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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

面接指導に係る100時間のカウントについて

2015-12-13 20:34:33 | 労働法

今年の秋の初めころまで、労働基準監督署の企業への調査がとても多かったのですが最近一段落という感じです。塩崎厚生労働大臣になってから過重労働対策が最重要課題とされたこと、労働基準法の改正で高度プロフェッショナル職というこれまでの時間外労働の管理と異なる考え方が実行される前に時間外労働を抑制することが必要になっていることが要因にはなっていると思います。

時間外労働は会社によってかなり差があると感じますが、36協定を沢山見ていると1カ月の法定労働時間を超える時間数はだいたい80時間となっていることが多いように思います。さらに1カ月当たりの時間外労働数が100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるものが面接指導の申出を行ってきた場合は、会社は医師による面接指導を行わなければならないことになっています(安衛法66条の8)。

この100時間のカウントについて先日お問い合わせがありました。36協定の時間外労働については休日時間数は含まず法定労働時間を超えた時間数と決められていますが、面接指導の100時間については、休日労働時間数も含めて考えるということで、通達も出ていました。

リーフレットの計算式では以下の通りです。

1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数※―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40   

                       ※1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数

なお、時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません。例)賃金締切日とする。  以下リーフレットは参考まで。

 とすると36協定の管理とは別に時間数のカウントを行わなければならないことになるので注意が必要だということになります。

事務所ではグーグルカレンダーを使って予定を共有しています。どこまでスタッフが予定を入れているのかわかりませんが、私はだいたい毎日夜にメンテしてできるだけ正確な予定を入れています。今年はかなり色々な役割ありましたので予定がバッティングしてキャンセルや変更が多くかなりストレスになりましたが、何とか手帳とグーグルカレンダーのお蔭で乗り切れたという感じです。

グーグルカレンダーは各人の色分けがされており私は赤なのですが、ずっと真っ赤っかでした。しかし12月に入ってから少し余裕ができて、女性活躍法・若者雇用促進法の外部セミナーの予定を入れることができました。また、雇用保険のマイナンバーについての社労士会のセミナーもあり、そういう意味では頭の中がだいぶ充実してきたように思います。今日は被用者年金一元化法のDVDを見て勉強しました。来週は障害者雇用促進法についてのセミナーも受講することにしました。

やはり勉強は面白いと思い、来年はスタッフも交替で外部のセミナーに行けるようにある研究組織の年間契約をすることにしました。やはり法改正の情報や実務の知識・対応方法をいかに会社に提供できるかが社労士の最も大事な役割だと思いますので。

年に2回ではありますが受講生のOB会であるBBクラブもできる限り継続して行きたいと思っています。1月の勉強会のお返事が毎日続々と届いています。ちょこっと書かれているメッセージも必ず目を通しています。できるだけ良い講義ができるよう年末年始仕入れを生かしたレジュメを作成する予定です。 

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