日本共産党・宇田たか子です

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一般質問「大項目2 不登校、学校がつらいと感じる子どもへの支援について」12月14日

2022年12月17日 | 日記

大項目2 不登校、学校がつらいと感じる子どもへの支援について      質問と答弁 未定稿

文部科学省はこの10月、2021年度の不登校児童生徒数が24万人を超え、前年度の19万6千人をはるかに上回り過去最高だと発表しました。コロナ禍、さまざまな制限のある学校生活、一人一台のタブレットによりオンラインで家庭と学校がつながるようになったことなども、不登校が減らない、むしろどんどん増えている要因になっているかもしれません。

不登校が社会問題となる中、2016年に教育機会確保法が制定され、すべての子どもが安心して通える学校づくりの大切さ、しかし学校に通うことだけを良しとするのではなく、子どもにも休養が必要、そして不登校になっても教育を受けられる環境整備を、ということが法律に明記されました。

私は、義務教育の公立学校は、すべての子どもが安心して通える場となることを諦めてはいけないと考えますが、現状では、学校に通えない子も含めて、すべての子どもが一人一人毎日を幸せにおくってほしい、どの子も未来への希望を諦めないでほしい、そのために学校や行政、私たちおとなはできる限りのことをしなければならないと思っています。そこで、以下の点について、質問します。

(1)本市の不登校児童生徒の増減の状況について、伺います。

(2)不登校児童生徒への対応

 本市には不登校や学校がつらいと感じる子どもへ、どのような支援体制があるのか。その支援の効果と課題について、伺います。

(3)学校で授業を受けられない子どもの「出欠」の扱い、「成績」のつけ方について

 学校には行けないけれども、自宅でオンラインで授業をうけたり、公的機関や民間で提供しているオンラインの学習動画など、今は学びを止めないための様々な選択肢があります。また、市のいちょう広場や民間のフリースクールなどに通う子も増えてきています。しかし、教室で授業を受けていない、みんなと同じテストを受けていない子どもについて、

1点目 「出欠」の扱いについて

2点目 いわゆる「通知表」に記載される成績について、

どのように対応されているのか、伺います。

(4)高校入試における出席日数の影響、配慮について

1点目 高校入試のときの内申書の関係で、出席日数が気になり、子ども自身が無理して登校しようとしたり、あるいは保護者が子どもを無理に登校させようとしてしまうこともります。そこで、不登校の子の出席日数の高校入試の内申書における影響、あるいは配慮について、伺います。

2点目 不登校になる要因に、様々な発達障害がある場合も残念ながら少なくありません。しかし、少しずつ発達障害についての理解が進み、その子の状況に合わせた対応が学校生活や授業において、適切に行われるようにもなってきました。適切な配慮があれば、学習はかなりスムーズになります。そこで、高校入試に際しても、その子に合わせた特別の配慮が可能なのか、伺います。

(5)教育機会確保法の周知と取り組みについて

 本市教育委員会は、教育機会確保法をどう学校現場に周知し、法に基づく施策の推進を図ろうとお考えか、伺います。

 

答弁 野沢教育長

(1)本市の不登校児童生徒の増減の状況

昨年度30日以上欠席した児童生徒数は、小学校等が109名、中学校等が176名でした。

令和2年度と比較しますと、小学校、中学校、義務教育学校ともに増加しています。今年度の10月に30日以上欠席した児童生徒数も小学校等で92名、中学校等が154名で、昨年度の10月と比較しますと小学校、中学校、義務教育学校ともに増加している状況です。

(2)不登校児童生徒への対応

個々の実態に応じた支援ができるよう支援体制を整えています。心のサポーター、心の教室相

談員、家庭相談員、きずなサポーター等配置し、さまざまな体制を整え不登校児童生徒への支援にあたっています。

 支援体制の課題としましては、不登校の要因はさまざまであることから、対象となる児童生徒一人一人への適切な支援方法の確認と相談員同士の連携を密にして、さらなる効果的な支援を行うことが必要であるととらえています。

(3) 学校で授業を受けられない子どもの「出欠」の扱い、「成績」のつけ方について

1点目 児童生徒の出欠の記録は日々の出席状況の記録の出席簿と児童生徒の指導の過程や結果の要約を記録する指導要録に記載することとなっています。指導要録では学校外の施設において、相談指導を受けるときに校長が認める場合は出席扱いにできるようになっています。したがって、市教育支援センターいちょう広場や国が示した条件を満たしているフリースクール等においては出席簿上は欠席となりますが、指導要録上は出席扱いとなっています。

 また、自宅でオンライン授業を実施している児童生徒についても学習課題等に取り組むことで決められた要件はありますが同様の扱いとなっています。

2点目 通知表の記載内容については、事前に学校と保護者で確認しながら対応してるところです。学校が準備した課題や各自の学習の成果物などを提出してもらうことで、児童生徒の努力を認め適切な評価につなげられるようにしています。

