断章、特に経済的なテーマ

暇つぶしに、徒然思うこと。
あと、書き癖をつけようということで。
とりあえず、日銀で公表されている資料を題材に。

Mitchel Innes "What is money ?" 続き ④

2015-05-20 20:49:27 | MMT & SFC
Innesの粗訳だが、遅々として進まんねぇ。。。
気分的にも、ちょっと落ち着かないのかなあ。。。
まあ、おいらはかみさんと二人っきりだから、
会社がつぶれたって、なんとでもなるんだけれど、
中にはお子さんもいて、ご両親も面倒見て、
家のローンもあって、夫婦そろってこの会社で働いている、
って人もいるから、なんとかつぶれないで済むのであれば、
それに越したことは無いけれど、
でも、正直な話、うちみたいな会社が存続し続けるとしたら、
日本の資本制経済って、なんかヘンだともいえるんだよなあ。。。
どうして、こんな会社が残れるんだろう。。。。
といったって、少なくとも、世間でいういわゆる「ブラック企業」ではないし、
まあ、社長だって、悪党ではないんだけどね。。。。
悪い人間じゃないんだが、まあ、なんというか、
ともかく、彼がやっては一番いけない仕事が、社長業だったんだよね。
彼のありとあらゆる側面が、「社長」という職種に
向いていない。。。因果だよなあ。。。もっと別の仕事をやっていれば
また別の目もあったろうになあ。。。。

まあ、つぶれたら、そのうち、
「これで会社はつぶれました」なんての、何回か書いてもいいんだけれど、
でも、多分、書いた物を読んでくれても、だれも信用してくれないだろうなあ。。。
本当のことを書いても
みんな、「お前、話作ってるだろう」とか「そんな
社長、いるわけねえだろう」といって本気にしてくれないかもしれないなあ。
少なくとも、資本制経済の下では、
社長という存在は、合理性・効率性を求めるのだ、
という命題に対する、これほどあからさまな反証はないということになるけれど、
例外は法則を確認する、ってもんかもしれないし、
でも、社長自身は、自分なりに合理性と効率性とを追及しているつもりなんだよなあ。。
けど、あの社長、やることが、おいらとよく似ているんだよなあ。。。
まあ、しょうがないよなあ。。。多分、ADHDか何か、
一種の発達障害があるんだろうなあ。。。。
まあ、何でもいいけど、6月は何とか給料払えるけれど、
7月はやばいよなあ。。。どう計算しても、
口座残高がつながらないよなあ。。。。最近は、銀行に行って
「どうですか、足元は」とか聞かれても、
「まあ、売上はもうちょっと何とかなってくれないか、と思いますけれど、
資金繰りの方は、なんとかつながってますから、大丈夫ですよ」と
(いつも同じセリフを)言いながらも、どうしても、
頬が引きつってしまう。。。
それならそれで、さっさと、次の仕事を探せばいいのだけれど、
やんなきゃなんないからという理由でやれるんだったら、
こんな場末の会社で働いてねえってえの。いやいや、
拾ってもらわれた身分で、そういう言い方は無いな。。。
社長には感謝しているんだよ。ホントに。
とはいえ、、、、
どっかに、なんか、いい仕事転がってないかなあ。。。。

