UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

越境する元気な落ち葉クンたち・・・・

2017-11-30 02:01:43 | 日記

わがガーデン、いまやモネふうのガーデンというよりは「落ち葉の楽園」の観を呈しています。

地上に舞い降りたナンキンハゼの葉っぱ君たち、そのなかには元気のいい一団がいて、大きな声でさんざめいております

「お~い、みんな、こんな狭苦しいGGIのガーデンなんかにいつまでじっとしていないでもっと広々としたところへ行こう、世界は広いんだ!」

というわけで、わがガーデンをあとにして目の前の大通りに出ていく葉っぱ君たちば続出しております

「おい、ここはGGIがわざわざ君たちのために用意した楽園だぞ、そんな勝手なこと言っていいのか、通りにでると世の中いろいろアブナイことがあることが分っているのか、それに世話になったGGI様にお礼もいわずに出ていくのか」

「だれかと思ったらGGIのオッサンか、オッサンになにか世話になった覚えはないけどなあ。でも、いいの、いいの、いまはボーダレスに時代、ぼくらのことはほっといてくれていいの。なにしろボクらは国境なきなんとかや、え~っと、何やっかなあ・・・」

「国境なき医師団のことか?それとも記者団か何かか?何を気取っているのや」

「あっ、それそれ、ぼくたち国境なき落ち葉軍団や、ISもキムなんとか君も恐れる超気まぐれ軍団、風のふくまま気の向くまま、花も嵐も踏み越えてや」

「落ち葉が花と嵐を踏み越えるのか!これは笑えるなあ、あのなあ何をタイソ―なこと言うてるのや、嵐でなくてもちょっと強い風が吹いただけも、君らどこを連れていかれるかわかんやないか、あのなあ、君らは落ち葉軍団なんかではない、ただの落ち着きない烏合の落ち葉や」

「いいの、いいの、落ち着きがなくてもいいの、どこへ吹き飛ばされようが望むところ、いいの、いいの」

「何をノーテンキなこと言うてるのや、風に吹かれて近くの溝に落ちたら水に溺れて、一巻の終わりやぞ」

「いいの、いいの、それも運命、それより自由がだいじ」

「そんなこと言ってるけど、冷たい雨に打たれたら、歩道にべったり張り付けられて動けなくなり、ぬれ落ち葉になって嫌われて、あとは死ぬのを待つだけということになるぞ」

「いいの、いいの、どうなってもいいの、自由がだいじ」

「雨が降らなくても、君ら、あまりはしゃいでいると、車にひかれてペッシャンコということになるぞ」

「いいの、いいの、ぼくらは不死身、車の一台や二台はウエルカムや」

「それに君らは広い世界に出て気分がええかもしれんけど、君らが歩道をウロウロしていたら、じゃまなヤツやなあ、さっさとどっかへ消えてしまえ、と思う通行人がいるかもしれないぞ」

「いいの、いいの、そんな心の狭い人間は無視すればいいの、いいの」

「そうは言っても、君らが歩道一杯にわがもの顔を散乱していると、この家の主は世間を知らんなあ、自分の家の前ぐらい掃除しろよ、とGGIが思われるかもしれんやないか」

「いいの、いいの、GGIのオッサンがどう思われようと、いいの、いいの、オッサンなんかどうなってもいいの、いいの」

今日の写真は越境して次々と歩道へと出ていく元気な落ち葉くんたちを撮ったものです。よろしければクリックしてご覧くださいませ

グッドナイト・グッドラック!