(4) 高校入試における出席日数の影響、配慮について

1点目 入学者を選抜する際の出席日数の考え方は高校によって異なります。ただし県立高校の入試においては、欠席が多いことでの事情や障害があることによって生ずることがら等について説明する必要がある場合は、本人と保護者が作成する自己申告書を出願先の高等学校長に提出することができることとなっています。県立高校を受験するにあたっては、各中学校からこのことについてしっかりと説明をしているところです。

2点目 特別な配慮が必要な生徒への対応についてですが、事前に中学校長から志願先高等学校長へ配慮すべき点について相談することで、試験当日に配慮してもらえることとなっています。例えばルビ付きの試験問題にしてもらったり、文字を大きくした問題が準備されたりするなど配慮が考えられます。また。車椅子を使用している生徒には一階の試験会場で受験できるなど配慮がなされています。

(5) 教育機会確保法の周知と取り組みについて

教育機会確保法は2017年2月に施行された不登校の児童生徒が教育機会を損なわないことを目的とした法律です。これにつきましては各校に文書で通知したり、学校へ各種訪問において指導主事が不登校児童生徒への対応について指導助言をしたりしています。学校では教育機会の確保のために放課後登校による対面指導やオンラインによる自宅での学習、民間施設での学習など、個々の状態に応じた学習環境を整え支援を継続しています。今後も不登校の児童生徒にかかる機関が関係して対応を充実できるよう努めていきます。

 

再質問 宇田

(2)不登校児童生徒への対応

本市には様々な不登校児童対応の支援体制があるということで、それらの方々と学校教職員の連携を密にして効果的な支援をしていくというご答弁でしたけれども、例えば、病院や介護施設では今では当たりのようにカンファレンス、つまりさまざまな立場の支援者が集まり、支援する人に対する支援の在り方について協議する、そういうことが、学校においても必要だと思っています。  様々な立場の人が、少なくとも協議の場では対等に情報提供し合い、子どもの見方や支援の方向性を一致させることが、最大限効果的な支援を行うためには必要だと思います。

そこで、学校には、教師以外にさまざまな職種の方がかかわっているわけですが、その方たちと担任との情報共有や効果的な支援を行うための体制ですね、連携をするための体制はどのように保障されているのか、伺います。

 

答弁 野沢教育長

 学級担任と各種相談員との連携になるかと思いますが、学校での体制ということで、まず学級担任と相談員との体制については不登校児童生徒に適切な支援をするうえでも対象となる児童生徒と日々かかわる担任が相談員と情報共有することは非常に重要であるととらえています。現在学校では各種相談員と情報共有については、校内コーディネーター、それぞれ職種というか役目というか、なかには養護教諭がなっていたり生徒指導主事がなっていたり、その学校で違うんですけれども、校内コーディネーターが窓口となって、校内で組織的に児童生徒の学校の様子とかそれから相談内容などの情報共有を行っています。校内コーディネーターは学級担任へ相談員からの情報伝達、共有し、学級担任が一人で抱え込まないよう支援しています。また、緊急な対応が必要な時には、各種相談員が直接相談内容を管理職に伝えて早期対応ができるようにしています。

 また、校内では不登校対策検討委員会とか、不登校対策委員会とかそれぞれ委員会をもって月1とかまた定期的に情報共有しながら全学校の職員でかかわれるように、先ほどの校内コーディネーターを中心に組織的に進めているところです。

また、ひたちなか市の教育支援センターにも様々な相談員がおりますが、そこでは毎日事例検討をし、また週に一回個別ケース会議、カンファレンスをし、また、月に一回は全体会ということで関係者を含めた会議を行っています。週に2回は専門家によるアドバイスをしてその事例、一人一人に対して適切かどうか確認しながら進めています。それについては指導主事やまた直接教育支援センターから相談員を通して、学校の先ほど言いました、校内コーディネーターに伝えて、学校はまたそこで組織的に動くようになっています。

今後も関係者と学校、家庭が連携をとって協力し、子どもが必要な支援が、子どもを支えて支援ができるよう努めていきたいと考えています。

 

再質問 宇田

 今いろいろな体制についてご説明をいただいたわけですが、それが本当に効果的に有機的に行なわれるためにも、現場の人達の、ま、教師なり、それから支援する人なり、子どもなり、保護者なりの声をぜひしっかり聴いて、本当に効果的な支援ができるようにしていただきたいと思います。

次に(3) 「出欠」の扱いについてですが、出席簿上は学校に来ていないので欠席だけれども、指導要録上は校長が認めれば、あるいは国の示した条件に合っていればということでしたけれども、これ具体的にどういう内容ならば出席扱いになるのかというところを、お聞きしたいと思います。  

 

答弁 野沢教育長

 学校で授業が受けられない子どもへの出欠の扱いについてですが、義務教育の不登校生が学校外で指導を受ける場合には、不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に円滑に学校復帰ができるように個人指導の適切な支援を実施していると評価できる場合に、校長が指導要録の出席扱いとすることができるということになっています。

