日本共産党・宇田たか子です

ひたちなか市議会議員、現在3期目 奮闘中。
武力で平和は守れない、東海第二原発廃炉
守りたいものは、いのち。

議案(4議案に反対、1請願に賛成)に対する討論全文 6月27日議会最終日

2024年06月29日 | 日記

議案第54号 ひたちなか市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第56号 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について

議案第59号 あらたに生じた土地の確認について

議案第60号 字の区域の変更について

以上、4件について反対の立場から討論します。

 

まず、議案第54号 ひたちなか市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について

本議案は、新たな端末の導入により、市民課窓口での証明書の発行に必要な申請書の記入の手間を減らし、市民の利便性を向上させようとするものです。

デジタル技術を市民の利便性向上、市職員の作業の効率化に役立てようとすること自体を否定するものではありませんが、それが、取得が任意のマイナンバーカードの利用のみを前提としていることは容認できません。

マイナンバーは、12桁の番号で国民のあらゆる情報を管理しようとするものであり、監視社会の懸念、カードの悪用、情報漏洩の心配はぬぐえないことから、その利用拡大につながる本議案には反対します。

 

次に、議案第56号 茨城県後期高齢者医療連合規約の一部変更に関する協議について

本議案は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」、いわゆるマイナンバー関連法の施行によって、今年12月2日以降は国の方針に基づき、現行の健康保険証が発行されなくなることから、「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改めようとするものです。

これは、任意取得が原則のマイナンバーカードと保険証との紐づけを事実上強制し、マイナ保険証を持たない方、使えない方を例外扱いするものです。職権での資格確認書の発行もいつまで続くかわからないことから、賛成することはできません。

現在、本市のマイナ保険証の取得率が75歳以上人口の55%、医療機関でのマイナ保険証の利用率は8%にすぎません。国の方針で今後マイナ保険証の利用は増えることが予想されますが、様々な不具合や情報漏洩も懸念されます。市においては、市民の不安への対応や保険証との紐づけの解除を希望する方への丁寧な対応を行っていただくことを要望します。

 

次に、議案第59号 あらたに生じた土地の確認について、議案第60号 字の区域の変更について、は関連するので一括して討論します。

 本議案は、常陸那珂港区中央ふ頭の埋め立てで生じた62655.74㎡の土地について確認し、その土地に住所をつけようとするものです。埋め立てには北ふ頭の石炭火力発電所で使われた石炭灰が使われています。このような方法での港湾の拡張に無批判でいることは、地球温暖化対策に逆行し、本市の2050年カーボンニュートラル宣言にも矛盾するものと考えます。

 

 

請願第6号 「健康保険証の存続を求める意見書を国に提出することを求めることについて」

採択すべきとの立場から、討論します。

 

マイナ保険証の保有率は国民の半数程度、利用率は10%にもなりません。にもかかわらず、国は今年の12月2日で、新規の保険証の発行を停止します。

マイナンバーカードの取得、保険証との紐づけは任意です。強引にマイナ保険証に一本化させることで、様々な矛盾が吹き出しています。国は、マイナ保険証のない方には資格確認書の発行、マイナ保険証で資格確認できないトラブルに備え、「資格情報のお知らせ」を発行するなど、運用はさらに複雑になっています。介護保険等の入所施設では、新たな対応を迫られています。マイナ保険証を持たない方が不利益を被ることになりかねません。

現在の保険証の発行をやめてしまうことは、あまりにも時期尚早、拙速であると言わざるを得ず、誰もが安心して医療にかかれるという、国民皆保険制度を根底から堀り崩すものであることから、本請願は採択すべきと考えます。

 

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一般質問 4 「高齢世帯の住環境の充実について」質問と答弁  6月20日

2024年06月23日 | 日記

大項目4 高齢世帯の住環境の充実について                          未定稿

                              

一人暮らしの高齢者が年々増加するなか、安心して暮らし続けられる住環境の充実は本人の自己責任とするのではなく、政治の課題として行政が積極的に支援することが必要だと考えます。そこで、市の取り組みについて伺います。

 

(1)市営住宅での取り組みについて

 市営住宅への高齢単身者の入居希望が増えているなか、市はトイレの洋式化や手すりの設置など部屋のリフォームを行い、安心して暮らせる住宅の提供を増やす努力を行っています。しかし、一方、現在の市営住宅には原則風呂釜と給湯設備、エアコンなどの空調設備が整っていないことから、入居の際に多額の初期費用がかかり、入居したくても市営住宅を選択肢から外さざるを得ないという声を多く伺います。

 これでは、低所得者への住宅の提供が使命でありながら、その役割を果たせているとは思えません。そこで、

1点目 風呂釜と給湯設備、エアコンなどの空調設備の設置と費用について

2点目 お風呂のない部屋を提供するなどということは、今の世の中では普通には考えられないことです。低所得者の入居が前提の市営住宅でありながら、そして特に高齢者にその費用を負担させるということについて、どうお考えか伺います。

