障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 問題解決手法2

2013-02-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

前回の続きです。

障害年金を受給できない>大きな理由のその2<障害の程度不該当>について。

<障害の状態が障害年金の程度に該当しない>はなぜ起きるのでしょうか?

理由を考えてみると、

→ 理由1:請求人が障害年金に該当する程度がどの程度なのかわからないまま請求する。

なぜ?障害認定基準を知らない、読んでもよくわからない。

解決方法:障害認定基準をひも解く。書かれていることの解釈の相違もあり難しいのが現状です。

→ 理由2:診断書が実際よりも軽く書かれているために不該当になった

なぜ?医師の前では元気にふるまってしまう。医師へ意見するのは遠慮する。など。。。

解決方法:医師へ実態を正しく伝えること。実態を正しく診断書に反映してもらうこと。

→ 理由3:精神の疾患で該当しない傷病名がある

なぜ?神経症病は原則として認定の対象となりません

解決方法:精神病の病態(統合失調症や気分障害など)はあるかどうか?あれば傷病名を変更できないか?医師の診断は?医師へ確認してみる必要があります。

→ 理由4:精神疾患の方が安定的に就労している(支給停止になる)

なぜ?精神疾患の場合は、長期間安定的に就労できていたら障害の程度が軽くなったと解釈される。

解決方法:就労の実態や生活状況を確認して本当に障害の程度が軽くなったのか検証する必要あり。支給停止になっても症状が増悪した場合は手続きを行うと再開されます。

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障害の程度は、原則、初診日から1年6カ月後の障害認定日請求時の現症日で判断されます。

障害認定日と請求日が1年以上開いていれば、2枚の診断書が必要です。

そして、障害の程度は「障害年金 認定基準」を元に認定医の先生が判断します。

障害年金の認定基準は、よしの社労士事務所のホームページから閲覧できます。

障害年金を請求するためには、自分が該当する障害部位について、認定基準を必ず確認する必要がありますね。

まとめについては、その3で!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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