「日の丸・君が代」不当処分
都教委が「研修」強行
教職員14人に「反省」迫る
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東京都教育委員会は二十二日、今年春の卒業式や入学式で「君が代」斉唱時に職務命令に反して起立しなかったことなどを理由に戒告や減給の処分を受けた教職員十四人に対し、「再発防止研修」を実施しました。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会は、「研修」は強制に従わなかった教職員に「反省や転向」を迫るもので、憲法が保障した思想・良心の自由に反する暴挙だと抗議しました。
「日の丸・君が代」強制反対裁判の弁護団は同日、「研修」開始前に、「違憲・違法な『研修』は中止を」と申し入れましたが、都教委側はこれを無視して強行しました。
被処分者の会は「『再発防止研修』は『研修』という名を借りた実質的な二重の処分行為にほかならない」とし、不当処分撤回までたたかい抜くと表明した抗議声明を発表。研修が行われた都教職員研修センターの前で「人権侵害の研修を直ちにやめよ」「反省すべきは都教委だ」とシュプレヒコールをあげました。
「研修」を受けた教師の一人は「職務命令に違反することは分限処分(教職員が職責を十分果たせない場合に地方公務員法に基づいて行う行政処分)の対象になるという説明もあった。私たちの行動を狙い撃ちにして脅していることは明らかだ」と語りました。
今回の再発防止研修を前に都教委は「服務事故(不起立のこと)を起こしたときの気持ち」などを記述する「受講前報告書」の提出を命じました。被処分者の会は「内心の表白を迫り、思想・良心の自由を侵害するもの」と批判しています。
(出所:日本共産党HP 2008年7月23日(水)「しんぶん赤旗」)
都教委が「研修」強行
教職員14人に「反省」迫る
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東京都教育委員会は二十二日、今年春の卒業式や入学式で「君が代」斉唱時に職務命令に反して起立しなかったことなどを理由に戒告や減給の処分を受けた教職員十四人に対し、「再発防止研修」を実施しました。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会は、「研修」は強制に従わなかった教職員に「反省や転向」を迫るもので、憲法が保障した思想・良心の自由に反する暴挙だと抗議しました。
「日の丸・君が代」強制反対裁判の弁護団は同日、「研修」開始前に、「違憲・違法な『研修』は中止を」と申し入れましたが、都教委側はこれを無視して強行しました。
被処分者の会は「『再発防止研修』は『研修』という名を借りた実質的な二重の処分行為にほかならない」とし、不当処分撤回までたたかい抜くと表明した抗議声明を発表。研修が行われた都教職員研修センターの前で「人権侵害の研修を直ちにやめよ」「反省すべきは都教委だ」とシュプレヒコールをあげました。
「研修」を受けた教師の一人は「職務命令に違反することは分限処分(教職員が職責を十分果たせない場合に地方公務員法に基づいて行う行政処分)の対象になるという説明もあった。私たちの行動を狙い撃ちにして脅していることは明らかだ」と語りました。
今回の再発防止研修を前に都教委は「服務事故(不起立のこと)を起こしたときの気持ち」などを記述する「受講前報告書」の提出を命じました。被処分者の会は「内心の表白を迫り、思想・良心の自由を侵害するもの」と批判しています。
(出所:日本共産党HP 2008年7月23日(水)「しんぶん赤旗」)
つーか、処罰覚悟で行動したわけじゃないのかこいつら。
アウトだとは思わない?
会社の方で言えば、勤務時間内に体操、社歌をするのは別にいいじゃないでしょうか?歌わない人がいたとしても、東西としては、問題視しませんよ。体操も参加しておればよいでしょう。
国歌を歌うか社歌を歌うかの違い。
国の象徴:国家、国旗
と規定して。
お互いの雇い主を考えるなら、まったく同じ。
ただ、一企業の一員としての責任と国家の職員としての責任は重さが違う。
公務員は一人一人が国を直接背負っている身なのだから、国に従わないならば通常の会社員より強い罰が与えられるべきだと思います。
個人的にいえば「嫌だからやらない」よりも「いくら嫌でもやらなければならないことがある」ことを身をもって証明する先生こそ最も尊敬されるべき「真の先生」だと思うんですけどね。
1:株式会社、国家・自治体において、国旗・国歌を強制することが許されるか?
株式会社においても、国家・自治体においても雇い主、すなわち、経営者、政府、政権政党、首長が下す業務命令に従うことが必要であるという労使関係を根拠にして、国旗・国歌を懲戒処分、行政処分を手段として強制することを認める立場がある。業務命令一般について、従業員、公務員が業務を遂行していくことに異論はない。しかし、個別具体的な業務行為において、当該、業務命令が正当性を持つのかどうかが問題となる。
今回の業務命令は、株式会社、国家、自治体が国旗・国家を強制するという内容である。この点、どのような株式会社と言えども、国旗・国歌に対し、起立・斉唱することを業務内容にしている会社は存在しないといっていいであろう。つまり、社員が勤務時間内に本来の業務を支障なく遂行しておれば、なんらの実害も生じていないのであって業務命令だと言って、国旗・国歌を強制する処分に実質上の根拠はない。他方、公務員の場合にも、同様である。教育公務員の本来の業務は、子供たちの式典を進行することにある。この業務を支障なく進めている以上、なんらの実害も生じていないのであって、国旗・国歌を強制する処分に実質上の根拠はない。
2:会社の象徴は社歌であり、国の象徴は国家・国旗であるのであるから、「いくら嫌でもやらなければならないことがある」ことを身をもって証明する社員、先生こそ最も尊敬されるべき「真の社員、先生」である、という意見がある。これについて、労使関係と業務命令の関係については既に述べたのであるが、ここでは、社歌、国旗・国歌の性格について述べておく。
社歌という場合、社とは何を指すのであろうか?大きく言えば、会社で勤労する人々、株式会社そのものを指すのであろう。つまり、社歌とは、勤労者と株式会社を象徴しているといえる。では、勤労者を尊敬することはできるのであるが、労働者という立場上、その交渉相手、経営責任追求対象である株式会社の経営を尊敬することはできないという場合ではどうか?労働組合の立場を徹底する労働者に対して、株式会社の経営を尊敬するような思想を懲戒処分を持って強制することがどうなのか?ここに問題点がある。他方、国旗・国家という場合、国とは何を指すのであろうか?大きくいえば、国家権力、国民、国土であろう。つまり、国旗・国歌とは、国家権力、国民、国土を象徴していると言える。では、国土、国民を尊敬することはできるのであるが、国民という立場上、その責任追及対象である国家権力を尊敬することはできないという場合はどうか?ここに問題点がある。要するに、社歌、国旗・国歌というものは、一律に強制することができるものではないということなのである。労働者には労働者の立場というものがあるし、国民には国民の立場というものがあるからである。もちろん、労働者であっても株式会社経営を象徴する社歌を歌うくらい問題ないと思って歌う人もいるであろう。それは自由である。同様に、国民であっても国家権力を象徴する国歌・国旗を歌うくらい問題ないと思って歌う人もいるであろう。これは自由である。要は、一律に強制することはできないということなのである。