読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

愛人への贈与契約

2004-07-27 14:44:58 | Weblog
私は愛人と、私が死んだら土地、建物を与えるとの贈与契約を
締結し、それを書面にしてしまいました。よく考えてみると私には
子供もいるし、土地、建物だけはせめて子供に残してやりたいと
思います。
この贈与を取り消す方法はないでしょうか。

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贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与といいます。
死因贈与の取消しの仕方ですが、いつでも取り消すことができます。相手方に意思表示さえすればよいのですが、後のトラブルを避ける意味で取り消す旨の遺言を残すか配達証明付内容証明郵便によって取り消し、証拠を残しておく方がよいでしょう。

行方不明者の相続

2004-07-21 10:03:03 | Weblog
私の夫は10年前に家を出たまま行方がわからず、その生死もわかりません。
土地、建物は夫の名義のままです。死亡の時期がわからないと相続はできないのでしょうか。

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生死が不明であるのに死亡とすることは、しっくりこないかもしれませんが、
失踪宣告を家庭裁判所へ申立て死亡したとみなしてもらい相続を開始できます。

借金と相続

2004-07-16 09:50:49 | Weblog

父が借金を残し死亡しました。
相続人である私はその借金も相続しなければならないでしょうか。

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相続とは借金をも併せて引き継ぐことですから、そんなものを
引き継ぎたくないと思えば相続の放棄をすればよいのです。
放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から
3カ月以内に」家庭裁判所へ申述します。


それとは別に相続財産中の、債務を整理して、余りが出た分だけ
相続し、余りが出なければ相続しないという限定承認もあります。
放棄と同じく3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述して行います

隣人の失火で類焼を受けたとき

2004-07-14 16:44:47 | Weblog

おとなりの失火で、新築そうそうのわが家が
丸焼けになってしまいました。

まだ火災保険をかけていませんので、
マイホーム再建の方法もなく、とほうにくています。
おとなりに損害賠償を請求できるものでしょうか。

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失火責任法では、失火者に重過失があったときだけ
責任をとうことができるのであって
軽過失の場合は、失火者は責任を負わない
ということになっています。

重過失なら失火責任法で賠償請求できます。
しかし重過失とは、ほとんど故意に近い、
いちじるしく注意を欠いた状態ですから、
裁判になっても重過失ありとはなかなか
認められてもらえませんし、
そのうえ、おとなりに重過失があったことは、
あなたが立証しなければなりません。

したがって、訴訟に勝つことは、きわめて難しいのです。
やはり、火災保険をすぐかけて、家や財産を自衛するほかないのです。