 

(2)エアコンの設置補助について

 年々暑さが厳しくなり、室内での熱中症を予防するために、適切なエアコンの利用が呼びかけられています。高齢者の命を守るためには、エアコンの設置、省エネタイプへの買い替え等に対する補助制度が必要と考えますが、いかがでしょうか。

 

 

答弁 佐藤建設部長

(1) 市営住宅での取り組みについて

1点目 風呂釜と給湯設備、エアコンなどの空調設備の設置と費用について

現在多くの市営住宅においてはこれらの設備はなく、契約後に入居者のご負担により設置をお願いしているところです。設置にかかる費用については、風呂釜と給湯設備の設置にはおおむね25万円程度、エアコンについては居室の大きさや機能により異なりますがおおむね10万円程度をご負担していただいています。

 

2点目 風呂釜等のない部屋を提供していることについて

 市営住宅においては、その目的にもありますように住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することが重要であると考えています。現在高齢世帯の住環境の整備として、新規入居者の部屋についてはトイレの洋式化や手すりの設置などを行っており、さらに市で風呂釜やエアコンなどの設備を設置した場合、維持管理費も含め家賃の増額が懸念されます。

 このことから市営住宅においては、初期費用のご負担をお願いするものの低廉な家賃を維持するため最低限の設備としています。市といたしましては、高齢者に限らず風呂釜やエアコンなどの設備については入居者の負担で設置をお願いしたいと考えています。

 

(2)エアコンの設置補助について

高齢者の熱中症予防にはエアコンの使用が効果的ですが、中にはエアコンの風が苦手という理由で扇風機だけで過ごしている方もいます。このため高齢者に対してはエアコンの利用のほか、こまめな水分補給や暑さに備えた体作りなど効果的な予防策について地域包括支援センターの職員が高齢者宅への訪問時に声掛けを行うほか、各地域で開催される体操教室などにおいて熱中症を含む保険指導を実施しているところです。

また一人暮らし高齢者の見守りサービスの一つである緊急通報システムには、熱中症の危険を知らせる警告機能が備えられており、熱中症予防の強化を図っています。エアコンの設置補助については財源の確保や公平性などの課題が多く現在のところ導入は難しいものと考えています。

引き続き国の動向や他市町村の状況を注視するとともに、熱中症にかかる高齢者を少しでも減らせるよう今後も効果的な予防策の普及啓発に努めていきます。

 

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一般質問 3 「公共交通に求める市民の願いは湊線の延伸で達成されるのか」質問と答弁  6月20日

2024年06月23日 | 日記

大項目3 公共交通に求める市民の願いは湊線の延伸で達成されるのか

戦後の経済発展のなか、車での移動が前提の地域社会が形成され、その車社会を生きてきた方の高齢化が進んでいます。日常生活をどう保障するかが、今後のまちづくりの大きな課題と言えます。

そもそも公共交通、地域交通、生活交通は、高齢者に限らず誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるという持続可能な地域、まちづくりの土台として充実させる必要があり、その観点から本市の公共交通の現状、課題、湊線延伸の是非についても議論する必要があると考えます。

本市が本来税金をつぎ込むべき、市民の切実な要求に根差した公共交通施策は何なのかが問われています。そこで、以下質問します。

 

(1)本市の公共共通に対する市民の満足度が低いことについて

「行きはあおぞらバスを使えても帰りはちょうどよい便がない」「医療費よりも往復の交通費のほうが高い」「運転免許証を返納したくても、その後の生活のことを思うとなかなか返納できない」など、特に高齢の方の公共交通に対する不満、不安、要望は年を追うごとに強くなっていると感じます。

本市が毎年行っている「まちづくり達成度調査」でも、令和5年度の結果は公共交通の満足度が他の施策に対して最低であり、今後の充実希望度が高く、市も重点取り組み領域に「公共交通機関」を挙げています。そこで、

 

1点目 現在の市の公共交通に対する市民の満足度の低さについて、市はどのように認識しているのか伺います。

 

2点目 あおぞらバスの運行経費は1億5千万円から大幅な増額はなく、あおぞらバスに代わる、あるいは補完する交通手段の検討も進みません。充実への要望の強い公共交通について、市はどのようにお考えか伺います。

 

(2)湊線の延伸について

湊線延伸計画の最初の動機は、今のままではいずれ経営破綻してしまう。廃線にしないためには延伸により収益を上げることが必要というものでした。市は、延伸による効果として、交流人口の拡大、地域の活性化、CO2削減や渋滞の緩和など様々挙げていますが、それは延伸を合理化するための後付的な理由にすぎず、120億円以上かけて延伸しなければ得られない効果とは思えません。

