就任承諾及び誓約書のコピー
NPO法人の役員(理事、監事)に就任することを承諾するとともに、役員の欠格自由に該当しないこと及び役員の親族等の排除に違反しないことを誓約する書類です。
役員の欠格自由
①成年被後見人または被保佐人
②破産者で復権を得ない者
③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなってから2年経過しない者
④以下の理由で罰金に処せられ、その執行を終わった日まあはその執行を受けることがなくなった日から2年経過しない者
Ⅰ特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
Ⅱ暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律に違反した場合
Ⅲ刑法における障害罪、障害及び傷害致死の現場助成罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪を起こした場合
Ⅳ暴力行為などの処罰に関する法律の罪を犯した場合
⑤暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者
⑥設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年経過していない者
役員の親族等の排除
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなりません。
役員の住所または居所を証する書面
住民基本台帳法の適用を受ける人→住民票の写し(本籍地までの記載は必要ありません。申請日の6ヶ月以内に作成交付されたものに限られます。)
外国人登録の適用を受ける人→市町村長からの証明を入手します。
社員のうち10人以上の者の名簿
役員(理事、監事)を含めることもできます。
社員全員を記載する必要はなく、10人以上であれば何人でもかまいません。
社員が法人及び人格なき社団の場合は、その名称及び代表者の自宅住所を記載します。
役員名簿に記載のある役員については住民票と同一の文字、表記で記載します。
確認書
①宗教、政治、選挙活動の目的とする団体でないこと、②暴力団でないこと、③暴力団の統制化にある団体でないこと、④暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、⑤暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制化にある団体でないこと、を設立総会で確認した旨の書類です。
>興味のある分野があればクリックしてみてください。
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Ⅰ特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
Ⅱ暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律に違反した場合
Ⅲ刑法における障害罪、障害及び傷害致死の現場助成罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪を起こした場合
Ⅳ暴力行為などの処罰に関する法律の罪を犯した場合
⑤暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者
⑥設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年経過していない者
役員の親族等の排除
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなりません。
役員の住所または居所を証する書面
住民基本台帳法の適用を受ける人→住民票の写し(本籍地までの記載は必要ありません。申請日の6ヶ月以内に作成交付されたものに限られます。)
外国人登録の適用を受ける人→市町村長からの証明を入手します。
社員のうち10人以上の者の名簿
役員(理事、監事)を含めることもできます。
社員全員を記載する必要はなく、10人以上であれば何人でもかまいません。
社員が法人及び人格なき社団の場合は、その名称及び代表者の自宅住所を記載します。
役員名簿に記載のある役員については住民票と同一の文字、表記で記載します。
確認書
①宗教、政治、選挙活動の目的とする団体でないこと、②暴力団でないこと、③暴力団の統制化にある団体でないこと、④暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、⑤暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制化にある団体でないこと、を設立総会で確認した旨の書類です。
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ちょっと言いなりになってあげるだけで
簡単に3万くれるとか、、マ ジ キ チ w