それには条件がありまして、一つは保護者と学校との間に十分な連携協力関係が保たれていること、二つ目には教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関、これに通うこと、またその公的機関、本市でいえばいちょう広場なんですけれども、そこに通うことが困難で、一定の要件を満たしていると校長が判断した民間の相談や施設、指導施設、これも考慮されていいこと、ただし民間施設における相談指導が、個々の児童生徒によって適切かどうかということについては、校長が設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとされています。ですので、まずは保護者と学校とまず十分な連携が取れているということで学校が認めている、それから先ほど申しましたように公的な機関、そしてそれ以外の機関については学校と教育委員会とその施設が十分な連携が取れている、そういった要件があります。

 

再質問 宇田

 それでは、次の2点目の成績のつけ方なんですが、成績のつけ方については学校と保護者が相談しながら各自の成果物や努力を認めて成績をつけているというご答弁でしたが、例えば成績欄に1がついたり空欄である場合っていうのは、どういう場合でしょうか。

 

答弁 野沢教育長

 学習の評価というのは、学校における教育活動に対して子どもたちの学習状況を評価するもので、子どもたちにどういった力が身についたかとか、学習の成果を的確にとらえ教員が指導の改善を図るとともに子どもたち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるために行うものです。 

 ですので評価の観点は、知識技能、それから思考判断表現、そして主体的に取り組む態度、この3つの評価観点をもとに学習の到達度を適切に評価するものです。

 今ご質問いただきました1かゼロか、書いてないかについては、その評価については必ずしもすぐそこでつけなくてもいいという、ことがあります。それは、1とついてしまったら、もうその子は1という評価で判断したということですが、なかには保護者と相談をしてちょっと評価を待っててほしいと、そしてもう少し頑張ってみるからその次の評価の時に適切な評価をしてほしいと、そういう学校と保護者との話し合いのもとに空欄という措置をとる場合は認められています。

 

再質問 宇田

 あくまでも学校と保護者との相談によって成績はつけると、特に空欄の場合には、ということで理解をしました。

で、いずれにしても、不登校の子の成績っていうのは、みんなと同じように学校に行けていないし、みんなと同じような勉強はしてないけれども、その子なりに努力したということがきちんと評価される成績のつけ方が私は必要だと思っているわけですが、そのあたりの認識は一致できているということでよろしいでしょうか。

 

答弁 野沢教育長

 評価については先ほどの3観点を基本として、評価をつけるものではありますけれども、その評価方法については、その子がどこのところに、例えば不登校のお子さんがどこのところがきわだっているか、本人が頑張ったかというところは、そこを鑑みながら評価をしています。ただ校内で毎年評価の観点については、重軽については、お互いに決めて共通の理解のもとに適切に評価ができるようには努めていいます。

 不登校の児童生徒は個々の実態が異なるので取り組める課題も当然異なると認識しています。学校から出す課題については、不登校児童生徒の実態に応じて設定し、課題に取り組めたことを認め称賛することでその努力を次の評価に反映させることが重要であるととらえています。

 

再質問 宇田

次に、2点目の高校入試での特別の配慮ですが、これは在校中に特別の配慮をしていたから、入試でも同様の配慮を求める、という場合ももちろんあると思うんですが、そもそも不登校だったとか、在校中は特別の、そういう、例えばルビをふってもらうだとか、文字を大きくしてもらうとかという配慮はされていなかったけれども、実はこの子はこういう配慮があればしっかりとテスト問題だってできるんだっていうことで、入試の時にはそういう配慮を求めたいということであれば、保護者と受検者本人の希望で、そういう配慮を希望することを申請することは可能ですか。

 

答弁 野沢教育長

 高校入試に関して様々な措置が必要な場合については、事前に学校長を通して、保護者と学校がしっかりと話し合いをして、学校長を通して市が先の校長のほうに直接連絡、または高校教育課のほうに連絡をしながら、学校では措置ができるように体制は整えてあると認識しています。

 

意見 宇田

不登校の子もそうですけれども、いろんな発達障害を抱えている子の高校入試に対する不安というんですかね、それは本当に大きいので、丁寧にそれぞれの学校で取り組まれるよう、教育委員会としても指導助言というんですか、していただければと思います。

次に学校とフリースクールの連携とか情報共有ですけれども、学校にいけない子がそこに行けるんだったら、学校にも行けるかもしれないとすぐ考えがちですが、学校にいけない子が学校以外のそこには行けるというのは、どういうことなのか。そこは、その子にとってどういう場だから、その子はそこに行けるのか、笑顔でいられるのかっていうことを、教師や教育委員会はよく見る必要があると思うんです。

で、学校とフリースクールが連携、情報共有するという場合も、学校以外のその子が行っている場所に学校の価値観をそのまま持ち込むことがないようにと、私は思っています。

ただ学校に行けなくなっただけで、もう未来がないと、生まれて10年前後の子どもが死ぬほどの苦しみの中にいつまでもいることがないように、特に中学3年生は、義務教育終了で、そのあと、どうしたらよいのか、自分はどうなるのか、子どもにとっても最大の節目、危機ですので、保護者支援も含めて、本当に丁寧な対応をしていただきたいと思います。

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