しかも、延伸すれば、本当に収益があがるのかは全く不透明であり、ますます補助金頼みの経営に陥るのではないかとの懸念もあり、湊線の延伸は多額の税金を使ったギャンブルとしか思えません。

海浜鉄道湊線の延伸計画は、2018年に立案され、計画通りであれば、2024年、今年の春には全線開通の予定でした。しかし、コロナ禍を経て、計画の延期、事業費高騰等による計画の変更などが重なり、現在に至っています。そこで、以下何点か質問します。

 

1点目 最初の計画では、総事業費に対する負担割合が、国と事業者と地方自治体がそれぞれ1/3ずつとする、地方自治体とは県と市のことであり、よって市の負担はさらにその1/2の13億円である、という事業計画で出発したはずでした。

 その後いつの間にか1/3ずつの負担というスキームは消え、現在は新たな補助制度を検討しているということです。そこで、事業費負担割合のスキームの変更の理由、現在検討している補助制度について、伺います。

 

2点目 総事業費126億円について、どのような経費が積み上がっての額か、その根拠について、伺います。

 

3点目 総事業費が当初計画78億円から126億円に跳ね上がりましたが、その負担割合について、事業者分を当初の26億円のまま据え置いていますが、その理由について、伺います。

 

4点目 計画当初の78億円がわずか6年で1.6倍の126億円に跳ね上がったことから、今後さらに総事業費が膨れ上がる可能性は否定できません。その場合の事業者の負担については、どう考えているのか、伺います。

 

5点目 事業者の負担額26億円については、市が全額貸し付けるのか、伺います。

 

6点目 損益収支については延伸区間開業後1年目から黒字になるとしていますが、運賃収入、事業経費をどのように見積もっているのか、その根拠を伺います。

 

7点目 資金収支については、開業30年以内に黒字転換するとしていますが、1年でいくら返済の予定なのか、また30年で黒字転換する見込みの根拠について、伺います。

 

8点目 事業者の負担は据え置いたまま、あとはすべて市の負担として、しかもどれだけ補助金が使えるか未定のまま計画を進めるお考えでしょうか。

総事業費が今後膨れ上がれば、市の負担もどこまで膨れ上がるかわかりません。延伸のために市の財政を支出し続けることにより、当然他の施策への支出を圧迫することにならざるを得ません。市の財政状況を踏まえたうえでの様々な必要な施策とのバランスを欠いているのではないでしょうか。それでも、他の分野に支出するより延伸によるメリットのほうが上回ると言えるのか、そのような合理的根拠が湊線の延伸にあるのか、伺います。

 

答弁 森山企画部長

(1)本市の公共共通に対する市民の満足度が低いことについて

 まちづくり達成度調査については、令和4年度より市民の生活実態やまちづくりに関する意識について把握し、今後の施策推進の基礎資料とするため実施しています。調査概要としては、市内在住の18歳以上の方々の中から毎年異なる方を抽出し、本市のまちづくりに関するそれぞれの取り組みについて満足度を5点満点の5段階で採点をしていただいています。

 令和5年度の公共交通機関への満足度については2.76点であり、全項目の平均値3.05点を下回る結果となっています。この質問においては、バスや鉄道といった交通機関ごとの評価は得られていませんが、この2.76の評価、5段階の評価ですが、中間を示す3段階目を評価した方が全体の約半数を占めております。また、年齢・性別といった属性別に見ますと40歳未満の男性は満足度が高く、高齢者や女性において低い傾向が見受けられています。

 現在市では、公共交通の施策を実施するうえで指針となる地域公共交通網形成計画の計画期間が令和7年度までとなることから、今年度より新たな計画策定を進めています。この計画を策定するにあたり、公共交通利用者の代表や交通事業者、学識経験者など様々な立場の関係者が参加するひたちなか市公共交通活性化協議会において協議を行ってまいります。スケジュールとしては、今年度現計画の評価を実施し、来年度基礎調査を実施したうえで、基本方針施策を協議していきたいと考えています。協議を通じて、さまざまな立場のご意見を伺いながら、今後の公共交通の在り方について検討していきます。

 

(2)湊線の延伸について

1点目 これまで国等の支援については、様々な制度の活用を検討しながら進めており、計画策定当初については、鉄道事業者・国・地方自治体が各3分の1を負担する「幹線鉄道等活性化事業費補助」の活用を検討していましたが、その他の補助制度についても継続的に検討をしてきたところです。そのような中、コロナ禍によって国内の地方鉄道を取り巻く環境はこれまでの輸送人員の減少に加えさらに悪化しました。この状況を鑑み、国においては交通経済学が専門の大学教授やまた日本で初めて本格的ライトレールを導入した元富山市長などの有識者を構成員とした検討会の提言を踏まえ地方自治体が鉄道事業の再構築に関与し、国と共同で再構築を支援する施策について、「地方公共交通の活性化及び再生に関する法律」を改正することで制度化しました。

