先日、説明になっていないし、問題が多いと指摘したFONの規約その他の問題点について、普段まるでコメントもトラバも付かない跳箱には珍しく反応をもらったのでコメントまとめレスがてら頂いた情報も付け加えてエントリしておこう。
まず、とおりすがり氏からOCNの約款上、FONは利用可能なのではないかと疑問を投げかけられた点について。
どうも自営通信設備といった単語の意味を間違えて理解しているようなので、歴史を説明しておこう。自営電気通信設備、といういまどき、通信機器は自分で買い揃えるのが当たり前の時代においては、いったいなんのことやら?な単語は電電公社および公衆電気通信法(もちろん廃止されてます)が生きていた昭和の昔においては市場開放の足音とともにやってきた一種ハイカラな言葉だったのはダイヤルの付いた黒電話(てゆうかいまどきの子にはダイヤルナンバー~、とか云ってもピンとこないんだろうなぁ。跳箱は一個持ってるよ)世代には懐かしい話だったりします。
今のように電話でもなんでも通信機器がどこででも入手できるようになったのは、昭和60年4月1日の電気通信事業法施行以降のことで、(いわゆるNTT法による電電公社民営化とセットになっていた)同法の施行に伴い、端末設備等規則が施行され、認定機関としてJATEが設立されてからのことです。
それ以前は、それこそ明治23年の逓信省時代から基本的に通信事業者(当時はお役所)が供給(というかレンタル)する直営端末しか利用できなかったのです。細かいことを言えば、昭和28年に船舶電話と構内交換設備(要するにPBX)が自営可能になったり、昭和32年に付属電話機(説明がめんどくさいからぐぐってくれ)利用が認められたり、昭和33年に地域団体加入電話(今は絶滅危惧種ですな)が認められたり、昭和44年に集団電話(これまた絶滅危惧種)が認められたりして非常にのんびりしたペースで極部分的に網開放(端末開放、じゃないのは網を運営している通信事業者側視点で語られるから)は進んできたわけです。その後、昭和47年にようやくデータ通信が認められて付属電話機ではなく、本電話機(実態はデータ通信端末、だけどね)を自営化することが可能になったんですが、こんなこと若い人は知らないんだろうね。(とおりすがり氏が若いかどうかしりませんが...。)
とまあ、いろいろと歴史的経緯もあって自営電気通信設備、という単語は立派な法律用語でありまして、
市販の通常のHUB、ルーター、無線LANアクセスポイント・ルーター
は立派な自営電気通信端末であり、これらを組み合わせたものは自営電気通信設備なのです。
この辺りの情報通信の歴史、って結構面白いので勉強してみたいなら昔書いたこのエントリとか読んで見てください。
同様に回線終端装置という単語も法律用語です。
回線終端装置の定義でも、回線の終端に接続すると言っているくらいですから、終端の先は契約者回線や加入者回線には含まれないと考えるのが妥当かと
と推理されていますが、ここは推理するところではありません。たとえば、事業者が提供する網を終端させている終端装置の先につながっている自前のPC(のたとえばNIC)はこの場合、自営電気通信端末となり、終端装置の先にLANを構築していればLANは自営電気通信設備となります。
OCNの約款のいやらしいところは、再掲しますが、第75条(3)利用停止条件に、
契約者回線、加入者回線又は外部接続回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
原則なんでもかんでもダメ、と規定しているところなんですが、とおりすがり氏にはよく理解してもらえなかったようで残念です。
この辺り、普通になにかの契約を結ぶときもひっかかりやすいポイントなので、
などで勉強しておくと良いでしょう。それにしても約款の適正化ってのはなかなか進まないものです。
さて、一連のとおりすがり氏の主張の中で一番問題がありそうなのは、以下の、
これもダウトですね。FONはISPに許可を得ることを要求してはいません。接続が規約に違反しないか確認することを要求しているだけですので、規約を確認すれば済むことです
という点なのですが、先に記述したように、OCNの約款は「明示的に許可していない事項については許可したとみなしえない」構造になっていますので、とおりすがり氏が暗黙の内に立てているらしい「明示的に禁止していない事項については禁止されていないとみなす」という立論スタイルでの解釈は危険でしょう。