まあ、そういう話はどうでもいいや。
で、話をInnesに戻すと、


+++++++++++++

P27:3 イギリスやフランス(筆者の考えではその他すべての国々でも)14世紀よりはるか以前から
巨額の民間金属トークンが発行されており、政府は常にそれに対し戦争を仕掛けていたが
勝てたことはほとんどなかった。19世紀もずっと進むまで、英国や合衆国で民間鋳貨の利用が抑制されることは
無かった。我々は政府が鋳造を独占する現在のシステムに慣れてしまい、これを政府の主要機能の一つと
みなしているほどで、政府による独占が侵されるようなことでもあればカタストロフが発生するという信念を
強固に抱えている。歴史はこうした信念を支持しない。フランスにおいて中世政府が鋳貨発行権の独占を繰り返し企てた理由は、
なんにせよ臣民に対する主君の家父長的思いやりなどといったものではなく、
政府は、便利で、そして一般的には(常に、というわけではなかったにしても)市民の完全な信任を得ているように見えた
民間のトークンを抑圧することによって、国民が小売商業の決済手段として政府の鋳貨を
もっと一般的に使わざるを得なくなる、と期待していたためである。政府の鋳貨は度重なる「改鋳mutation 」により、
常に不人気だったのである。また別の理由としては、卑金属で作られたトークンの流通量が巨額になると、
貴金属の価格が高騰しがちになる、というよりむしろ、おそらくは鋳貨の価値が低下する。
今日の経済学者の教えるとおり、我々のトークン鋳貨の価値は、その発行量を厳密に管理することによってのみ、
維持されているのである。
P28:1 今日、民間トークンの利用が消滅した理由は、どちらかというと自然なものであり、
効果的で強力な法律ができたため、というわけではない。金融が改善されたことで鋳貨はかつてないほど安定を獲得し、
そして市民はそれを信任するに至った。政府のイニシアチブで巨大なものへと成長したことで
これらトークンはいかなる民間のトークンでも享受できないほどの流通を得た。そしてこれらトークンは、
公的な計算の場面では後者にとってかわり、そして少額のトークンを求める人たちが政府からこれを買うようになった。
P28:2 さて、何世紀にもわたり金貨や銀貨が無くてさまざまな合金の卑金属鋳貨しか存在せず、
鋳貨の変化が物価に影響を与えることなく、鋳貨が商取引においてそれほど大きな役割を果たすことは決して無く、
金銀価格の変化がこうした貨幣の単位により示されており、そしてそれが常に変動していた時代が続いたわけが、
そのころ現にそうであったように(それは間違いない)、もし今日でも鋳貨が安定した価値を持っていないというのが真であれば、
当然、貴金属が価値の標準[本位]となることは無かったろうし、交換媒体となることもなかった。つまり
「販売」を、ある商品を一定重量の普遍的に受け入れられる金属と交換することである、とする理論は
検討に堪えないのである。そして我々は販売と購入、および
貨幣(商品がそれとの交換に供されるもののことという点に疑問はない)の本質について、
もっと別の説明を必要とするのである。
P29:1 仮に、前史時代には人間は物々交換で生活していたとするなら、その後、自然とどのように発展するのか。
何によって人間は現在のような商業のやり方を知るに至ったのであろうか。A. スミスによる説明は、こうだ。
   ※ここに、A. スミス『国富論』岩波文庫版1巻P.51 「しかし分業が起こり始めた当初は~」から
   P.53「~ しかしすべての国で…金属を選ぶことに決めたように思われる。」までが、引用・挿入されている。ただし、
   途中、P.52 「おそらく種々様々な商品が…使用されたことであろう。~」の後、丁度、上記P.53 の引用箇所までザックリ省略されている。
P29:2 アダム・スミスの議論は、もしパン屋か酒屋が肉屋の肉を欲したときに、
(後者がパンや酒を十分持っているため)交換に供する物がない、としたら、彼らの間で交換は起こりえない、という議論の
真偽にかかっている。もしそれが真であるなら、交換媒体学説doctrine も、おそらく正しいであろう。しかし真なのか。
P29:3 パン屋も酒屋も正直者だと仮定して、ついでに正直というものが何も現代のみに特有の徳ではないと仮定すると、
肉屋は彼が自分からこれこれの肉を買ったとする確認できるものacknowledgementをもらっておけばよかろう。
あとはその地域社会community では、パン屋や酒屋の債務obligation が、その確認物を提示さえすれば
いつでも現在の村の市場で決まった相対交換比率で償還されるものと確認されている、と仮定しさえすれば良い。
それだけで、我々は満足のゆく良き通貨を得るのである。この理論によるなら、販売とは、
商品を「交換媒体」と呼ばれる仲介商品と交換することではなく、商品と、信用credit と交換することなのである。
P30:1 必要とされる全システムがこれほど簡単なものであるのに、交換媒体などという無様なものの存在を仮定する理由は何一つない。
我々が証明しなくてはならないのは、金や銀をだれもが受け入れるという珍妙な一般的合意ではなく、
債務[恩義]の神聖さthe sanctity of an obligation という一般的感覚である。言い換えると、
ここに提示された理論は、古代の債務法を基礎としているのである。
P30:2 ここに幸運にも強固な歴史的基盤がある。歴史的記録の初期の時代より、債務法は存在していたのであり、