 この概要としては、地方自治体等が、鉄道事業を支援するための施策として上下分離方式の導入により自治体の負担が伴う事業構造の変更、および新たな利便性向上施策、この2項目の実施を盛り込んだ、「鉄道事業再構築実施計画」を鉄道事業者とともに策定をし、国の認定を得ることで国の支援が得られるものであり、令和5年4月28日に改正され、10月1日に施行されました。

 この支援体制の構図を延伸事業に当てはめると、事業構造の変更については、現在上下分離方式の一形態である自治体が鉄道施設の整備費や維持管理費を負担するみなし上下分離の方式をすでに導入しています。そして利便性向上施策として、需要が期待できる場所に新駅を設置する延伸事業を実施しようとしています。このように基本的要件はすでに取り組んでいたことから、支援制度として、活用するため鉄道事業再構築実施計画の策定および関係機関と協議を進めているところです。

 引き続き他の補助制度の活用も含め関係機関と協議を重ねながら、より多くの財政支援につなげられるよう努めていきます。

 

2点目 概算事業費の内訳としては、用地保障費として約8億円。高架構造物や軌道駅舎などの工事費として約100億円、設計調査費などのその他の経費として約18億円となっています。

 

3点目 本年3月4日の全員協議会においてご説明をしました通り、鉄道事業者の負担額については、負担増加について検討したものの、運輸収入については、新駅1の位置変更による利用増が期待できる一方で、海浜鉄道の経営状況はコロナ禍からの回復途上であることを踏まえて当初計画と同額にしたものです。

 なお今後収支の見通しが好転した場合には、負担額の引き上げについて海浜鉄道と協議をしていきたいと考えています。

 

4点目 事業者負担については3つ目で述べた通り、損益収支では需要増が期待できるもののコロナ禍からの回復途上であることを踏まえ据え置いたものであります。したがって収支見通しが好転すれば、この負担額の変更についても協議していきたいと考えています。

 

5点目 現在の計画においては市が全額を貸し付けることとしていますが、金融支援策は多様ですので最適な方策を選択していきたいと考えています。また、この点についても、ただいま3つ目4つ目で述べた通り収支の見通しが今後好転すれば負担額の変更または貸付額の変更を総合的に判断して協議していきたいと考えています。

 

6点目 損益収支については、同一年度の収入から支出を引いた収支の算出を減価償却費と法人税を差し引いた金額です。この収入の内訳として、運輸収入・運輸雑収入・その他収入などがあり、また支出の内訳として人件費・動力費・修繕費・その他経費などがあります。この算出方法に基づき計算しましと、運輸収入の算出に新駅設置による収入増は反映されますが、支出の内訳に建設費は含まれないため開業後1年目から黒字となるという見通しです。

 

7点目 1年でいくら返済なのか、につては、延伸事業に伴う借り入れについては、建設費の総額を一括で借り入れるのではなく事業期間において年度ごとに必要な建設費を借り入れることを想定しています。このため年度ごとに借り入れる金額が異なり、返済額も一定とはなりません。

 資金収支が30年で黒字転換する見込みの根拠について、

資金収支とは、建設に関する費用を支払うための財源を、用語で源泉、そして支払い費目を使途とし、この源泉から使途を差し引いた金額です。源泉、財源ともいえると思いますが。この源泉の内訳としまして、損益収支の黒字額である償却前損益、それと借入金、補助金などがあり、使途の内訳として、建設費、設備投資、借入金返済などがあります。この算出方法に基づき計算しますと、使途に建設費が含まれるため長期的な計画となり、開業後27年目に借入金の返済が終了し黒字となる見通しとなります。

 

 8点目 湊線については、民間地方鉄道として廃線の危機にあった湊線を市民団体をはじめ市議会、茨城県、商工会議所など多くの方々の支援ご協力をいただきながら第3セクターとして平成20年4月に再出発しました。基幹交通である湊線については、まちの活性化等に大きく寄与する地域資源であるとともに、道路などと同じく公共的なインフラ施設であるという考え方のもと、国や県をはじめおらが湊鐡道応援団や商工会議所など多くの関係者と連携しながらこれまで様々な支援を行なってきました。

 そしてこれまで平成23年に発生し甚大な被害をもたらした東日本大震災を乗り越え、着実に利用者を増加させてきた湊線ですが、沿線住民の人口減少は著しく今後再び存続の危機が訪れることが懸念されています。そのような中ひたちなか地区への延伸は、沿線住民をはじめとした市民の移動手段としての利便性向上をはじめ国営ひたち海浜公園へのアクセス性の向上また、沿線の観光施設や商店街などへの来訪者の回遊を促すことになる交流人口の拡大や地域の活性化などを目的として進めてきたものです。