FONが、
(ii) 「FONero」との帯域のシェアを許可する契約を「ISP」と締結する必要があります。
とわざわざ断っている理由について再考することをお奨めします。
この点を含めて、Sabotenboy氏が非常に有益なコメントを付けてくれていますので感謝しつつ再掲しておきます。
---以下Sabotenboy氏コメント再掲---
既に他所で大手ISPからの見解を収集している方がいます
http://d.hatena.ne.jp/blackjapan/20061206/FON
各社の利用規約の各自の解釈はさておき(どうせいつでも一方的に変更可能なんですから)、基本的にFONは受け入れられていないようですね
FONの各種文書を読んでると、いまひとつな点が多く、はっきりいって見切り発車のツケをユーザに負わせようとしている意図が透けて見えます
(どうして大手ISPの了解を取り付けてからスタートしなかったのか、それは断られたからでしょう)
どうせISP側からFON利用という規約違反を検知出来ないだろうし、出来たとしても責任はユーザーに負わせておけば...、これはただ乗りに他ならない様な気がしますね
あと蛇足ですが、裁判管轄は非専属なのでなんだったら東京地裁に訴えることも可能ですよ、でも英国法ベースの裁判を日本でやることになるので、英国法の規定が「証拠」として用いられる変則裁判になる上、扱う弁護士の問題もあり現実的でないですけどね
また本邦居住者に対して英国の裁判所で裁判を起こされたら、...個人レベルでは対応できないでしょうね、小さな会社でも難しいと思います
LA FONERAも、キャンペーン期間中ですら送料込みで約千円、キャンペーン後は約三千円とすると、メンバー加入にあたって大したインセンティブにはならないので、欧州に比べ安価な無線ルーターが入手しやすい日本では、ISP側のムードが変わらないとビジネスとしては早晩アウトの様な気がします
勝手な思い込みでコメントしてみました^^;
---再掲ここまで---
Sabotenboy氏が紹介されているセリザワ氏の体当たりなエントリは現在、FON利用を検討中の各位にとって大変参考になる資料といえるでしょう。セリザワ氏にはお手数ですがぜひOCNの回答も掲載いただきたいものです。(期待してます。なんなら各ISPの利用者数データ出しますので網羅的にやりませんか?ちょっと面白いかも。)
ちなみにセリザワ氏も指摘されていますが、BB.exciteの規約は実は10/1から変更されていません。一部記事で伝えられるFONとのID連携も実施するならプライバシーポリシーも変更が必要になるのではないかと考えているのですがプライバシーポリシーも10月以降変更されている形跡が無いのも気になります。
Sabotenboy氏が指摘されている通り、跳箱もFONは大手ISPに相手にされなかったのだろうと思います。excite山村社長はどうもニッチャーを目指しているようでもあり、通信事業が本業というわけでもない点がFONの話に乗れたポイントだったのかもしれません。
非専属の件について丁寧な解説ありがとうございます。ご指摘の通りであります。ゆえに「求めている」んです。(にやり)
ところで、一部2chなどでFONの所在地等の記載がどうの、という話題に日本法人の住所を記載していたりするけれども、機器販売については日本法準拠(契約主体はFON Japan K.K.と読めるがホントか?)でサービス利用は英国法準拠(契約主体は英国法人)という変則契約のナゾを考えるとそれでよいのか?誤認が誤認を呼んでしまうのではないかと危惧してますし、「フォネロプロミス」の拘束力についても謎があります。
The Fonero PromiseとはユーザーとFONの間における、世界にWiFiコミュニティーを広めていくためのお約束です。 La Foneraを購入し設置することで、私はFoneroとしてFONコミュニティーの一員となり、FONの目指す世界WiFi市民の創造に賛同いたします。つまり自分のアクセスポイントを他のユーザーに開放することは、Foneroとしてのマナーであり、具体的には1日の大半において他のFoneroからのアクセスが可能になるよう私のアクセスポイントを開放いたします。
上記の謎の宣言に同意しないと注文できないのであればフォネロプロミスは機器販売契約の一部をなしている可能性があるんですが、このあたりどうなんでしょうね?
