UGUG・GGIのかしこばか日記 

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「共謀罪」法と戦前の「治安維持法」は似てる?・・・

2017-07-12 01:57:46 | 日記

昨日、いわゆる「共謀罪」法が施行されました。国会での成立から1カ月足らずでの施行はかなり異例です。普通は新しい法律を施行する場合には、ひろく知らしめるために、たとえば1年といったある程度の周知期間が設けられるのですが、大急ぎでの施行という感じがいたします。なぜそんなに急ぐのでせうか?・・・・

ところで、共謀罪法の是非を論じるに際して、戦前の「治安維持法」との関係において問題点が指摘されたりいたしますが、果たして共謀罪法と治安維持法は似ているのでありませうか。

これが大げさに申し上げれば今日の日記のテーマでありますが、GGIは努力のヒトではありませんので、以下に共謀罪法の条文と治安維持法の条文をご引用してみなさんにご覧ただくだけであります。みなさん、これら条文をお読みなって、聡明なる頭脳で考えてみてくださいませ。

共謀罪法の条文はそうとうな悪文ですから、要点だけをご理解いただき、などと申しましても容易ではありませぬが・・・

《「共謀罪」を規定する条文全文  日経 2017/6/15 》

 15日に成立した改正組織犯罪処罰法のうち「共謀罪」を規定する条文は次の通り。

 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮

 二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

3 別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

4 第一項及び第二項の罪に係る事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項の規定による取調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない。〔共同〕 (日経)

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H4D_U7A610C1M11000/

条文そのものは意外に短いものでありますが、「第六条の二」にある「別表第三に掲げる罪」と「別表4に掲げる罪」との関係がよく理解しかねるのですが、このいずれかの表に、以前の日記に記しましたが、共謀罪法の対象とされる277種類もの犯罪が列挙されています。

277の犯罪に中身については以下のサイトなどをご覧ください
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H4C_U7A610C1000000/

まあ、ごくごく簡単に申しあげれば定められた277種類の犯罪(なぜこれらの犯罪が選ばれたのか、説明がなく、根拠は不明です)を犯そうと相談事をした場合は、あるいは相談事を行った集団の利益になるようなことをした者は処罰しますよ、ただし犯行以前に自首したならば刑を軽くしてあげるよ、または免除してやるよという法律です

一方、治安維持法の条文は以下の通りです、ただし、これは当初、大正14年(1924年)に施行された法律の条文です。昭和16年(1941年)に大幅に改訂され、もっともっと長い網羅的な内容のものになっています。

治安維持法 大正14年 口語訳

http://hc6.seikyou.ne.jp/home/okisennokioku-bunkan/okinawasendetakan/tianijiho.htm#大正口語訳

第一条 国体を変革しまたは私有財産制度を否認することを目的として結社を組織しまたは事情を知りながらこれに加入した者は十年以下の懲役または禁固に処する。
2 前項の未遂罪はこれを罰する。

第二条 前条第一項の目的をもってその目的にある事項の実行に関して協議した者は七年以下の懲役または禁固に処する。

第三条 第一条第一項の目的をもってその目的にある事項の実行を煽動した者は七年以下の懲役または禁固に処する。

第四条 第一条第一項の目的をもって騒乱、暴行その他生命、身体または財産に害を加えるための犯罪を煽動した者は十年以下の懲役または禁固に処する。

第五条 第一条第一項および前三条の罪を犯させる目的で金品その他の財産上の利益を供与またはその申込みもしくは約束をした者は五年以下の懲役または禁固に処する。
2 事情を知りながら供与を受けまたはその要求もしくは約束をした者もまた同じ。

第六条 前五条の罪を犯した者が自首した時はその刑を軽減または免除する。

第七条 本法は何人を問わない。本法施行区域外において罪を犯した者にも適用する。
付則
大正十二年勅令第四百三号はこれを廃止する。

治安維持法のほうが条文の内容は明解、一度読んだだけで理解できます。いかがでありませうか、表現はかなり異なっていますが、条文の構成など。治安維持法を参考にしたのではないかと思われる部分がすくならず共謀罪法には存在しているのではないかというのがGGIの愚考の結果であります。たとえば、治安維持法の第二条にある「協議」というのは「共謀」のことでありませう・・・

治安維持法と共謀罪では対象犯罪の種類が異なっているものの、規定された犯罪に関して謀議や協議を行った場合は処罰しますよ、謀議などを行った者たちを助けたり扇動するような行為をしたものも罰しますよ、でも自首した場合は刑を軽くするか免除してあげます、という法律の全体的な構成はとても良く似ていると言えそうであります

みなさんの感想はいかがでありませうか?

今日の写真は共謀罪と無関係です。夏の到来を思わせる元気な入道雲クンを撮ったものです。よろしければクリックしてご覧くださいませ

なもあみだぶ、なみあみだぶ、なもあみだぶ・・・

グッドナイト・グッドラック!


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