 また海浜公園の来園者や新たに造成される工業団地の通勤者等の需要を湊線利用に取り込むことで鉄道会社の経営の安定化を図り、公共交通として鉄道という地域の生活に欠かせない基幹交通を将来に引き継ぐための取り組みです。このようなことから、湊線の延伸は単なる大型の公共事業ではなく、様々相乗効果による市全体の活性化につながるまちづくり事業であると認識しています。

 

意見 宇田

 損益収支が1年目から黒字になるということの根拠が、ちょっと全然わからないんです。

新駅1がですね、経費削減のために、これまでは阿字ヶ浦の区画整理事業地内にあったので、区画整理で新たに住んだ人たちも駅を利用できるという期待もあったと思うんですが、新駅1がずーとこの研修センターのほうにずれたことによって、もう阿字ヶ浦の区画整理地内に住んできた人はもうほぼそれを利用するっていう利便性はなくなったんじゃないかと私は思っているんです。

 じゃ、企業の通勤に使えるかっていうと、確かに県が施工する工業団地はすぐ近くにあるわけですが、JX金属などは1㎞も離れているんですよね。どれだけ企業の通勤に便利になるのかっていうのも、今後ちゃんと検証していただきたいというふうに思っています。

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一般質問 2 「教育は子どもたちの最善の利益の立場で」質問と答弁    6月20日

2024年06月23日 | 日記

大項目2 教育は子どもたちの最善の利益の立場で                      未定稿

今年は、「子どもの権利条約」を日本政府が批准して30年になります。しかし、残念ながら、条約の目指す子どもの最善の利益の具体化どころか、いまだに条約の理解や周知さえ進んでいない状況だと感じています。

 日本政府は、この条約を批准したことで条約を履行する義務が生じていますが、教育に関しては、国際機関から、いじめや自殺、不登校などの現状に対して、「過度に競争的なシステムを含むストレスの多い学校環境から子どもを解放するための措置を強化すること」と勧告され続けています。

増え続ける不登校に対して、2016年、すべての子どもが安心できる学校環境の整備、不登校の子どもへの支援などを定めた「教育機会確保法」が成立しました。しかし、その後も不登校の数は毎年過去最高を更新し続け、30万人に迫ろうとしています。

 そこで、国際条約や法律の到達を踏まえ、本市の教育がすべての子どもたちの最善の利益を守るものとなるよう、以下質問します。

 

(1)「子どもの権利条約」「教育機会確保法」を踏まえた本市の教育について

まず初めに、「子どもの権利条約」「教育機会確保法」に対する教育長の認識、条約の精神や法の趣旨を踏まえて教育長としてどのように本市の教育の任にあたろうとお考えか、見解を伺います。

 

(2)不登校児童生徒への取り組みについて

 不登校の主たる要因について、毎年文部科学省が実施している学校の教員を対象にした調査では、子どもの無気力・不安が50パーセントを超えています。一方、不登校当事者の小中学生に理由を尋ねた調査では、「先生との関係」や「いじめや嫌がらせ」「体の不調」との答えが多い結果となりました。文科省が、初めて不登校当事者にアンケートを取ったこと、それによってはじめて教員と不登校当事者との認識のずれが明らかとなったことは、特質すべきことだと思います。このことからも個々の不登校の子どもの苦しみに寄り添い対応することがなにより重要だと感じます。

そこで、本市は不登校児童生徒の要因についてどのように把握し、認識し、対応しようとお考えか、伺います。

 

答弁 秋本教育長

(1)「子どもの権利条約」「教育機会確保法」を踏まえた本市の教育について

 子どもの権利条約は、子どもの最善の利益、差別の禁止、子どもの参加、生存と発達の4つの一般原則と生きる・育つ・守られる・参加するの4つの権利を基本的な柱としています。また、教育機会確保法は、すべての児童生徒はもとより、特に不登校児童生徒にとって、その多様な学習活動への必要な支援と学校において安心して教育を十分に受けられる環境の整備を基本理念としています。

 これらの趣旨を踏まえて、昨年4月にはこども基本法が施行されたところです。条約や法の目的を具現化するために、学校教育が担う役割は大変重要であると認識しています。本市では第3次総合計画の教育にかかる主な取り組みに、教育相談活動の充実などを掲げているほか、いじめ問題を機に今日まで笑顔サミットなどに取り組んできました。

 今後も教員が子どもたちの声を十分に傾聴できる時間を確保するための働き方改革、校内フリースクールの運営と検証、特別活動等における自治的な活動をはじめとする子どもを主語とした学校づくりを推進していきます。

 教育長としましては、一人一人の子どもの可能性を引き出し、多様な個性として伸ばし、自分や社会の未来を切り開くためのキャリアを膨らませていくことに注力していきます。その際家庭や地域との連携を図りながら学校の人的資源を最大限効果的に活用し取り組んでいきます。

