老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

定年起業しましょう(株式会社編~その1~)

2010-08-05 07:15:01 | 定年起業
株式会社を設立するときの注意点を時系列的に箇条書きしてみます。

①まず、会社を作ろうという人、すなわち、発起人を決めます。ここで設立方法には発起人設立(発起人が設立する際の株式を全て引き受ける)と募集設立(より多くの人から資金を集める方法で発起人以外の人にも株式を引き受けてもらう)があります。家族や友人で作る小さな会社の場合は発起人設立が適していると思います。

②会社の名前、すなわち商号を決めます。商号を決めるときには次のようなルールがあります。
商号の中には必ず「株式会社」を入れる。
同一住所で同一商号は使えない。
使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一定の符号(& ハイフン コンマ等)です。
会社の一部門を表す文字は使用できません。(「○○支店」など)
「銀行」、「信託」の文字は使用できません。
公序良俗に反するものは利用できません。
商号の適否に不安がある方は管轄法務局に確認を取りましょう。

新会社法では類似商号の規制は撤廃されましたが、不正競争防止法による商号差し止や損害賠償請求の可能性もありますので、商号調査はしておいた方がよいと思います。
法務局で「類似商号調査のための閲覧申請書」を書いて申し出れば無料で商号調査できます。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
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