老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

定年起業しましょう(株式会社編~その2~)

2010-08-06 08:02:13 | 定年起業
事業目的を決める時は、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」の4つを念頭においておきましょう。
事業目的に記載されていない事業を会社は行うことは出来ませんし、設立後目的を変更追加するには変更手続きをしなければならなくなります。(費用と労力がかかります。)したがって、目的には設立後すぐに行う事業はもちろん、近い将来に行う予定の事業も記載しておくとよいでしょう。
複数の事業を目的にすることができ、その複数の事業が相互に関連している必要はありませんが、取引上悪い印象を与えないためにも出来れば一貫性のある事業目的を決めた方がいいでしょう。
事業の中には許認可をとらなければ始められないものもありますので、事前に調べておきましょう。

(参考)
許可が必要な事業→建設業、産業廃棄物処理業、飲食店業、職業紹介業、旅館業、風俗営業、貨物自動車運送業、薬局、医薬品販売業、中古品販売業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、永雪類販売業など。
登録が必要な事業→旅行業および旅行代理店、貸金業、米穀類販売業、劇毒物販売業など。
届出が必要な事業→美容業、理容業、クリーニング業、LPガス販売業、計量器販売業など。
免許が必要な事業→宅地建物取引業など。
動物取扱業も2005年の動物愛護管理法改正で登録許可が必要になりました。

事業目的の最後には、「全各号に付帯する一切の業務」の1文を必ず付け加えておきましょう。

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