 

(2)不登校児童生徒への取り組みについて 

本市における児童生徒の不登校の要因については、県で毎月実施している長期欠席不登校等児童生

徒に対する援助指導状況調査によりまして、各校が回答した内容をもとに把握しています。この調査は理由を問わず年間10日以上の欠席のある児童生徒について報告するものです。

 その中で令和6年3月の調査では、主な要因として、小学校では、無気力不安、親子のかかわり方、が多く、中学校では、無気力不安、生活リズムの乱れ、遊び、非行が多いものとなっています。本市のカウンセラーによると、最も多い無気力不安の背景は、小中学校ともに授業についていけないこと、や人間関係になじめないことが考えられるとのことです。また、生活リズムの乱れの背景はスマートフォンやゲームの使用や様々な事情により食事などの時間が不規則になっているなどの家庭での過ごし方、特に中学校の遊び非行については、学校以外での過ごし方に問題があると考えられるとのことです。

 このように不登校は、複数の要因が重なって生じる場合が多く、それぞれの児童生徒にあった支援を行っていくことが、重要であると認識しています。そのため学校では、個別の面談や、学習支援を通じて不安を取り除いたり、年度初めの学級活動においてグループエンカウンターと呼ばれるお互いを認め合うためのグループワークを充実させたりしています。加えて、家庭に向けては、訪問をはじめ保護者と定期的な面談を実施し、情報共有を図るとともに、学校と家庭が連携した支援を行っているところです。さらにそれぞれの家庭が抱える事情を踏まえ、市教育研究所での相談や教育研究所所属のスクールソーシャルワーカーを派遣し支援したケースもありました。

 次に市としての不登校児童生徒への対応については、本年度より3つ中学校において校内フリースクールを設置しました。今後も不登校が継続しており、学校内外での相談や指導等を受けていない生徒とその保護者に重点を置いて、校内フリースクールが社会の接点となることを粘り強く伝えていきます。 

 さらに全教員を対象に教育相談に関する研修を推進することを通し、不登校は何らかの困りごとを抱えている児童生徒からの問題提起のサインであるととらえ、児童生徒の社会的自立を念頭におきながら学校ができる支援を継続していきます。

 

再質問 宇田

教育長の答弁の中で、不登校の子どもに対する対応として、教育機会確保法のなかでは休養の必要性というもの言っているんですね。その休養の必要性というものが答弁の中に出てこなかったものですから、再度教育長の見解を伺いたいと思うわけで受けれども。

不登校になる子は、頑張って頑張って学校へ行こうとして、もう無理だというところまで頑張って、そして学校に行けなくなってしまうという子がほとんどだと思っています。その時には、学校にいけない自分を責めて、自分のことも周りのことも受け入れられない、もうこれ以上少しでも傷つきたくないという状態なんだと思います。

だから、また、何かに一歩踏み出そうと思えるまでには、とても長い時間かかる、何か月も何年もかかることもある。この時の子どもの状態を「休養の必要性」というふうに教育機会確保法では言っていると思うんです。そして、教師など子どもにかかわる大人は、いま子どもは休養が必要な時なんだと理解して接することが必要なんだと思っています。

 先ほどから不登校対策ということで様々な取り組みをやるという答弁でしたけれども、不登校対策として良かれと思った働きかで、傷ついている子どもを、さらに、追い詰めることがあってはならないと思っているんです。子どもにとっての休養の必要性と、その時の教師のかかわりという点での教育長のお考えを再度伺います。

 

答弁 秋本教育長

 議員おっしゃるように傷ついてしまった段階での子どものエネルギーがたまるまでの休養というのはおっしゃる通り必要だということは、私もこれまでの経験上考えているところです。従いましてそうした生徒に、学校に行きなさい、来なさいという言葉は最初はやはり言い切れない部分があるのかと考えます。ですからそこら辺のことを含めまして、教員に対してはですね、学校の部分での私どもが扱えるのは教員対象ですので、学校に対しては、やはり子どもたちに対して対応する場面というのは、集団とか集会とかそういうところで多少なりとも頭でわかってもらうために声を張り上げて言わなければならない、そういう役割の先生もいらっしゃいますが、教育相談、カウンセリングになりますと、バーバルではなくてボーカルっていう、その鳴き声ですね、鳴き声で語り合わないと子どもは心を開かないということが心理学のほうでは言われていますので、どこまで全体の中で大きな声を出さなければならない役回りの先生もいる中で、子どもと向き合ったときに鳴き声で語り合えるっていうようなそういう役割を学校の中できちんととれる先生を育成して、子どもがつまずきそうなときに、対応してあげられるような、そういう体制を研修を通じて作っていきたいと考えています。

 

