌」「しっかり歌いなさい」とだけ言われるのはおかしいですよね。

「子どもの権利条約」第12条・第13子どもには、自分に関わることに対して意見を言う権利、そのために必要な情報を求める権利があると書いています。

「君が代」ってどんな歌ですかと先生に聞いてみよう。

 

◆市教委がひどい責任回避の対応をしていても、子どもたちに直接対している先生はそういうわけにいきません。児童・生徒に対して「君が代」がどんな歌なのか、きちんと説明いただくようお願いします。そして、「君が代」指導にあたっては、子どもの人権を尊重した対応をよろしくお願いします。以下、参考資料として、どの先生にも求められる児童・生徒への「君が代」への説明例を載せておきます。

生徒への「君が代」についての説明例

【生徒】:音楽の本に、「君が代」は、「日本の国の繁栄と平和を願う歌」と書いてあります。なぜそういう意味になるのかわからないので、説明してほしいです。 

【先生】:この解釈は、1999年に国旗国歌法ができた時に政府が行ったものです。この時、内閣総理大臣は、「日本国憲法下において国歌『君が代』の『』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、『君が代』は国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、『君が代』の歌詞もそうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当である」と国会答弁しました。

【生徒】:その説明を聞いても、「君」が天皇なら、なぜ、「君が代」が「我が国の末永い繁栄と平和を祈念したもの」になるのかわかりません。

【先生】:それは、今の日本国憲法下でないとき、戦前の大日本帝国憲法下の「君が代」が、どんなもので、どんな意味とされていたかを知らないと理解できないと思います。大日本帝国憲法下の「修身」という教科の国定教科書は、「この歌は、『天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年もつづいて、おさかえになりますやうに。』といふ意味で、國民が、心からおいはひ申しあげる歌であります。」と書いていました。また、大日本帝国憲法下の学校儀式では、「君が代」は「御真影(天皇・皇后の写真)に最敬礼90°の礼)」「教育勅語奉読(校長が天皇に代わって朗読すること)」に先立って歌うこととされていました。大日本帝国憲法の下においては、「君が代」は、「天皇のためにつくすこと、命をささげること」を最高の美徳と教えた教育勅語を中心とする教育の中で重要な役割を果たしていたのです。

【生徒】:大日本帝国憲法の下では、「君が代」は「天皇陛下のお治めになる御代」の永遠を願う歌だったのですね。同じ歌をどうして「我が国の末永い繁栄と平和を祈念する歌」と解釈するのですか。

【先生】:大日本帝国憲法は「第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「第三条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」であり、大日本帝国天皇主権の国家でした。日本国憲法は、前文で、主権が国民に存することを宣言し、第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」です。国民主権の国となり、天皇の地位も変わったことから、大日本帝国憲法下の「君が代」の意味のままでは憲法に違反することになるので、多少無理があっても、国民主権日本国憲法の下でも通用するような解釈に変えたということです。「君が代」、すなわち「天皇の代」を「我が国」と解釈するのが適当であるというのが日本政府の判断だということです。

 【生徒】:卒業式では、なぜ、「君が代」を斉唱することになっているのですか。 

【先生】:文部科学省の定めている学習指導要領では「入学式や卒業式などにおいては、その意義をふまえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」としています。文部科学省は「国際的な交流が進む中で、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てることが大切」「国旗・国歌に対する正しい認識を持ち、それらを尊重する態度を育てることが、国際社会において尊敬され、信頼される日本人となるために必要」「卒業式や入学式は、国家への所属感を深めるためにいい機会」とする認識から定めていると説明しています。

【生徒】:日本人じゃない人は対象外ですか。嫌なら歌わなくていいのですか。

【先生】:外国人生徒への指導については示されていませんが、大阪市教育委員会は、『君が代』斉唱は強制ではないと言っています。そして、次のような立場を示しています。「国旗・国歌の指導は、学習指導要領に則って取り組む教育活動の一つです。これに関して、教育活動の一部または全部に参加できない意思を示す児童・生徒がいた場合、その思いを尊重するとともに、指導にあたっては、児童・生徒の実態をふまえながら、参加のあり方について、当該児童・生徒の気持ちに寄り添った丁寧な対応を心がけることが大切であると考えています。」

