OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

保育所に入所できない場合の育児休業延長について

2021-11-07 18:23:10 | 産前産後・育児・介護休業

先日山の手メンター塾で意見交換をしている際に「以前は絶対に認められなかった育児休業の延長申請の手続の不備案件が、今年になってから疎明書により何件も認められるようになった」と聞いて、思い出したのが行政評価局のあっせんの件でした。

以下の「保育所に入所できない場合の育児休業給付金 支給対象期間の延長についてのご案内」のリーフに書かれている通り、延長となる事例と延長にならない事例が整理されています。まず延長の要件として、①市町村等で認可保育所等の入所の申込みを行うこと、②入所申し込みの際に入所希望日を1歳の誕生日以前にしなければならないこと、が条件となります。

ところが間違いやすいのが、入所申し込みをしようとしたところ既に「空きがない」という市区町村の回答であったため、申し込みをしなかったとか、入所希望日を子の誕生日の翌日以降で申し込んでいたというようなケースで、これらの場合これまでは育児休業の延長要件を満たしていないということで、雇用保険の育児休業給付金を受けることができないということになってしまっていました。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/000914799.pdf

今年の春から取り扱いの緩和があり、4頁のご相談の多い事例を見ると、上記ケースが疎明書により対応可能な場合があると書かれています。実際現場ではかなりこの対応で以前であれば受け付けられなかったものが受け付けてもらえるようになりました。

これは行政評価局のあっせんによるもので、1歳と1歳半以降の延長について「保育所に入ることができない場合」が一番の理由になることが多いのですが、延長が認められなかったという苦情がやまなかったということです。

育児休業給付金の受給期間延長申請に関する事例・判断材料の整理と制度の改めての周知に向けた見直し-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん(行政運営の改善)-
https://www.soumu.go.jp/main_content/000739676.pdf

上記にも書かれていますが、保育所に申し込みをしていない場合については認められないことに変更はありませんが、あまりに複雑な手続等に神経を使わなければならず、手続に不備があったというだけで権利があるのに受給できないのは考えてみればおかしなことで、行政評価局への相談についてもここまで効果的なのであれば、社労士であっても活用すべきだろうと思いました。

原稿の仕事もやっと先が見えてきて、コロナの感染者数も減ったため、先週若かりし頃勤務した会社の先輩のお誘いを受けて、先輩がやっている喫茶店での集まりに参加してきました。あっという間に2時間が過ぎ、最後にLineの交換をしたのですが、これにかなり手間取り、更に写真を撮った方が良いということになり自撮りを試みるもなかなかうまくいかず、大騒ぎでしたが、久しぶりに楽しい時間を過ごしました。コロナ禍、1年半くらい電車に乗っていなかったという先輩もいて、みんな我慢していたのだなあと実感しました。仕事をしているとやはり減ったとはいえ外出する機会は多くあり、そのあたりは想像していませんでした。このまま落ち着いてくれると良いですね。

そういえば最近睡眠アプリに凝っていて、毎日自分の睡眠状態を見るのを楽しみにしています。だいたい睡眠時間がいつも短いため気になっていたのですが、意外に良い睡眠をとっているようです。朝の目覚めもアプリの音楽で目覚めてなかなか気分が良い感じです。

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