私は愛人と、私が死んだら土地、建物を与えるとの贈与契約を
締結し、それを書面にしてしまいました。よく考えてみると私には
子供もいるし、土地、建物だけはせめて子供に残してやりたいと
思います。
この贈与を取り消す方法はないでしょうか。
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贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与といいます。
死因贈与の取消しの仕方ですが、いつでも取り消すことができます。相手方に意思表示さえすればよいのですが、後のトラブルを避ける意味で取り消す旨の遺言を残すか配達証明付内容証明郵便によって取り消し、証拠を残しておく方がよいでしょう。
締結し、それを書面にしてしまいました。よく考えてみると私には
子供もいるし、土地、建物だけはせめて子供に残してやりたいと
思います。
この贈与を取り消す方法はないでしょうか。
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贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与といいます。
死因贈与の取消しの仕方ですが、いつでも取り消すことができます。相手方に意思表示さえすればよいのですが、後のトラブルを避ける意味で取り消す旨の遺言を残すか配達証明付内容証明郵便によって取り消し、証拠を残しておく方がよいでしょう。