養子の遺産相続 2005-06-22 09:45:49 | Weblog 民法では「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から 血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と定められている。 つまり、養子になると、法的には養親の実子として扱われるので、遺産相続のときも 実子と同じように扱われる。 さらに、血のつながった実の両親の遺産相続の権利も持っている。 ただし、特別養子になると事情がちがってくる。 この場合は、実の親との関係がなくなり養親の嫡出子、つまり実子として 扱われるので、実の親からの遺産を相続する権利はなくなる。
瑕疵 2005-06-13 10:20:28 | Weblog 欠点や欠陥があることを「瑕疵(かし)がある」というが 法律上の瑕疵は、使われ方によって意味が異なる。 たとえば売買などでの「瑕疵ある意思表示」とは 詐欺や脅迫でなされたので、取り消すことができる。 また、売ったり買ったりした物に隠れた瑕疵があったときは、買った者は 売った者に対して損害賠償を請求できるし、契約の解除もできる。 これを売り主の瑕疵担保責任という。