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【熊本地震】生活保護受給者の皆さんへ(義援金の受取りの注意点)

2016年05月07日 23時34分40秒 | 熊本地震
生活保護と義援金の関係について、義援金が生活保護受給者の「収入」に認定されてしまうかのような誤解を与える見出しの新聞記事(「義援金は収入」という記事)がありました。が、ちゃんと手続きを取れば、義援金等が収入認定されてしまうことにはなりません。生活保護受給中の被災者の皆さんに義援金についての正しいルールをお知らせします。

(1)義援金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、その他の見舞金などは、すべて受け取る手続きをしましょう。
(2)被災状況について、住宅の損壊の状況(全壊、半壊、大規模半壊など)、世帯に死者・行方不明者がいるか、いる場合は何名か、避難中か否かなどを書いた書面を作ります(手書きで可)。
(3)「自立更生計画書」という題名で、もらう義援金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金等の名前と金額と全体の合計額を書き、さらに、「熊本地震の義援金等を自立更生のために使います。」と書いた書面を作ります(手書きで可)。「自立更生」とは、(被災からの)生活再建の意味です。この書面には、義援金等のだいたいの使い道の予定について、「自立更生に充てられる費用」との見出しを付けて、使い道の内容(費目)と金額の内訳を書き、最後にその合計額(自立更生に充てられる費用の合計)を書いてください。使い道は、生活用品・家具、家電、仕事関係、住宅の建築・補修、その他などに分けて書くとわかりやすいと思います。この「自立更生に充てられる費用の合計」が、もらう義援金の合計額と同額であれば、収入認定はゼロになります。なお、今回の熊本地震では、「最初にもらう義援金」については、使い道を細かく書かなくてもよい(「義援金の全部を自立更生のために使います。」だけで、費目を書かなくても義援金の全額が自立更生に充てられる費用として一括認定され、使途も確認されない。)(注)
(4)(2)と(3)を福祉事務所などの実施機関に提出する。日付を入れて、署名・押印しておくと良い。
(5)今回の地震の場合、自立更生計画書は、義援金をもらったことの報告と同時に提出すればよく、事前に提出しないとダメ、ということはありませんが、義援金等をもらったことは必ず福祉事務所等に伝えてください。
(6)使い道については報告を求められるので、領収書等は取っておくと良いでしょう。ただし、東日本大震災では、「最初にもらう義援金」にいついては細かい使い道の報告は求められないこととされていました。
(7)避難者は、避難先の福祉事務所等に移管の手続きをしてもらい、避難先で上記の手続きをすすめることができます。
(8)これらの措置を行う義務が、福祉事務所等にあります。もし、ケースワーカー等が、上記のルールに従わず、きちんと自立更生計画を認めない、支援金をもらったら保護廃止だなどと言い放つなど、不当・違法な行為をしている場合には、生活保護に詳しい法律家に相談すると良いでしょう。
(9)不当・違法な処分には、都道府県知事に対して、審査請求(行政不服申立て)をすることができますので、すぐに法律家に相談してください。

(注)厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」、平成23年5月2日付け社援企発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」、平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」を参照のこと。

※支援法律家向け情報=東日本大震災では、厚労省の見解は、義援金等は、実施要領第8の3(3)オに当たるというものでした。この見解には問題がありますが(「ア」ではないか、という反対意見が強い。)、上記の文章は、ひとまず、「オ」に当たるという前提で書いてあります。福祉事務所等が不当・違法な行為をしている場合には闘ってください。

<相談電話など>
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク
電話番号:097-534-7260(相談時間:平日の、午後1時から午後5時まで)
ホームレス総合相談ネットワーク(東京)
相談用フリーダイヤル 0120-843530(月水金11:00-17:00 祝休)
東京災害支援ネット(とすねっと)
被災者専用相談電話 0120-077-311(毎日10時~17時。ただし事務局の作業中は出られない)

厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123911.pdf

<参考>
東日本大震災のときの義援金等の取扱い(平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-att/2r9852000001bi9q.pdf

避難住宅の長期・無償提供の継続に向けた地方議会「意見書」の条件

2016年05月07日 20時40分06秒 | 避難住宅打ち切り問題
今年(2016年)3月に可決された東京・千代田区議会 「東日本大震災自主避難者への支援拡充を求める意見書」をご紹介します。この意見書は、区内の区域外避難者の皆さんの要望をもとに、定数25のうち自民党議員が14人を占める保守的な議会で可決されました。このため、細かい表現では妥協を余儀なくされた部分もありますが、「入居にあたっては経済的にも子どもの教育環境からも、なんとか現在の住居に住み続けたいとする声が寄せられています。(中略)国や県に対しても住宅の供与の延長も含め、今後も負担無く居住継続できる支援策を求めるものです。」として、現在のみなし仮設住宅の延長と経済的負担のない居住支援の要求がしっかり明記されています。これは、実質的に「長期・無償」の住宅提供を求める内容になっており、避難者の皆さんの要望の基本を尊重したものになっています。この問題で意見書の雛型を配って機械的に可決させるのは難しいかもしれませんが、そういう運動を行うのであれば、この千代田区議会意見書のように「長期・無償」の住宅提供の継続という基本線を踏み外さないことを最低防衛ラインとすることが必要不可欠の条件だと思います。そのために、避難者の皆さんは、千代田区議会の自民党系会派と厳しいやり取りをして、彼らを説得し、主張を受け入れてもらったと聞いています。しかし、千代田区議会の意見書とは反対に、避難住宅の有償化を前提にして、収入要件、期間、補助率等についての協議を求める条件闘争の意見書であれば、それ以下のものしか得られず、長期・無償の避難住宅提供を求める避難者運動の足を引っ張る結果にもなりかねない、と考えます。