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

もう少しモネふうの庭になってきましたが・・・

2017-11-29 01:40:37 | 日記

ナンキンハゼの葉っぱが風に散ります、次々に散ります、たえまなく散ります、庭一面に散ります、

11月21日の日記に、わがガーデンはモネふうになってきたと書きました。そんな日記のことなんかもう忘れたよ、とおっしゃる方はよろしければ以下のサイトをご覧なってください

http://blog.goo.ne.jp/ugugggi/d/20171121

今年はナンキンハゼさんの葉っぱ、どういうわけか例年のようにはあざやかな色合いになかなかならないなあと思っていたのですが、ここ数日、表は赤、裏は黄色のナンキンハゼの葉っぱが庭に敷き詰めて、ようやくもう少しモネふうの雰囲気が漂うに庭になってきました。

今日の写真は、このもう少しモネふうになってきたわがガーデンの様子を撮ったものです。どうかクリックしてご覧くださいませ

これは単なる落ち葉の集まりに過ぎない、どこが、どういうふうにモネふうなのだ、非ポエチックなことをおっしゃら、しなおに色とりどりの落ち葉が織りなす造化の美をお楽しみくださいな・・・

なもあみだぶ、なもあみだぶ、なもあみだぶ・・・

グッドナイト・グッドラック!

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

あヽ、アンダーコントロールのはずなのに無限地獄・・・・

2017-11-27 00:19:02 | 日記

昨日11月26日の朝日新聞に「頼れぬ凍土壁 遠い廃炉」と題されて記事が掲載されており、福島原発の敷地内に林立する汚染水のタンクを上空から撮った写真が付されていました。今日の写真はこの記事の写真を借用したものです。よろしければクリックしてご覧ください。

この記事は以下のサイトにも掲載されています

http://www.asahi.com/articles/DA3S13245552.html

記事によれば2013年9月にブエノスアイレスで開かれた国際オリンピック委員会で、わがアベ君がフクシマはアンダーコントロールと誇らしく宣言したものの、その後に汚染水対策の切り札として建設された凍土壁は思うような効果をあげておらず、汚染水は増える一方、いまでは100万トン以上に達しており、発電所の敷地内の800基にタンクに貯められたままになっているそうです

今日の写真はこのタンク群を撮ったものです。膨大な数のタンクの姿にGGIはウ~ンとうなってしまいました。いったいこの先どうなるのだ・・・これではまるで先行きの見えない無限地獄・・・このような写真を目にすれば、誰だって「もう、事故が起こせばこんなにも厄介なことになる原発なんか止めにしたら」と思うのではないか・・・・とGGIは思うのですが広い世間は必ずしもそうではく、他の電力会社にとっては対岸の火事なのでありせう

このタンク内の汚染水、処理されているので大半の放射能は除去されているのですが、トリチウム(三重水素)と言われる放射性を有する水素で構成されている水(分子)は除去することができなず残っているため、そのまま海へ放出するわけにはいきません(基準値以下にまで薄めれば放出することが法的に許されているとのことであり、原子力規制委員会もこのことを勧めていますが、当然ながら地元の漁業者は反対しています)

この記事を読みながら、まさに無限地獄だなどと無責任に嘆いておりましたら、先日あった某講演会で、若狭地域に駐在して現地の様子を丹念に取材している某全国紙の記者が話していたことを思いだしました。

この記者さん、原発が目の前にある地元の集落などでも小さいながら変化は現れはじめていると話したあと、「でも、私も原発には反対なのですが、私は日本で原発がなくなるとは思っていません。その理由は《原子力基本法》という法律が存在しているからです。この法律には、この法律は原子力を推進することで国民生活の向上に寄与することを目的とする、というリッパなスゴイことが書いてあるのです。官僚がこのようなリッパな法律を手放すはずはありません。この法律の存在を錦の御旗にして今後も推進すると考えられるからです。」

参考のため、この記者氏が指摘されていた原子力基本法の冒頭の部分を以下に示しておきます

第1章 総 則
(目的)
第1条 
この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振条とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。

《改正》平24法047(基本方針)

第2条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。

《改正》平24法047

2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。

この基本法、第2条に2に、「安全保障に資することを目的として」という文言がありますね。この文言は最近になって付け加えられたものです。「安全保障に資すること」が具体的に何を意味しているのは定かでないのですが、原発(原子力)と安全保障を結びつけるなんてなかなか巧妙、おそらく悪知恵が働くカシコイお役人がそっと忍び込ませてのでありませう。野党議員諸氏は何をしていたのでせう、居眠りしていたにちがいありませぬ・・・