意見 宇田

 同じことをするということでも、どういう気持ちでやるか、ということで全然結果が違ってきますので、いま教育長がおっしゃったように、今後すべての子どもたちが幸せな子ども時代を過ごせるように、教育、充実させていただきたいと思います。

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一般質問 1 「土地利用規制法で、基本的人権や地方自治は守られるのか 」 質問と答弁 6月20日 

2024年06月23日 | 日記

大項目1 土地利用規制法で、基本的人権や地方自治は守られるのか                                      未定稿

5月27日夜11時少し前、突然テレビの画面がJアラートに切り替わり、「北朝鮮からミサイルが発射されました」「建物の中、または地下に避難してください」という放送が繰り返されました。そのあと落下の危険があるのは沖縄であること、その後何事もなく危険は回避されたと放送されましたが、これは、明らかに空襲警報です。日本はいつの間にか、こういうことが日常生活に入り込んできています。これが平和憲法を持つ国の姿といえるでしょうか。

政府は、日本を取り巻く国際環境が変化した、日本の安全保障のためといって、福祉や教育予算よりも軍事費を聖域化し、敵の基地を先制攻撃できるほどの攻撃力を保有し、一方で日本が攻撃されることを想定し自衛隊基地のシェルター化などを進めています。同時に、米軍と自衛隊は一体化し、自衛隊を米軍の指揮下に置くことまで進んでいます。すでに沖縄と周辺の島々は自衛隊と米軍による要塞化がすすんでいます。

3年前に施行された土地利用規制法は、このような流れのなかで、平時から有事に備えるための法として位置づけられ、日本国憲法の示す平和主義を掘り崩すものといえます。

現在までに日本全国の自衛隊や米軍施設、原子力関係施設などの周辺1キロメートルの地域、600近くが区域指定されました。ひたちなか市は、自衛隊駐屯地の周辺1キロメートルに入る勝倉、金上、大成町、青葉町、堀口、武田、長堀、東石川などの一部が注視区域に指定され、また東海村にある原子燃料工業東海事業所の周辺1キロメートルの範囲にかかる足崎、長砂の一部なども注視区域に指定されました。

今後は、注視区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われないか、そこに住む人、そこを利用する人、その関係者に対してまで国が調査を行うことになります。

そこで、住民への影響、市のかかわりなどについて、憲法に定められた基本的人権や地方自治の観点から以下質問します。

 

(1) 市内で指定された注視区域について

 1点目 国は区域指定するにあたり、あらかじめ市長の意見を聴取することとなっています。市長は、いつ、何を聞かれ、どのような意見を述べたのか、伺います。

 2点目 区域指定された自衛隊駐屯地、東海村にある原子燃料工業東海事業所の周辺1キロメートルに入る住民はおよそ何人になるのか、伺います。

 3点目 今後は、注視区域において、土地等利用状況調査が行われることになります。この調査はどのような調査で、市はどのようなかかわりを求められるのか、伺います。

 4点目 注視区域に住む住民に、このことは知らされるのか、伺います。

 

(2) 住民の基本的人権や地方自治は守られるのか

 土地利用規制法は、自衛隊基地周辺や離島の外国資本による土地購入が日本の安全保障上のリスクになるということを口実につくられた法律ですが、情報収集され、機能阻害行為の恐れがないかと監視され、処罰の対象になるのはそこに住む住民です。

 この法律の権限はすべて内閣総理大臣に集約され、地方自治体は、自治体が持つ住民の様々な情報の提供に加え、「この法律の目的を達成するため」に、「その他の協力」も求められることになります。住民の基本的人権や地方自治を守るための歯止めの条文がこの法律にはありません。この法律の運用に対する市長の認識を伺います。

 

答弁 森山企画部長

(1) 市内で指定された注視区域について

 個別の質問にお答えする前に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」、以降「重要土地等調査法」と申し上げますが、この法律の概要について説明させていただきます。

 この法律の制定経緯といたしましては、国は我が国において国境離島や防衛施設周辺などにおける土地の所有、利用に関して安全保障上の懸念が示されてきたとして、令和2年7月17日閣議決定をされました「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、安全保障の観点から関係府省による情報収集など、土地所有の状況把握に努め、土地利用管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずることを決定しました。この決定を受け、内閣官房に国土利用の実態把握等に関する有識者会議が設置をされ、同会議の提言を踏まえ「重要土地等調査法」が令和3年6月23日に交付をされ、令和4年9月20日より全面施行されました。

 この法律においては、安全保障上重要な施設などの周辺、おおむね1㎞を注視区域または特別注視区域として指定をし、国が公募等に登録されている情報の収集を基本とし、必要に応じて区域内の土地や建物の利用状況等の調査を行うこととなっています。その調査により、重要施設等に対し妨害電波の発射など、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等利用状況審議会の意見を聞いたうえで、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令が行えるものとなっています。