BC2000年のバビロニアにて法典を編纂したハムラビ大王の時代よりさらにさかのぼる記録を見ても、
そこに疑いもなく同じ法律の痕跡が見つかってしまう。債務の神聖さというのは、実際、あらゆる時代において、
あらゆる文明化の段階において、あらゆる社会の基礎なのである。我々が習慣的に野蛮人と呼んでいる人々にとって
信用など未知のもので、物々交換だけが行われていた、という思想にこそ根拠がないのだ。中国の商人からアメリカの
インディアンRedskin まで、砂漠のアラブの民から南アフリカのホッテントット、あるいはニュージーランドのマオイ族まで、
債務と信用は等しく身近なものであり、そして制約の言葉を破るということ、あるいは債務の履行を拒絶することは、
等しく不名誉なことなのだ。
P30:3 ここで必要なのは「信用」という単なる債務の相補となる言葉の、原始的でかつ唯一真の商業的・経済的意味を
説明することである。AがBに負っているものとは、AのBに対する債務debt であり、BのAに対する信用credit である。
AはBの債務者debtor であり、BはAの債権者creditor である。「信用」と「債務」という言葉は二者の間の一つの法的関係を
それぞれの相対する側から見たものである。Aはこの関係を一つの債務として語るであろうし、Bは一つの信用として語るであろう。
筆者はこれら二つの言葉を適宜用いることであろうから、読者にはこうした概念に慣れてもらわなければならない。
これは銀行家や金融の専門家には簡単なことであるけれど、一般読者にとっては「信用」という言葉に結びついて多くの
派生的意味があるため、混乱しやすいのである。したがって、以下のページでは、信用credit と債務debt の
どちらの言葉が使われていようと全く同じものを指しているのであり、文脈によって一方または他方の言葉が用いられるのは、
単に債権者の立場から見られているのかそれとも債務者側からか、という違いにすぎないのである。
P30:4 第一級の信用とは、もっとも価値の高い資産property である。実態を持たず、重量もなく、場所も取らない。
簡単に移転せられ、しばしばいかなる法的形式も伴わない。書状や電信の費用だけで指示さえすれば意のままに
ある場所から別の場所へ移動可能なものである。あらゆる物的必要物を得るために用いられ、
わずかな費用で破壊や盗難から保護されうる。あらゆる形態の資産の中で最も扱いが簡単で、最も恒久的である。それは
債務者とともに生き、彼の未来の一部を分け合い、そして彼が死ぬときには、彼の遺産estate相続者に引き継がれる。
遺産estate がある限り、債務obligation は継続し、そして好ましい環境で商業が健全な状況の下では
劣化に苦しめられる理由は何一つ見つからないと思われる。
P31:1 信用が購買力であるとは、経済諸文献に数多く言及されており、貨幣の主要な属性の一つともされているのではあるが、
筆者は信用だけが、唯一の貨幣の属性であることを示すであろう。金でもなければ銀でもない、信用こそが、
すべての人によって求めらている貨幣の固有性なのであり、それを獲得することこそが全商業の目標であり目的なのである。
P31:2 「信用」という言葉は一般的・技術的には、債務の償還を要求、請求する権利と定義される。
そしてこれこそが疑問なく今日の信用の法的側面である。同時に我々はおびただしい数の小口の購入を
鋳貨で支払うことに慣れているため、債務の償還を求める権利とは、貨幣法の強制により鋳貨あるいは鋳貨同等物による
支払いを求める権利のことを意味している、とする思考を常識とするほどである。その上、現代の鋳貨システムのせいで、
鋳貨による支払いとは一定重量の金による支払いのことだ、という観念が生じるほどであった。
P31:3 商業原理が理解できるためには、この誤った観念を我々の頭から完全に放逐しなければならない。
「to pay」という動詞のもともとの意味は、「to appease [※~をなだめる、鎮める、癒す、譲歩する、融和する、
というような意味。言語は古フランス語で、a(~へ)pais(平和)+ier(不定詞語尾)]」、
「to pacify [※~を平和な状態へ戻す、静める、満たす]」、「to satisfy」であり、
債務者は必ず債権者を満足させなければならない立場にいると同時に、信用の真に重要な性格とは、
それによって債務が「支払い」される権利であるということではなくて、むしろ、信用によって、
その所有者はあらゆる意味で債務から自由になる――社会全体に権利を認識される――ということなのである。
物を購入することで我々は債務者となり、販売することで債権者となる。そして同時に買い手であり売り手でもあることによって、
全員が債務者であり債権者でもあるのだ。債務者として我々が債権者に対し債務者としての債務の終了を強いることができるのは、
彼の、つまり今度は彼が発生させた等価の債務を示す証書acknowledgement を[手に入れて、それを]彼に
譲渡する[ことで自分の債務と相殺する]時である。例えば、100ドルの価値の商品をBから購入したAは、
この時点ではBに対する債務者である。AはBへの債務から自分自身を解放することができるためには、
Cに等価の商品を販売し、Cから代金として、Cが以前にBから手に入れたBの債務証書を受け取ることが必要である。