この講演を聞いていた人たちの大半は原発に強く反対している人たちであろうと思われたのですが、意外なことにこの「日本から原発はなくならない」という記者の言葉に正面から疑問を呈したり反論する人はいませんでした。

GGIはこの様子を眺めておりまして、原発に反対しているはずなのに、おやおや、これはいったいどうなっているんだと思い、このままではまずいよなあ、一言発言しておかなければ、記者さんに質問いたしました。

確かに原子力基本法なる法律は存在しているけれど、法律なんてほうんとうのところ法治国家ではない日本ではいつでも無視される可能性があるため、記者氏がいうようにこの基本法が絶対的な存在であるとは思われません。つまり官僚は何らかの理由で基本法の存在が目障りになったら。サッサと原子力基本法なんか頼りにするのをやめにするのではないかとGGIは思ったのです

「え~、いま原子力基本法が存在している限りは原発はなくならないといったようなことをお話になったのですが、私はちょっと違うと思うのです。そうではなく、原発をやめようとするときに実際に障害になるのは基本法ではなく、《日米原子力協定》ではないかと思うのです」

私も勉強不足で確かなことは言えないのですが、原子力協定では日本が一方的に簡単に破棄して原発を止めにすることができるような仕組みにはなっていないと思われるからです。日本が原発をやめようとした場合、この日米原子力協定の仕組みが実際には障害となって立ちはだかるのではないかと思われます。原子力基本法は国内法ですからいざとなれば政府の意思でどうにでもなるのですが、原子力協定はが大国であるところの米国との協定ですから事は容易ではありません。原子力(核)政策については、戦後一貫して、日本は米国に完全に首根っこを抑えられていますから・・・」

などと申しあげたのですが、記者さん、どうやら残念ながら日米原子力協定のことは余りお考えになっていなかったようであり、明確な答はかえってきませんでした・・・

しかしながら、日米安全保障条約は今や実質的に日本国憲法を超越した、いわば超法規的存在となっていることを考えますと、条約ではなく協定ではあるものの、日米原子力協定もまた日米安保条約に近い超法規的ともいうべき存在になっているのではないかというのがGGIの見解です。みなさんはどうお考えでありませうか、考え過ぎでありませうか?

今日もまとまらない話になってしまいました。

なもあみだぶ、なもあみだぶ、なもあみだぶ・・・

グッドナイト・グッドラック!で

 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

たまには市民が勝つ、たまには公務員さんたちの味方・・・

2017-11-26 01:53:38 | 日記

11月22日の京都新聞のデジタル版を見ておりましたら、以下のような見出しの記事に遭遇いたしました

【ばいじん排出、元職員への損害賠償請求断念,滋賀:高島市】

(記事は以下のサイトに掲載されています)

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20171122000194

この見出しを目にして、GGI「よし!やったあ!勝った!」とひとり快哉を叫び、すぐに湖北の町、高島市で暮らす、この問題に市民として関わってきた知人にお祝いの電話をかけました。

GGIはこの知人に協力して、こんなことで現市長が元職員に公務上のことで損害賠償を求めるのは筋違い且つ非常識であるから、こんなアホなことはサッサと止めなさいと現市長に数年越しに要求していたのでありました。また、一方で元職員の方々に、請求されても払う必要なし、裁判になっても負けるはずがないとささやかながら激励したりしていたのです。

このニュース、ゴミ処理をめぐる公務上の不祥事で、市長が損害賠償請求を求めて元職員相手に提訴するのをやっと断念したということを報じたものです。たいしたことをしたわけではないのですが、自治体の長や行政が一度決めたことを完全に覆すのは容易ならざることでありますから、市長が自ら断念したのはまことに慶賀すべきことなのです。知人やGGIらだけの尽力はごくささやかなものに過ぎず、損害賠償を請求された元職員の方々の強い意志と議会関係者の理解があったうえではじめて得ることができた「勝利」あると言わねばなりません。

