障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~審査請求

2012-08-02 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金の裁定請求をした結果、不支給になったり、決定された等級が低かった場合は、審査請求を行うことができます

審査請求を行うことができるのは、決定を知った日(多くは決定の郵便物を受け取り開封した日)から3ヶ月以内です。

提出先は、地方厚生局にいる社会保険審査官です。


審査請求を行う際は、決定を不服とする根拠となる証拠書類を添付して、不服の理由を述べないと、なかなか認められるのは厳しくなります。

証明力の強い文書とは、医師の意見書や出勤(欠勤)状況を証明する出勤簿などです。

裁定請求時に提出した診断書を医師に訂正してもらって根拠とすると、

医師が訂正した理由が納得いくものでなければ認められません。


これらの書類を用意して、不服の理由を書いて提出するまで「3ヶ月以内」というのは、大変な作業です。

また、一度下された決定が覆るのは、10~20%程です。


まずは最初の裁定請求をする時に、きちんとした書類を用意することが最も大切ですね。


審査請求の宛先はこちら

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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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