まず、とおりすがり氏からOCNの約款上、FONは利用可能なのではないかと疑問を投げかけられた点について。
どうも自営通信設備といった単語の意味を間違えて理解しているようなので、歴史を説明しておこう。自営電気通信設備、といういまどき、通信機器は自分で買い揃えるのが当たり前の時代においては、いったいなんのことやら?な単語は電電公社および公衆電気通信法(もちろん廃止されてます)が生きていた昭和の昔においては市場開放の足音とともにやってきた一種ハイカラな言葉だったのはダイヤルの付いた黒電話(てゆうかいまどきの子にはダイヤルナンバー~、とか云ってもピンとこないんだろうなぁ。跳箱は一個持ってるよ)世代には懐かしい話だったりします。
今のように電話でもなんでも通信機器がどこででも入手できるようになったのは、昭和60年4月1日の電気通信事業法施行以降のことで、(いわゆるNTT法による電電公社民営化とセットになっていた)同法の施行に伴い、端末設備等規則が施行され、認定機関としてJATEが設立されてからのことです。
それ以前は、それこそ明治23年の逓信省時代から基本的に通信事業者(当時はお役所)が供給(というかレンタル)する直営端末しか利用できなかったのです。細かいことを言えば、昭和28年に船舶電話と構内交換設備(要するにPBX)が自営可能になったり、昭和32年に付属電話機(説明がめんどくさいからぐぐってくれ)利用が認められたり、昭和33年に地域団体加入電話(今は絶滅危惧種ですな)が認められたり、昭和44年に集団電話(これまた絶滅危惧種)が認められたりして非常にのんびりしたペースで極部分的に網開放(端末開放、じゃないのは網を運営している通信事業者側視点で語られるから)は進んできたわけです。その後、昭和47年にようやくデータ通信が認められて付属電話機ではなく、本電話機(実態はデータ通信端末、だけどね)を自営化することが可能になったんですが、こんなこと若い人は知らないんだろうね。(とおりすがり氏が若いかどうかしりませんが...。)
とまあ、いろいろと歴史的経緯もあって自営電気通信設備、という単語は立派な法律用語でありまして、
市販の通常のHUB、ルーター、無線LANアクセスポイント・ルーター
は立派な自営電気通信端末であり、これらを組み合わせたものは自営電気通信設備なのです。
この辺りの情報通信の歴史、って結構面白いので勉強してみたいなら昔書いたこのエントリとか読んで見てください。
同様に回線終端装置という単語も法律用語です。
回線終端装置の定義でも、回線の終端に接続すると言っているくらいですから、終端の先は契約者回線や加入者回線には含まれないと考えるのが妥当かと
と推理されていますが、ここは推理するところではありません。たとえば、事業者が提供する網を終端させている終端装置の先につながっている自前のPC(のたとえばNIC)はこの場合、自営電気通信端末となり、終端装置の先にLANを構築していればLANは自営電気通信設備となります。
OCNの約款のいやらしいところは、再掲しますが、第75条(3)利用停止条件に、
契約者回線、加入者回線又は外部接続回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
原則なんでもかんでもダメ、と規定しているところなんですが、とおりすがり氏にはよく理解してもらえなかったようで残念です。
この辺り、普通になにかの契約を結ぶときもひっかかりやすいポイントなので、
契約解釈の限界と不明確条項解釈準則日本評論社このアイテムの詳細を見る |
などで勉強しておくと良いでしょう。それにしても約款の適正化ってのはなかなか進まないものです。
さて、一連のとおりすがり氏の主張の中で一番問題がありそうなのは、以下の、
これもダウトですね。FONはISPに許可を得ることを要求してはいません。接続が規約に違反しないか確認することを要求しているだけですので、規約を確認すれば済むことです
という点なのですが、先に記述したように、OCNの約款は「明示的に許可していない事項については許可したとみなしえない」構造になっていますので、とおりすがり氏が暗黙の内に立てているらしい「明示的に禁止していない事項については禁止されていないとみなす」という立論スタイルでの解釈は危険でしょう。
FONが、