このできごとの背景を以下に簡単に記します

2003年に高島市(正確には合併前でありましたので「湖西広域連合」)は川崎重工製の「流床式ガス化溶融炉」と称されるゴミ処理プラントを導入して、自前でこのプラントの運用を開始しました。ところがこの溶融炉、実際に稼働させてみるとトラブル続き、なかなか十分な性能を発揮するに至らないため、担当職員は操業に苦労していました

その結果、2007年から13年度にかけて、何度も基準値以上のダイオキシンが含まれている焼却灰を神戸市沖の処分場に搬入してしまうという不祥事が起きてしまいました。2014年にこの不祥事が発覚、このため高島市は神戸の処分場を管理している団体から、環境調査費の名目で約2800万円を請求され、支払うはめになりました。

このため現市長は、現場(高島市環境センター)の当時の市職員21人に対して「国家賠償法」という法律に基づき市が神戸の団体に支払った費用の一部について損害賠償請求を行うとする決定を下し、これらの職員にたいして請求を行いました。しかし、元職員12人が請求を拒否したために市長は提訴する方針を固めていましたのですが、時効の関係などもあって、また議会の同意を得る見通しが立たないため、市長はこのほど元職員を相手に国家賠償法に基づき提訴することを断念しました。

市長が職員に対し請求を行うことの根拠にしたのは「国家賠償法」(国賠法)と言う法律です。この法律の条文は以下のようなものです。

条文【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】

第1条

1 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

たったこれでだけの条文です

まずこの条文の第1項にご注目ください、公務員が仕事の上で故意または過失により他人に損害を与えた場合は、国(国家公務員の場合)または地方自治体(地方公務員の場合)がその公務員に代わって賠償の責任を負わなければならないという意味です。これは公務員が公務上の過失などのために他者に損害を与えた場合に公務員自身が賠償責任を負わなければならないようでは、公務員は委縮してしまった安心して仕事(公務)を遂行することができないことになるため、そのような悪影響を回避することを意図したものです。

ですから、普通であれば公務員は公務上の自らの過失に関して賠償を請求されることはありません。

ところが、第2項に但し書きが加えられています。故意または重大な過失があった場合には国や地方公共団体は当の公務員に対して「求償」する権利、つまり賠償を求める権利があるとされています。この権利は法的には「求償権」とされています。ただし権利があることが規定されているものの、この権利を必ず行使しなければならないと規定されているわけではありません

高島市長は、この不祥事に関して国賠法の第1項ではなく、但し書きである第2項を援用して現場の職員たちに損害賠償請求を行うとしたのです。

高島市在住の知人とGGIは、市長が職員(元職員を含む)に請求しようとしていることを知ったときに、すぐにそういうムチャな非常識な請求を行うことは国賠法第1項の趣旨に反するものであるからすぐに止めなさいという要望書を市長に対して出しました。市長は決して会おうといたしませんので市の幹部職員と何度も折衝を行うと共に、請求対象とされている元職員の方々の考えも聞きました。また情報公開請求を行っても十分に公開しないため異議申し立てを行ったりもしました

知人とGGIの考えは、以下のようなものでした。

・確かに法定の基準値を超えるダイオキシンを含んでいる焼却灰を搬出したことは違法であり、過失であるが、このような過失は国賠法の第1条第1項の対象とされるべき行為であり、但し書きの第2項でいうところの「求償」の対象とされるべきものではない。

・この程度の過失は、第2項でいうところの「重大な過失」に当たるかは多分に疑問であり、この程度の問題で第2項に基づき提訴され、有罪となった例は過去にとんど存在していない。たとえば、県内の公立中学校で柔道部の生徒が顧問の教師に投げ飛ばされたことが原因で死亡するに至った事件が数年前に起きているが、このような場合でも自治体は遺族に数千万円の賠償金を支払ったが、その自治体は当の教師に対しては国賠法第2条に基づく「求償」は行っていない。