Bの債務証書を提示することによって、AはBに、Aに対する債権の放棄を強いることができる。Aは自分を債務から解放するために、
自分が獲得した信用を用いたのである。これは[債権者としての]彼の特権である。
P31:4 これが原始的な商業の法則である。信用と債務が継続的に生み出されること、そしてそれらが互いに
相殺しあって消滅すること、こうしたことが商業の全メカニズムを形成しているのだが、あまりにも単純すぎるため、
誰にも理解できなかったのである。
P32:1 信用と債務は金銀とは関係ないし、かつて関係があったためしもない。筆者の知る限り、
債務者に対し自分の債務を金や銀あるいは何らかの商品で支払うことを強いる法律は存在していないし、
かつて存在したためしもない。さらに筆者の知る限り、債権者に債務の支払いを金・銀の地金で受け取るように強いる法律も
存在したことは無い。そして植民地時代、債権者にたばこやそのほかの商品での支払いを受け入れることを強いた法律というのは、
特別な環境条件の圧力による特別な例である。もちろん、法律家たちは、その最高権力(sovereign power 主権)を用いて
特定の債務支払いの方法を定めることができるだろうし、現にやっている。しかし、商業の原理を説明したときと同じで、
通貨、鋳貨、法貨の制定法を読むときには、[文面にとらわれないよう]十分注意しなくてはならない。
P32:2 信用の価値は、金や銀、その他の背後にある資産property に依存しているわけではないし、ただ、
債務者の「支払い能力solvency」のみに依存している。そしてその債務者の支払い能力は、単に、その債務が期日になった時、
その債務を相殺するに足る他者に対する信用を持っているかどうかによる。もし債務者が自分の債務を相殺できるだけの信用を
持っておらず、獲得もできないとなれば、その債務を所有することによっては債権者は何の価値も得られないこととなる。
繰り返すが、販売によって、販売のみによって――所有物property の販売でも、能力の販売でも地所の販売でもいいが――、
我々は、自分自身を債務から解放することができる信用を獲得するのであり、そしてこの、何かを販売する能力こそ、
抜け目のない銀行家が債務者としての顧客を評価する物差しなのである。
P32:3 ある時点で満期日となった債務を償還できる唯一の方法は、同時に利用可能となった信用で相殺するしかない。すなわち、
債権者は満期となった彼に対する債務の支払いに際し、自分自身が過去に振出し、そして後になって
満期が来る債務証書を受領することを強いられることにはなり得ない。したがって、話はこうなる。人が支払い能力がある、
と言えるのは、唯一、彼が少なくとも今現在満期となる債務と同額の信用を今現在利用可能である場合である。したがって、
もし彼の今現在の債務の合計が、今現在の信用の合計を上回っているとすると、債権者にとって、その債務者が振出した債務の
実際の価値は、その債務者が保有している債権の額と等しいところまで下落するであろう。これは商業の最も重要な原則だ。
P32:4 記憶すべき重要ポイントをもう一つ上げると、売り手が買い取られた商品を納品し、書いてから債務証書を受け取るとき、
取引は完了するのである。購入側の支払は、これで済んだ。そして売り手と買い手の新しい関係、債権者と債務者が
生まれることになるが、これは販売/購入とは全く別のものなのである。
P32:5 数えることすらできない何世紀もの間、商業の主要手段は鋳貨でもなければ民間のトークンでもなく、
ターリー[割符]tally (ラテン語でtalea、フランス語taille、ドイツ語Kerbholz)であった。[原注5 この利用が完全に
放棄されるのは19世紀初頭である。]ターリーとは、四角に切り取られたハシバミの木の棒であり、
一定のやり方で刻みをつけることで、購入金額あるいは債務金額を表した。[http://archive.archaeology.org/1111/artifact/wittenberg_germany_tally_stick.html、
http://thebookandpapergathering.org/2011/03/11/the-conservation-and-preservation-of-wooden-tally-sticks/、
http://unusualhistoricals.blogspot.jp/2010/10/money-matter-tally-stick-system.htmlなどで、
現物の写真が見られる]棒は2分割されるが、債務者の名前と取引の日付が棒の両端に記され、そして刻みが両側に残り、
名前と日付が分割されたターリーのどちらでもわかるようになっている。分割する際は、
棒の片端から1インチほどのところまで割られ、そこから先は、片側の棒に残されたので、分割された2本の棒のうち、
一方が他方より長くなった。長い方、「ストック」と呼ばれる側は、売り手、債権者に渡され、
もう一方の「スタッブstub」[※現代英語では、小切手帳の耳、控え、半券のことを指す]あるいは
「カウンター・ストックcounter-stock」と呼ばれ、これは買い手、債務者側が保管することとなった。
この二つの棒は、信用と債務の完全な記録であり、債務者はスタッブにより、詐欺的な請求や
ターリーの改竄から守られていたのである。


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