(ii) 「FONero」との帯域のシェアを許可する契約を「ISP」と締結する必要があります。
とわざわざ断っている理由について再考することをお奨めします。
この点を含めて、Sabotenboy氏が非常に有益なコメントを付けてくれていますので感謝しつつ再掲しておきます。
---以下Sabotenboy氏コメント再掲---
既に他所で大手ISPからの見解を収集している方がいます
http://d.hatena.ne.jp/blackjapan/20061206/FON
各社の利用規約の各自の解釈はさておき(どうせいつでも一方的に変更可能なんですから)、基本的にFONは受け入れられていないようですね
FONの各種文書を読んでると、いまひとつな点が多く、はっきりいって見切り発車のツケをユーザに負わせようとしている意図が透けて見えます
(どうして大手ISPの了解を取り付けてからスタートしなかったのか、それは断られたからでしょう)
どうせISP側からFON利用という規約違反を検知出来ないだろうし、出来たとしても責任はユーザーに負わせておけば...、これはただ乗りに他ならない様な気がしますね
あと蛇足ですが、裁判管轄は非専属なのでなんだったら東京地裁に訴えることも可能ですよ、でも英国法ベースの裁判を日本でやることになるので、英国法の規定が「証拠」として用いられる変則裁判になる上、扱う弁護士の問題もあり現実的でないですけどね
また本邦居住者に対して英国の裁判所で裁判を起こされたら、...個人レベルでは対応できないでしょうね、小さな会社でも難しいと思います
LA FONERAも、キャンペーン期間中ですら送料込みで約千円、キャンペーン後は約三千円とすると、メンバー加入にあたって大したインセンティブにはならないので、欧州に比べ安価な無線ルーターが入手しやすい日本では、ISP側のムードが変わらないとビジネスとしては早晩アウトの様な気がします
勝手な思い込みでコメントしてみました^^;
---再掲ここまで---
Sabotenboy氏が紹介されているセリザワ氏の体当たりなエントリは現在、FON利用を検討中の各位にとって大変参考になる資料といえるでしょう。セリザワ氏にはお手数ですがぜひOCNの回答も掲載いただきたいものです。(期待してます。なんなら各ISPの利用者数データ出しますので網羅的にやりませんか?ちょっと面白いかも。)
ちなみにセリザワ氏も指摘されていますが、BB.exciteの規約は実は10/1から変更されていません。一部記事で伝えられるFONとのID連携も実施するならプライバシーポリシーも変更が必要になるのではないかと考えているのですがプライバシーポリシーも10月以降変更されている形跡が無いのも気になります。
Sabotenboy氏が指摘されている通り、跳箱もFONは大手ISPに相手にされなかったのだろうと思います。excite山村社長はどうもニッチャーを目指しているようでもあり、通信事業が本業というわけでもない点がFONの話に乗れたポイントだったのかもしれません。
非専属の件について丁寧な解説ありがとうございます。ご指摘の通りであります。ゆえに「求めている」んです。(にやり)
ところで、一部2chなどでFONの所在地等の記載がどうの、という話題に日本法人の住所を記載していたりするけれども、機器販売については日本法準拠(契約主体はFON Japan K.K.と読めるがホントか?)でサービス利用は英国法準拠(契約主体は英国法人)という変則契約のナゾを考えるとそれでよいのか?誤認が誤認を呼んでしまうのではないかと危惧してますし、「フォネロプロミス」の拘束力についても謎があります。
The Fonero PromiseとはユーザーとFONの間における、世界にWiFiコミュニティーを広めていくためのお約束です。 La Foneraを購入し設置することで、私はFoneroとしてFONコミュニティーの一員となり、FONの目指す世界WiFi市民の創造に賛同いたします。つまり自分のアクセスポイントを他のユーザーに開放することは、Foneroとしてのマナーであり、具体的には1日の大半において他のFoneroからのアクセスが可能になるよう私のアクセスポイントを開放いたします。
上記の謎の宣言に同意しないと注文できないのであればフォネロプロミスは機器販売契約の一部をなしている可能性があるんですが、このあたりどうなんでしょうね?
