生活保護と義援金の関係について、義援金が生活保護受給者の「収入」に認定されてしまうかのような誤解を与える見出しの新聞記事(
「義援金は収入」という記事)がありました。が、ちゃんと手続きを取れば、義援金等が収入認定されてしまうことにはなりません。生活保護受給中の被災者の皆さんに義援金についての正しいルールをお知らせします。
(1)義援金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、その他の見舞金などは、すべて受け取る手続きをしましょう。
(2)被災状況について、住宅の損壊の状況(全壊、半壊、大規模半壊など)、世帯に死者・行方不明者がいるか、いる場合は何名か、避難中か否かなどを書いた書面を作ります(手書きで可)。
(3)「自立更生計画書」という題名で、もらう義援金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金等の名前と金額と全体の合計額を書き、さらに、「熊本地震の義援金等を自立更生のために使います。」と書いた書面を作ります(手書きで可)。「自立更生」とは、(被災からの)生活再建の意味です。この書面には、義援金等のだいたいの使い道の予定について、「自立更生に充てられる費用」との見出しを付けて、使い道の内容(費目)と金額の内訳を書き、最後にその合計額(自立更生に充てられる費用の合計)を書いてください。使い道は、生活用品・家具、家電、仕事関係、住宅の建築・補修、その他などに分けて書くとわかりやすいと思います。この「自立更生に充てられる費用の合計」が、もらう義援金の合計額と同額であれば、収入認定はゼロになります。なお、今回の熊本地震では、「最初にもらう義援金」については、使い道を細かく書かなくてもよい(「義援金の全部を自立更生のために使います。」だけで、費目を書かなくても義援金の全額が自立更生に充てられる費用として一括認定され、使途も確認されない。)(注)
(4)(2)と(3)を福祉事務所などの実施機関に提出する。日付を入れて、署名・押印しておくと良い。
(5)今回の地震の場合、自立更生計画書は、義援金をもらったことの報告と同時に提出すればよく、事前に提出しないとダメ、ということはありませんが、義援金等をもらったことは必ず福祉事務所等に伝えてください。
(6)使い道については報告を求められるので、領収書等は取っておくと良いでしょう。ただし、東日本大震災では、「最初にもらう義援金」にいついては細かい使い道の報告は求められないこととされていました。
(7)避難者は、避難先の福祉事務所等に移管の手続きをしてもらい、避難先で上記の手続きをすすめることができます。
(8)これらの措置を行う義務が、福祉事務所等にあります。もし、ケースワーカー等が、上記のルールに従わず、きちんと自立更生計画を認めない、支援金をもらったら保護廃止だなどと言い放つなど、不当・違法な行為をしている場合には、生活保護に詳しい法律家に相談すると良いでしょう。
(9)不当・違法な処分には、都道府県知事に対して、審査請求(行政不服申立て)をすることができますので、すぐに法律家に相談してください。
(注)厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」、平成23年5月2日付け社援企発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」、平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」を参照のこと。
※支援法律家向け情報=東日本大震災では、厚労省の見解は、義援金等は、実施要領第8の3(3)オに当たるというものでした。この見解には問題がありますが(「ア」ではないか、という反対意見が強い。)、上記の文章は、ひとまず、「オ」に当たるという前提で書いてあります。福祉事務所等が不当・違法な行為をしている場合には闘ってください。
<相談電話など>
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク
電話番号:097-534-7260(相談時間:平日の、午後1時から午後5時まで)
ホームレス総合相談ネットワーク(東京)
相談用フリーダイヤル 0120-843530(月水金11:00-17:00 祝休)
東京災害支援ネット(とすねっと)
被災者専用相談電話 0120-077-311(毎日10時~17時。ただし事務局の作業中は出られない)
厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123911.pdf
<参考>
東日本大震災のときの義援金等の取扱い(平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-att/2r9852000001bi9q.pdf