障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~症状固定

2012-08-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

通常は初診日から1年6カ月経った「認定日」の到来を待たないと、障害年金を請求することはできません。

が、「症状固定」と認定されれば、1年6カ月を待たずに認定されることもあります。

認定上の「症状の固定」とは、「症状が長期にわたり安定し、医療効果が期待できず、残存する症状が自然経過によって到達する最終の状態に達したと認められる状況」です。

今後、良くも悪くもならない状態ということで、症状の固定を「治った」と表現することもあります。

限定列挙で、下記の場合には「症状固定」があったものとみなされます。

1 人工透析開始から3カ月を経過したとき
2 人工骨頭または人工関節を挿入置換したとき
3 心臓ペースメーカー、植込型除細動器(ICD)または人工弁を装着したとき
4 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施行したとき
5 上下肢の切断または離断をしたとき
6 咽頭全摘出をしたとき
7 在宅酸素療法を開始したとき

それでは、「症状固定」で障害年金を受給し始めた後、症状が悪くなった場合、額改定請求はできるのでしょうか?

たとえば、2の人工関節を挿入置換した場合(3級)、人工関節の不具合等で障害状態が悪化することがあります。

その場合は、症状固定であっても、額改定請求はできます

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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