ルーターも割引価格で買わなければ問題無いように受け取れるけど、ややこしい書き方だね。
ルーター買って第三者に接続しないで自分の家のLANにつなげるだけならISPとの間で問題が発生する可能性はとても低いと考えますが、FONのルーター(きわめてブリッジ的使い方ですが)はFONのサーバと通信しないと使い物にならないようになっていると推察されるので、FONサーバと接続できないように自宅のLANと接続されたADSLなり光なりの上位接続回線を切断した状態で接続試験をやってみてちゃんと動いたらまたコメントください、ですね。
ところで、上述の接続方法ならISPとの間で問題が発生する可能性は低いと思いますが、今度はFONとの契約に問題が発生する可能性が出てきます。えぢゅ氏はこの点を考慮していないようなのがなんとはなし気になりますが、まあ他人のやることですから自己責任で好きにしてください、です。
ついでにルーターを割引価格で買う場合はバツで定価で買えばマル、なんて言ってません、というか少なくとも言ったつもりはありません。
もし跳箱の文章がそのように読めたとしたら問題ですが、その問題の原因が跳箱の文章にあるのかえぢゅ氏の読解力にあるのか、といった責任分界点の同定はめんどくさい上に不毛であるのでここでは突き詰めないでおきます。
つうか、そもそも跳箱は跳箱の個人的見解をブログエントリとして記述して公開しているに過ぎないので、あれはやっていいのか?とかこれはだめなのか?といった第一義に契約当事者間で解決するべき問題に対する答えを跳箱にもちこまれても決定的な答えを提供できるわけありません。
あくまで、FONに関して跳箱が調べた範囲で跳箱が問題だと思った点について個人的見解を書いているだけなのでそのようにご理解くださいまし。こんなことわざわざ書くこととも思えないけど一応念のため書いとく。
僕はとても不思議に思います。
「契約者回線、加入者回線又は外部接続回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
原則なんでもかんでもダメ」
僕自身はOCNを使っていないので関係がないのですが、OCN を使っている人は、承認を得ず市販の機器を接続してはいけないのでしょうか?
また跳箱さん自身はどのようにされていますか?
> OCN を使っている人は、承認を得ず市販の機器を接続してはいけないのでしょうか?
といったお門違いの問いに対しては、
"契約当事者間で解決するべき問題に対する答えを跳箱にもちこまれても決定的な答えを提供できるわけありません"
ので、OCNに問い合わせてください。OCNの電話番号くらい自分で調べられますよね?
> 跳箱さん自身はどのようにされていますか
主語はなんですか?この質問文だと、"跳箱は元気に暮らしています"って答えても回答として成立してしまいます。文脈で判断しろってことですか?であるなら、せめて跳箱が回答したくなるような面白くてためになる質問をしてください。世の中はギブアンドテイクです。無料で何でも教えてあげるほど跳箱は偽善者じゃないんでそこんとこよろしく。
ちなみに、跳箱は約款の定める条件を満足させる形で網サービスを利用していますので、そこんとこもよろしく。