任意後見人の資格には制限がありません。一般には親族、知人、法律実務家(弁護士など)福祉の専門家(社会福祉士など)が選任されています。
また、法人も任意後見人になれます。
例えば、社会福祉協議会などの社会福祉法人や福祉関係の公益法人、信託銀行などの営利法人が考えられます。
ただ注意すべきこととして次のようなことがあります。
①後見の事務は本人との具体的生活との関係で行われることから被後見人の事情を把握している人が必要です。したがって、担当者は固定されていることが望ましいでしょう。
②入所している施設は、利害が相反する可能性があるので後見人に選任できないことがあります。
③営利法人の場合は倒産の可能性があります。
後見人を複数にすることも可能です。二つのパターンが考えられます。
ひとつは、複数の代理権について共同行使とすることです。
この場合一人でも不適任の後見人がいれば、全体の後見契約が無効になります。
もうひとつは、複数の任意後見受任者が各自単独で代理権を行使することです。
同じ事務を単独で行う場合と事務を分担して行う場合があります。
公正証書も各受任者ごとに作ります。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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