・市が導入した川崎重工製の「ガス化溶融炉」は同社の第1号の製品であるという試作品に近いり欠陥製品であり、そのためトラブル続きであった。第1号製品であるため大幅に値引きしてもらったとのことであるが、これは安物買いの銭失いであり、欠陥所品をつかまされたと言ってもよい

・このためゴミ処理プラントを当初の計画通りに操業することができず、装置の不調に伴いダイオキシンが基準値以上含まれる焼却灰が生じることになったのである

・したがって、この基準値以上のダイオキシンが含まれている焼却灰が搬出されるという不祥事の真の原因はこのような欠陥製品を導入したことであるということができる。このため、このたび不祥事が引き起こされたことの責任はこの欠陥製品を導入することを決定した、当時の市長をはじめとした市の幹部職員にある。

・そうであるにもかかわらず、このたび市長による「求償」と言う名の損害賠償請求の対象とされた職員のほとんどは現場の職員であり、市の行為に関して管理、監督の責任を負う前市長や前々市長ならびに市の幹部職員は「求償」の対象とされていない。このような不公平な扱い断じては許されない。求償を行うのであれ、まずより大きな責任を負っている市長をはじめとした幹部職員を対象にすべきであった。

以上のような考えに基づいて、高島市長による「求償」の対象とされたものの賠償金の支払いを拒んでいる職員を相手に提訴することを断念するように繰り返し求めましたが、そのたびに「いま顧問弁護士と相談中である」として、いつまでも頑なに提訴を断念しなかったのです。

京都新聞の記事によれば「時効が迫っているから断念する」としていますが、いつが時効なのかは、はじめから分り切っていたことでありますから言い訳になりません。まことに往生際の悪い市長であります。

往生際は悪いにしても、とにかく断念せざるを得なかったことはまことに慶賀すべきことであり、裁判にかけるぞと脅かされていた元職員の方々はやっと決着がついたと、ほっとされていることでありませう

今日は関係のない方には退屈な話になってしまいました。でも、小さな自治体における行政上のゴタゴタ話でありましたが、このような行政に関するゴタゴタ話はみなさんの周囲に、あちこちに転がっているのです

なもあみだぶ、なもあみだぶ、なもあみだぶ

今日の写真は川崎重工製のガス化溶融炉を設置されている「高島市環境センター」の写真です。よろしければクリックしてご覧くださいませ

グッドナイト・グッドラック!

 

 

 

 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ものごとには必ず表と裏があるということについて・・・

2017-11-25 01:09:04 | 日記

今日の日記、なにやらエラソーなお説教を垂れるような表題でありますので、GGIよ、オマエさんにはそんな話、ムリムリ、ムリの三乗などとヤジを飛ばされそうでありますがご心配なく。GGI、こう見えましても身の程をわきまえております、それほど高級な話をするつもりはございませぬ。抽象的な話しでもありませぬ。きわめてわかりやすい具体的なお話であります

表題にあります「ものごと」と言うのは実は昨日の日記でご紹介いたしました湖岸の大通りに堂々と鎮座しております電光掲示板につていの事柄です。

昨日の日記で、この電光掲示板に示されている「高齢事故多発警報発令中」というフレーズについてさんざんイチャモンをつけてしまいました。「高齢事故」とは何事か、これはまともな日本語にあらず、ちゃんと「高齢者」と「者」をつけて表記しなさい、「者」を抜きにして老人をバカにするのかとか、「警報発令中」と何ごとか、あまりにも大げさで悪乗りに過ぎるとか、散々罵詈雑言を発してしまいました。

昨日の日記に書きましたこのような罵詈雑言は、具体的事実に則って書いたものでありますので、別にウソでフェイクでもないのですが、実はこの「ものごと」には裏があったのでございます

