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「クリーニングクレーム対策講座パートⅥ」講習会に出席

2014年03月03日 | 日記

皆様こんにちは 

山三三ツ屋染舗の三ツ屋邦孝です。

3月1日、札幌クリーニング共同組合主催の「消費税転嫁対策セミナー」及び

「クリーニングクレーム対策講座パートⅥ」講習会に出席しました。

消費税に関してはご存知の様に4月1日より5%から8%へと3%上がる事と

なりますが、そこのお店や事業所によっても異なりますが、前金でお支払いになった

クリーニング物の引き取りが、4月1日以降の場合に差額を頂いても良いとの

税理士の先生のお答えでした。確かに建設業の場合昨年の9月末までの受注の

工事は5%の消費税でしたが、10月1日以降は8%の消費税の為にあちこちで

外壁の工事を見かけました。業者もあちこちで駆け込み需要の為に足場が不足して

泣く泣く工事をお断りしていた様です。この時期業者は、5%と8%の消費税が混在していますので

必ず業者にご確認をお願いします。

クリーニングクレームの講習会は、今回で6回目になります。毎回クリーニング組合の

消費者担当の常務理事の三上秀彦氏の講習会っですが、最近発生している事例と解決に

至った経緯と経過等を知らせて頂きました。毎回為になる講演が聞け、とても勉強になります。

その中で、私達業者は、お客様に説明責任がある事と不幸にして事故があった場合は

クリーニング事故賠償基準に基づいて賠償を行う事を講習の中で説明して頂きました。

またクリーニング事故賠償基準の中に洋装品や和装品、寝装品室内装飾品、皮革毛皮品等が

入っていますが、バッグや鞄、財布等の小物や靴やブーツやスニカーはまだ入っていなく

事故があった時にトラブルが発生している事を知りましたが、現在全国クリーニング組合連合会にて

見直しの為の準備と学識経験者による会議が始まっている事を知りました。

近い将来に新たな法整備が整う事を強く望みます。

この講習会を続ける中で組合員の中でクレームの発生が減った事とクレームの解決が

スムーズになりかなりの効果が出ている事も知りました。 

 

着物のお手入れは

厚生労働大臣認定一級染色補正技能士のいる

山三 三ツ屋染舗にご用命下さい。

〒062-0902

札幌市豊平区豊平2条2丁目2番20号

電話011-811-6926 FAX011-811-7126

メール mitsuyasenpo@train.ocn.ne.jp

ホームページ http://328senpo.sakura.ne.jp

営業時間 平日(月曜~土曜) 午前8時~午後6時

休日 日曜 祝日

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