日本共産党・宇田たか子です

ひたちなか市議会議員、現在3期目 奮闘中。
武力で平和は守れない、東海第二原発廃炉
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一般質問 大項目1「憲法を守り、平和な社会を子どもたちに引き継ぐために」 R5.9月12日

2023年09月15日 | 日記

大項目1 憲法を守り、平和な社会を子どもたちに引き継ぐために                 質問と答弁 未定稿

2,000万人を超すアジアの人々と310万人以上の日本国民の尊い命が犠牲になったアジア、太平洋戦争。その戦争を深く反省した戦後の日本は、日本国憲法で「恒久の平和を念願し」、日本国民は、国家の名誉にかけ、「全力を上げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」と高らかに宣言しました。そして、憲法9条1項で戦争の放棄、2項で陸海空軍その他の戦力を保持しない、と明記しました。

この憲法と自衛隊との関係は、自衛隊発足当時から違憲論争があり、憲法学者の多くが自衛隊は違憲だとするなか、政府は、自衛隊は戦力ではない、なぜなら、専守防衛に徹し、他国に対する攻撃はしないからだと、いう理屈で、ぎりぎり憲法違反ではないと言ってきました。

ところが、それを公然と踏み破ってしまったのが、2015年、当時の安倍首相による集団的自衛権行使の容認と安保法制の改正でした。

そして、岸田政権は、それを現実的にすすめるために、昨年末安保3文書を閣議決定し、5年間で43兆円もの空前の大軍拡で、敵の基地を壊滅できるほどの軍事力をもち、米軍と一体になって海外で戦争できる自衛隊へと変えてしまいました。

子どもたちは、丁寧に説明されなくてもこのような社会の動きを敏感に感じるものです。「お父さんは戦争に行くの?」と聞かれ、大変ショックを受けたという話を聞いたのはもう数年前のことです。本市にも基地がある自衛隊員が、海外の戦闘でいのちを落とすことがあってはなりません。

 「非核平和都市」を宣言する本市は、戦争の準備を進める政府に対して平和憲法を守れと声をあげていただきたい。

一方、2015年の安保法制、いわゆる戦争法の強行成立以降、「自衛隊員が本当に戦争に行くことになるのでは」という不安が広がり、自衛官の採用が困難になる中、防衛相は自治体への自衛官募集の協力事務を強化してきています。そこで、以下質問します。

 

(1) 自衛隊への適齢者名簿の提出について

 自衛隊への適齢者名簿の提出について、本市の考え、対応について伺います。

(2) 除外申請について

 わが子に自衛官募集のダイレクトメールが届いて、とても不安になったというお母さんのお話を伺いました。自治体によっては、自衛隊への情報提供を希望しない方は除外申請できるという制度を設け、市民に周知しています。本市においても、取り入れるべきと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

(1) 自衛隊への適齢者名簿の提出について

自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出については、自衛隊法第97条第1項、自衛隊法施行令第120条、および住民基本台帳法第11条第1項の規定にもとづく情報提供であり、法令にもとづき対応しているものです。

 また、個人情報の保護に関する法律第27条第1項第1号の規定では、法令にもとづく場合は、本人の同意を得ないで個人データを第3者に提供できるとされており、個人情報保護の観点からも問題がないものと認識している。

 本市の名簿の提供方法については、令和3年度より閲覧による提供から紙媒体での提出に変更しています。これは令和2年12月18日の閣議決定にもとづき、令和3年2月5日に発出された防衛相及び総務省の連盟通知により自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上特段の問題が生じるものではないと称されたことを受け、見直しを行ったものです。

 提供内容については、自衛隊茨城地方協力本部からの要請に応じ、今年度より18歳に加え22歳の若者にかかる氏名・生年月日・性別・住所の住民情報となっています。

 

答弁 小倉総務部長

(2) 除外申請について

 これは自衛官募集の案内パンフレット等送付のための自衛隊への情報提供を希望しない方を対象から除外する対応についてです。防衛大臣が市長等へ情報提供を求めることについて法令は存在する一方で、情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がないことから現在のところ除外の対応を取り組む考えはありません。

 

再質問 宇田

(1)自衛隊への適齢者名簿の提出について

適齢者名簿の自衛隊への提供について、法令にもとづき対応しているということでしたが、自衛隊法施行令第120条を見ると、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」、とあります。これは、簡単に言えば、「防衛大臣は市長に資料の提出をお願いできる」と言い換えられると思います。この自衛隊法施行令第120条、確かにこの法令はありますが、これをもって、自衛隊に住民の資料の提出をすることが自治体にとっての義務か義務ではないか、ということについては、市はどのように理解をしているでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 市で対応しているものについては、義務というよりは法令にもとづいて対応しているというものであり、防衛大臣の通知によってこういった対応ができるということこら、自衛隊の要請があったときに情報の提供をしているという対応をとっているということです。

 

再質問 宇田

私は、義務か義務ではないかという問いかけをしたわけですが、そのような対応ができるという理解だと私も理解しました。市はそういう理解をしていると、対応ができる。

で、もう1点、令和2年の閣議決定のことも先ほど答弁でありましたが、この閣議決定も中身を見ると、「自衛官募集に関し必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合、市区町村長は住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能である」

「可能である」ということは、それをすることが、住民基本台帳の一部を提出することが自治体の義務であるか義務ではないか、ということは、どのように理解しているでしょうか。

