障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~社会的治癒

2012-08-17 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

最近、ご相談者の多くが「社会的治癒」ということをおっしゃられます。

障害年金をよくご存知なんだな~と感心します。

社会的治癒とは、「傷病が、医学的な意味では治癒したといえないが、その症状が消滅して社会復帰が可能となり、かつ、治療投薬を要せず、外見上治癒したと見えるような状態がある程度の期間にわたって継続すること」です。

大きなポイントは、「社会復帰が可能となり」「ある程度の期間にわたって継続」というところです。

「社会復帰が可能となり」とは、一般的にはフルタイムで働けるようになった状態です。

「ある程度の期間」とは、傷病により(内部疾患、精神疾患、外部疾患)期間の長さが異なり、判断が難しいです。

社会的治癒のメリットは何でしょうか?

初診日が動く、ということです。

社会的治癒の状態の後、最初に医師にかかった日が初診日となります。

例えば、20歳前傷病の方は国民年金ですが、社会的治癒が認められれば、厚生年金で請求することが可能になります。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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