 本市においては、勝倉に所在する陸上自衛隊施設学校と東海村に所在する原子燃料工業株式会社東海事業所の周辺地域が注視区域として、本年4月12日に指定をされたところです。

 

1点目 市長は、いつ、何を聞かれ、どのような意見を述べたのか

 国からの意見照会については、令和5年12月26日付で国が作成した注視区域等の指定区域図案が示され、3つの内容に関し意見を求められたところです。1つ目は道路や水路などの公有地の現況確認のための、区域の範囲にかかる地理的情報について、2つ目は現在予定されている開発計画、開発行為の情報について、3つ目はその他区域の外縁、境界となりますが、区域の外縁設定等の参考となる情報についてです。

 その回答としまして、本年1月31に付けで、1つ目2つ目については意見なしとし、3つ目のその他区域の外縁設定の参考になる情報については、一体的な敷地を分断する形となっていた指定区域の境界を公道等に設定するよう、言い換えましと、道路を境にするよう意見を提出したところです。

 

2点目 区域指定された自衛隊駐屯地、東海村にある原子燃料工業東海事業所の周辺1キロメートルに入る住民はおよそ何人になるのか

陸上自衛隊施設学校周辺地域については、指定された区域の人口を国勢調査の小調査区ごとに集計をした結果、約1万7千人と推計しています。次に原子燃料工業株式会社東海事業所周辺については、東海村との行政かい付近に位置する本市の大字長砂、足崎、高野の一部が指定された区域に含まれていますが、住宅地はありませんので居住者はおりません。

 

3点目 注視区域において行われる土地等利用状況調査はどのような調査で、市はどのようなかかわりを求められるのか

国が行う土地等利用状況調査については、注視区域内に所在する土地等の利用者などの情報としまして、住民基本台帳や不動産登記簿などの公簿に登録されている氏名、住所、生年月日、性別など法律に規定された情報を収集することとしています。また、国は必要に応じて現地・現況調査や土地等の利用者からの報告、資料の収集を実施することになっています。

 市のかかわりとしては、重要土地等調査法第7条の規定に基づき、土地等利用状況調査のために必要がある場合において住所、氏名など住民基本台帳に記載された事項を国に提供することになるものと想定しています。

 

4点目 注視区域に住む住民に、このことは知らされるのか

本法の趣旨や概要、区域の指定等の周知については、内閣府において行うことになっており、内閣府のホームページ等において公表されています。また、市としては、内閣府から依頼がありましたリーフレットの据え置きや自治体広報紙等への記事の掲載について行うとともに、企画調整課の窓口にリーフレットを置き、広報紙については、本年5月10日号の市報において記事を掲載し対応したところです。

 

答弁 大谷市長

(2) 住民の基本的人権や地方自治は守られるのか

ご質問の「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」については、我が国において、国境離島や防衛施設周辺などにおける土地の所有、利用に関し安全保障上の懸念が示されてきたことから、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律の運用については、国家安全保障に関する法律であり、国の専管事項であることから、国が行うものであります。市においては、土地等利用状況調査のために必要がある場合において法律の規定に基づき、国から市が保有する情報の提供を求められた際に、それらの情報を提供することになると認識しています。

 

再質問 宇田

土地利用規制法の本質は、今は、基本方針や政令で歯止めとなっている住民のいろんな情報提供や、というものも、今後、内閣の閣議決定による政令や内閣府令の交付という手続きだけで、いつでも、いくらでもその範囲を広げられるということです。

 先ほどの答弁で、安全保障上の懸念が生じていて、安全保障は国の専権事項だというご答弁でしたけれども、

安全保障のため、という理由をつければ、国は何をしてもよいのか、地方自治体はもう何も言えないのかといえば、そんなことはないと思うんです。

日本国憲法は、あの戦争の反省の上に立って、どんなことがあっても戦争はしないと宣言し、かつて地方自治体が戦争遂行に加担してしまった反省の上に、地方自治の独立を憲法に位置付けました。そして、公務員はこの憲法を守ると誓って職務に当たっています。

憲法を踏みにじるような法律に対しては、国に対して毅然として言うべきことを言っていただきたいと思いますけれども、再度市長に答弁を求めます。

 

答弁 大谷市長

 「重要土地等調査法」は、国民生活の基盤の維持、また安全保障等に寄与することを目的に制定された法律というふうに認識しています。原則として国内における法制度において制定された法律は憲法やその他の現行法制との整合ははかられているものと認識しています。このことからこの法律の目的を達成するために求められる協力については他の権利を阻害するものではないというふうに考えています。

 

意見 宇田

 この法律に対する認識がちょっと楽観的過ぎると思うわけですけれども、地方自治体が再び住民に赤紙を渡すようなことにならないように、本当に私は危惧しています。しっかりとそのあたりは見ていっていただきたいと思っています。

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