答弁 白土市民生活部長

 先ほども答弁しましたが、義務か義務ではないかということではなく、市として法令にもとづいて手続きすることができるという定めになっているので、自衛隊の方から要請がありましたら提出をする対応をとっているということです。

 

再質問 宇田

 この閣議決定も義務か義務ではないかということで考えれば、そういうことではなくそれができるという理解の上に、名簿の提出を行っているという答弁であったと思います。

 明らかに義務ではないわけです。自治体が提出しなければならないということにもとづいて、自衛隊に名簿を提出しているわけではない、そういうことができるという根拠だと思うんですね。そういう理解でよりしいでしょうか。

 義務ではない自衛隊への名簿の提供という事務について、本市が自ら引き受けて行っているという理解でよろしいでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 市の対応については、法令にもとづいて対応しているということです。

 

再質問 宇田

 確かに法令にもとづいていますが、しなければならいという法令ではなくて、そういうことができるという法令にもとづいて市は対応している理解であると確認しました。

 (2)の除外申請ですが、個人情報保護法によれば、必要とされる個人情報を提供するにあたって本人の同意は必要ないと、先ほども答弁にありました。

 ですから、私が言っている除外申請というのは、自衛隊に個人情報を提供してほしくないという方の情報は適応しませんよという、除外申請できると、あくまでもそう考える住民に対して市が配慮を行うということなんです。

 茨城県内でも十数市町村で除外申請の制度をもって行っているわけなんですね。その点について、

市はどのように、住民に対する配慮ですね、どのようにお考えでしょうか。

 

答弁 小倉総務部長

 法令にもとづいて対応しているということでして、適齢者名簿の提供については各法令の根拠にもとづいて本人の同意がなくできるものとされています。その一方で、除外については、情報提供を望まない方を除外することを定めた法令はなく、根拠とすべきものがありません。そのため現在のところ除外の対応についてはしておらず、対象となる方全員について同様の対応ということにさせていただいております。法令等の根拠なく除外を制度化することについては考えておりません。

 

再質問 宇田

 そもそも住民は、自分の子どもの、あるいは自分自身の情報が自衛隊に提供されていることを知らないわけなんですね。自治体の本来義務ではない法令にもとづいてと言っていますが、義務ではない自衛隊に対する名簿提供という事務を市の判断で行っているのであるとすれば、市として、こういう情報をこういうことを根拠に自衛隊に提供しており、こういうことに利用されことになります。ということを、私は除外申請を求めたわけですが、その前段として、住民に、今でしたら18歳と22歳になるすべての子どもの名簿を自衛隊に提供するということを、住民に周知する必要があると思いますが、それについては、いかがお考えでしょうか。

 

答弁 小倉総務部長

 法定受託事務とされており、法令にもとづいて国からの求めによって行う事務であるということなので、法令等の根拠なく除外を新たに市の方で制度化するというようなことは考えていません。

 

再質問 宇田

 今、私が質問したのは、除外申請ではなくて、その前段となる情報を自衛隊に提供していますと

いうことの情報提供ですね、それはする必要があるんじゃないかと、質問しているわけです。18才と22歳になる子どもの情報を自衛隊に提供していますと、で、この情報はこういうふうに使われますということを市民に周知する、他の自治体ではホームページなんかで周知しているわけなんですけれども、そういうことを本市もすべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

 

答弁 小倉総務部長

 同意なく提供することができるということですから、周知する必要はないと考えています。

 

再質問 宇田

 なかなかかみ合わないと思うわけですけれども、そもそもしなければならない事務ではないので、それを市が法令にもとづくからとやっていることなので、私はもうちょっと丁寧に住民に周知する必要があるということだけ、まず申し上げておきたいと思います。

この項目について最後に市長にお伺いしますけれども、現在の自衛隊の任務は、専守防衛による国土の防衛や災害救助の枠をはるかに超えて、軍事的な役割を大きくしています。鹿児島や沖縄の島々には自衛隊基地が次々につくられ、中国や北朝鮮などがスッポリ射程に入る長距離ミサイルが何百発も配備される計画です。そのような兵器を使い、紛争の最前線に行くのが自衛隊員です。日本が攻撃される前に、敵とする国を壊滅できるほどに攻撃してしまおうというほどの準備を進め、一方で、日本が核兵器などで報復攻撃されることも想定し、日本中の自衛隊基地に地下シェルターをつくる計画で、勝倉にある自衛隊の駐屯地も対象となっています。

今のような役割を持つ自衛隊に子どもの名簿を提供するということは、単なる1つの職業斡旋の事務を市が担うということでは済まされません。自衛隊を使って着々と戦争の準備を進めている国の動きに気付かないふりをしていると、また戦前のように、自治体職員が住民に対して召集令状である赤紙を配ることになりかねない。自治体が、再び戦争に加担することがあってはならないと強く訴え、自衛隊への子どもたちの名簿提出には本当に慎重に対応すべきと申し上げたいと思いますが、市長の所感を求めます。

 

答弁 大谷市長

 日本を取り巻く世界情勢、また安全保障の状況等をしっかりと分析したうえで、自衛隊に関しては国の方でしっかりと議論していくべきものというふうに考えています。

 

意見 宇田

本市は、非核平和都市を宣言していて、市長はその市の市長ですから、責任ある対応をぜひしてほしいということを申し上げて、2項目目に移ります。

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