【生徒】:大阪では、条例で、「君が代」の起立・斉唱が定められていると聞いたのですが…。

【先生】20116大阪府議会で「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が制定され、20122大阪市議会で、同様の条例が制定されました。「府民(市民)、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資すること」などを目的として、「国歌の斉唱にあたっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする」とされました。ただし、これは教職員についての規定であり、生徒や保護者に対する規定ではありません。

【生徒】:「君が代」の解釈は変わったということですが、「君が代」の扱いは、戦前とあまり変わっていないのかなと感じるのですが…。

【先生】:学校教育や儀式的行事の中での「日の丸」「君が代」の扱いは、戦前と戦後では当然違います日本国憲法第19「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という規定は、民主主義の社会はその社会を構成するひとりひとりが自由に自分の考えを持つことを保障されてこそ成り立つという考え方に基づいていて、もっとも大切な権利とされています。日本も批准している「子どもの権利条約」でも、生徒にもこの権利があること、自分に関わることに対して意見を言う権利やそのために必要な情報を求める権利があることを規定しています。国旗・国歌、「日の丸」「君が代」についても、自分の考えを深めてください。また、友達の意見にも耳を傾け、それぞれの意見・立場を尊重し合いましょう



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3/3「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回口頭弁論:報告記

2021-03-05 08:37:00 | 裁判
3月3日、「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回口頭弁論は大阪地裁大法廷202で無事終了しました。その後の報告集会も含め原告の松田幹雄さんからのお礼と報告です。この裁判、勝って当然の裁判と確信しています。引き続き応援よろしくお願いします。


昨日(33日)、「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回口頭弁論は、弁護団から要請してもらい、直前に202号大法廷に変更されました。30人以上の方(遠くは千葉からも)に駆けつけていただき、定員が半分に制限されている中では、傍聴席がほぼ埋まった状態での第3回口頭弁論にできました。ありがとうございました。

 弁論の中身は、被告(大阪市)の第1準備書面の陳述を確認して、次回日程を決めるだけのものでした。

 被告第1準備書面は、出勤命令が違法である根拠を主張した原告第1備書面に対する反論であり、裁判の争点が全面的に明らかになるのではないかと思っていました。しかし、被告第1準備書面の内容は、「令和2313日からスイスに行くような人物においてそのような良心を保持するというのは些か不自然ではないかと思料する」と論点とは関係ない人格攻撃でした。また、出勤の必要性についての主張も「原告は、令和2319日~31日の間、欠勤したことから、その間は不登校等生徒対応を行うことができず、クラス分け会議において原告の意見を反映させることができなかった。これにより、不登校等生徒に対する対応業務の負担が他の教員にかかっただけでなく、原告による不登校等生徒に対する対応がおこなわれなかったことにより、何よりも不登校生徒が不利益を被ったことになる。」等と、ここでも「あの時点でスイスに行くような人物」の迷惑をことさら強調するような内容でした。論点多くの部分はスルーされていて、裁判の全面的論点を明らかにするものとはほど遠い内容でした。裁判長からも、被告側弁護人に対して、「つけ加える書証ないか」という質問がありましたが、「ない」ということで、次回は、原告の反論と追加意見を第2準備書面として提出することになりました。

 次回第4回期日を426日(月)11:30に決めて閉廷しました。法廷は、コロナの状況を見ながらということで、まだ決まっていません。

 その後、会場を中之島中央公会堂小会議室に移して、1時間、報告集会を行い、多くの感想、意見をいただきました。大阪市が、なぜ、こんな主張をするのかということについては、法的な論点で争うのがしんどいので、論点をそらそうとしているのではないかということでした。私たちは、人格攻撃には、最低限の必要な反論は行いつつ、事実を通してこちらの法的主張を強化していく方向で今後の裁判闘争を闘おうと確認して終わりました。

今後ともご支援よろしくお願いします。






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