と申しますのは、この電光掲示板のフレーズは二種類あり、数秒ごとにフレーズが入れ替わって表示されるしかけになっているのです。正直に申しますと、昨日の日記では二種類あるフレーズの片方だけを紹介して、さんざんイチャモンをつけたのでありました。

そして、昨日の夕方、この日記を読みかえしていまして、GGIはフェアプレーをモットーとして生きてきた(つもり)のであるから、もう一方のフレーズもみなさんに紹介して、果たして日記に書いたことは妥当性を有しているか否か、みなさんの判断を仰ぐべきであろ、それが公正というものあろうと、まことに殊勝なことを考えたのであります

前置きが長くなりましたが、電光掲示板に掲示されているもう片方のフレーズはどのようなものであったか、以下に御紹介させていただきます。というわけで今日の写真をご覧になってくださいませ

写真をご覧になればわかりますように、もう一方のフレーズは「高齢者の死亡事故激増!!」であります。

このもう一方のフレーズ、その表現、「激増!!」はやはし大げさでというべきでせう、しかし他はあまり問題がなく無難なものであると言ってもよいでありませう。イチャモン名人のGGIも、「激増!!」はともかく、情熱を込めてイチャモンをつけるほどのものではありませぬ。

しかし、高齢者の身をもう少し案じて「高齢者を事故で殺すな!」とか「高齢車よ事故で死ぬな!!」といったフレーズのほうが適切なのではないかとGGIは愚考いたします

おわかりいただけましたでせうか。ものごとには必ず表と裏があるということが・・・

世間にも有名な表と裏がございますね、表千家と裏千家!この表と裏、GGIはわが日本の「おもてなし」文化の典型と思われる茶道とはまったく縁無き衆生でありますので、どこが違うのかは分りかねます。

表裏問題あるいは裏表問題にはGGIは数々の疑問を抱いております。たとえばこの千家問題、表千家はなぜ表なのか、裏千家はなぜ裏なのか、なぜ逆ではいけないのか。表の裏の裏が表なら、表は結局は裏ではないのか?また表街道に対して裏街道というものがあるのに表参道はあってもなぜ裏参道はないのか、表裏一体というけれどどこまでが表でどこからが裏なのか、裏金はあっても表金はないのか、それに表裏(おもてうら)と裏表(うらおもて)は同じ意味なのか違うのか、などなど疑問は数々あり、考え出すと眠れなくなりそう・・・

でも、最後の例、表裏と裏表はちがう意味であることが、何と《新明解国語辞典》でちゃんと説明されておりました。すなわち

おもてうら【表裏】

一 表と裏。

二 表面に表われた言動や態度とそれに全く相反する内心。

『新明解国語辞典 第七版』

うらおもて【裏表】

一 裏と表と(の関係)。

二A 表と裏が通常とは反対の状態であること。本当は裏であるのに、表であるかのように扱うこと。

二B 言行などに表向きと内実とで一致しない点が有ること。

『新明解国語辞典 第七版』

http://whitebear0930.net/archives/8258 より引用しました

この理論整然とした説明、さすが赤瀬川原平さんが激賞しただけのことはあって、「新解さん」ですね(超芸術トマソンの第一発見者である赤瀬川原平さんは、この三省堂の「新明解国語辞典」における語彙の意味、その説明の巧みさにいたく感激して「新解さんの謎」というなかなか面白い本[文春文庫]を書いておられます。関心のある方はご一読を!)

でも、ここで疑問がひとつ・・・・裏表のない人って、リッパでせうけれど、表も裏もないですから、なんだか透明人間のような気がいたしますがいかがでありませうか?つまり裏表のある人のほうが何だか人間らしいというか実在感があるように気がするのですが・・・

今日も脱線話になりました。おゆるしくださいませ。

なもあみだぶ、なもあみだぶ、なもあみだぶ

グッドナイト・グッドラック!

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする