障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~遺族も請求できます

2012-03-12 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です。

週末は、社労士登録を目指す方向けのパネルディスカッションに、パネラーとして出席しました。秋の登録までのお薦めの過ごし方を伝えたかったのですが、伝えることはできたのでしょうか。寒い週末でしたが、みなさんはいかがお過ごしでしたか?

障害年金~遺族も請求できます

あまり知られていないのですが、障害年金はご本人が亡くなった後でも遡及請求することができます。

ガンや生活習慣病で壮年期に亡くなった場合などが該当します。

初診日から1年6カ月後の「障害認定日」に障害等級に該当すると、「受給権」が発生します。

受給権は、たとえご本人が亡くなっても消滅しません。そのため、遡及請求すると障害年金は支給されます

遡及請求できるのは、未支給年金を受けることができる遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって生計を同じくしていたもの)です。

遡及できるのは、5年です(請求日前)。

一家の大黒柱が亡くなると、家計はとても厳しくなります。

遡って障害年金が受給できる(一時金として)と、残された家族にとっては助かります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害年金 決定までの期間 | トップ | 障害年金~遺族の請求(つづき) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事