障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 問題解決手法3

2013-02-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金を受給するにはどうすればいいか、

つまり<障害年金を受給できない>ようにならないためにはどうすればいいか、についての3回目です。

阻害要因は大きく分けると2つありました。

1 初診日が確認できない(納付要件含む)
2 障害の程度が不該当


障害年金の認定は、初診日が確認でき、障害の程度が該当すれば、受給できます

そのために提出する書類は下記の3つです。

1 受診状況等証明書 = 初診日を確認するため
2 診断書 = 障害の程度を確認するため
3 病歴・就労状況等申立書 = 発病から初診までの経過、治療経過、日常生活の支障を確認するため

<受診状況等証明書>

初診日を確認するためには、医師が診療録を元に記載する必要があります。
頭痛や吐き気、関節痛など傷病に関連する初期症状を主訴にしているものであれば、具体的な傷病名がつかなくても大丈夫です。

<診断書>

障害の程度を確認する目的の他、初診日との因果関係も確認します。
どの時点の障害の程度を書いてもらうのか(認定日なのか現症なのか)、医師へきちんと伝えて依頼します。
具合が悪くなった当初からの経過や現在の症状、治療内容を具体的に書いてもらう必要があります。
診療時間が短くて十分な情報が伝わっていない場合は、あらかじめ必要な情報を書類にして診断書と一緒に医師へ渡すといいでしょう。

<病歴・就労状況等申立書>

発病から初診までの経過、治療経過、日常生活の支障などを自分で記載します。
受診状況等証明書や診断書の記載内容と合っているか確認してください。

まとめとして、上記3つの書類は全てが重要なので、

なぜこの書類の提出が求められているのか、その意味を理解したうえで準備して提出しないと、

思わぬ結果になり、提出した書類を後で訂正するのは至難の業となります。


逆にいえば、この3つの書類をきちんと提出すれば障害年金は受給できますので、

少しでも障害の状態にあてはまるのでは?と思っているならば、

躊躇しないで申請するべきと思います。

自信がなかったら障害年金を専門とする社会保険労務士へご相談を。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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