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千代田区議会 「東日本大震災自主避難者への支援拡充を求める意見書」
https://kugikai.city.chiyoda.tokyo.jp/shingi/iken/2016pdf/2803giiken2.pdf

3月11日、東日本大震災の発生から5年目を迎えました。
まだまだ十分な復興には時間がかかると思われますが、現地の一日も早い復興と避難をされている全ての皆さんの生活再建が叶うよう心から祈りたいと思います。5年がたった今、私たちはこの大震災を風化させることなく当時の悲惨な現実をしっかりと受け止め、その復興に取り組まなければなりません。
さて、その中で自主的に避難をされている方も多く、全国で178,000人、東京都にも6,000人を超える方が今もなお都の公営住宅、国の公務員住宅などに住まれています。
自主避難として住まわれている方々もそれぞれ事情が異なり、小学校、幼稚園、保育園などに通うお子さんをお持ちのご家庭、福島に家があり現地でローンを支払いながら東京にお住まいの方、ご年配の両親と共に介護をしながら生活をしている方、など避難をされている方々からは経済的にも今の住居を出ることは極めて難しいと言っています。特に小さなお子さんにとって5年という歳月は長く、それぞれのご家庭の中で地域に根差したものになっています。
そのような中、平成29年3月末日をもって自主避難者の方が住まれている住宅の無償提供の終了が明らかになりました。今まで、国や県は被災者の様々な生活実態を考慮して期間の延長などを行ってきました。又、本年2月3日、福島県より民間賃貸住宅の家賃支援や住宅確保等への取り組み等の更なる支援策が明らかになったところです。しかし、入居にあたっては経済的にも子どもの教育環境からも、なんとか現在の住居に住み続けたいとする声が寄せられています。もちろん、地域の自治体が一番身近な相談窓口の拠点として役割を果たす事は当然ですが国や県に対しても住宅の供与の延長も含め、今後も負担無く居住継続できる支援策を求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成28年3月16日

千代田区議会議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
復興大臣
各被災県知事 あて

【熊本地震】住宅の提供の情報

2016年05月07日 00時57分44秒 | 熊本地震
【熊本地震】被災者向けの住宅提供に関する情報をまとめました。住宅への移行が本格化しています。これらの提供される住宅が応急仮設住宅扱いになるのかどうかは不明のものもありますが、公営住宅は無償で提供されるところがほとんどです(一部は異なる)。もっとも、申込資格、申込方法、提供期間などの条件が自治体ごとに異なるので、よく条件を確認してから応募するのがよいと思います。

被災者に公務員住宅を無償提供
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/2f9499fb922f927b47e4e386cf148be9
避難用住宅の対象・提供の拡大(民間借上げ住宅など)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/e5444acac8c2d5fd6d91c443c328591a
熊本県内の公営住宅提供の状況
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/19ca2719a87a2a7f9c09371946fd98d3
各自治体の公営住宅等の受け入れ状況のまとめ
https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15475&sub_id=11&flid=68035
広域避難の受入れ状況(北海道から沖縄まで)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/6744cb99c6b571c17314d1ea210f16e5
東京都が被災者に住宅提供・転学も
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/48ab818c54503c82451c518f3c811758
広域避難の受入れ状況(追加)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/0121f52017488982d35ae73e7739be1f
高齢者ら対象に旅館・ホテルを「避難所」に
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/e1424b59b8fffc872e3b50271e6a18af
雇用促進住宅での受入れ(無償)
http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15531&sub_id=13&flid=67951
UR住宅での受入れ(無償)
http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15531&sub_id=15&flid=68099

【熊本地震】被災者に公務員住宅を無償提供

2016年05月07日 00時46分43秒 | 熊本地震
【熊本地震】被災者に公務員住宅を無償提供

熊本地震の被災者を対象に、熊本県内の公務員(国家公務員・県職員・教職員)住宅(約186戸)を一時的に無償提供する。対象は、熊本市を除く熊本県内在住者で、熊本地震により住宅に被害を受け、市町村が発行する罹災証明書において被災の程度が「半壊」以上とされている方(申請時に罹災証明書・住民票が取得できない場合は、被害の状況がわかる写真・免許証等の住所が確認できるもので受け付る。この場合、後日、罹災証明書および住民票を必ず提出する。)。特に障がい者、高齢者、子育て世帯等を優先して提供するという。
申し込みは、熊本県の下記ホームページから申請書等の必要書類をダウンロード(または各市町村で配布されているものを入手)し、5月17日(必着)までに、熊本県土木部建築住宅局住宅課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 県庁本館12階(問い合わせ電話番号 096-333-2550))へ郵送してください。持参も可です(受付時間=上記期間の毎日午前9時~午後5時)。特定の住宅を選択して申し込むことはできません。5月18日に抽選し、5月20日から入居できます。

被災者向け公務員住宅の無償提供のお知らせ(その他自治体提供情報あり)(熊本県)
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15665.html

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