老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

(続)相続財産の評価方法は?(株式その他)

2007-05-22 15:08:46 | 相続税対策
株式の評価

上場株式の評価→課税時期の最終価格と、課税時期に属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月の月平均額のうち、最も低い価格とのいずれか低い方の価格により評価する。

気配のある株式の評価
①登録銘柄および店頭管理銘柄→課税時期の取引価格と、課税時期に属する月以前3ヶ月間の毎日の取引価格の各月の平均額のうち、最も低い価格とのいずれか低い方の価格により評価する。
②公開途上にある株式→公募などが行われている公開途上の株式については、其の株式の公開価格によって評価する。公募などが行われていない公開途上にある株式については、課税時期以前の取引価格などを勘案して評価する。
③国税局長の指定する株式→課税時期の取引価格と類似業種比準価格との平均額と、課税時期の取引価格とのいずれか低い方の価格によって評価する。

公開取引のない株式の評価
①大会社の株式(従業員が100人以上、又は50人超で総資産額、取引金額が一定以上の会社)→類似業種比準価額か準資産価額のいずれか低い方の価額で評価する。
②中会社の株式(従業員が100人未満で、中規模の一定会社)→類似業種比準価額×L+準資産価額(1-L)か準資産価額のいずれか低いほうの価額で評価する。

 ここで、Lの値は従業員が50人超の時0、90 30人超の時0、75 10人超の時0、60の割合となる。

③子会社の株式(従業員が100人未満で小規模の一定会社)→準資産価格か類似業種比準価額×0、50+準資産価額(①-0、50)のいずれか低い方の価格によって評価する。
④少数株主などが取得した①~③までの株式→配当還元方式によって評価する。
    
株式に関する権利

新株引受権(新株式の割引基準日の翌日から新株の割り当ての日までの間における新株式の割り当てを受ける権利)→新株引受権の発生している株式について財産評価基本通達に定められている評価方式に従って評価した株式に相当する金額から新株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。

新株無償交付期待権新株無償交付期待権(新株式の無償交付の基準日の翌日から新株式の無償交付の効力が発生する日までの間における新株式の無償交付を受けることのできる権利。)→株式の区分ごとにそれぞれ財産評価基本通達に定める評価方式によって評価する。

配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることのできる権利)→課税時期以降に受けると見込まれる予想配当金額から其の金額について源泉徴収されるべき所得税相当額を控除した金額によって評価する。

その他の資産の評価
家屋→固定資産税評価額×1
建築中の家屋→課税時期までに投下された建築費用などの額×0、7
一般動産→調達価格または同種、同規格の新品の小売価格-経過年数に応じた減価償却費
商品、製品→販売価格-(適正利潤額+予定経費額+納付すべき消費税の額)
預貯金→預入残高+(既経過利息-源泉所得税相当額)
貸付債権など→元本+既経過利益

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