老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

年金分割制度の基本をおさえましょう。

2011-03-10 18:06:19 | 熟年離婚
年金分割制度(2007年度4月開始)について整理したいと思います。

①分割の対象になるのは、婚姻期間における厚生年金保険の保険料納付記録です。
すなわち、厚生年金の年金額は標準報酬月額や標準報酬賞与額と厚生保険に加入していた期間に比例して算出されますが、そのうちの婚姻期間における標準報酬月額及び標準賞与額の分割による変更が行われることになります。

②その分割請求は離婚後2年以内に行わなければいけません。

③分割枠は、離婚当事者の話し合いで、話し合いのつかないときは裁判所によって、最大2分の1の範囲で決定します。
(ここで、夫婦共働きで、両方が厚生年金に入っている場合は、夫婦の標準報酬額の平均額を合算した額の最大2分の1です。)

④年金分割によって得た被保険者期間は、年金の受給資格期間には計上されません。
したがって、分割で得た期間以外の、自分の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の加入期間が、25年に達していない場合は年金をもらえなくなってしまいますから注意が必要です。

⑤事実婚の解消でも年金分割されます。(ちなみに、2008年4月からスタートする年金分割も同様です。)

⑥分割後に相手が死亡しても分割した年金が消滅することはありません。

⑦2008年4月からは、いわゆる3号分割の制度が開始されました。
これで、2008年4月以降の国民年金3号被保険者であった期間については、相手の合意がなくても2分の1の割合で分割できるようになりました。
「2008年4月以降に離婚したら全婚姻期間について自動的に半分」ではありませんので、誤解のないよう注意してください。
それ以前の婚姻期間分については前述の合意または裁判の決定により最大半分が適用されます。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】

<script type="text/javascript" src="http://access-radar.jp/js.cgi?19277.1"></script>
<noscript>

アクセス解析アクセス解析|ヨガ|ヨガインストラクター|アクセス解析

</noscript>







2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (ちょっと気になったので。)
2009-06-24 00:02:20
平成19年スタートの合意分割は、事実婚でも3号認定されていたら、事実婚解消でも、できるはずです。社会保険庁のサイトのQ&Aに書いてあったと思いますよ。

平成20年スタートの3号分割は、「3号」の強制分割ですから、3号であればという前提で、できるでしょうね。
返信する
訂正いたしました。 (ブログ投稿者)
2009-06-24 10:54:53
ご指摘ありがとうございます。
訂正いたしました。
返信する

コメントを投稿