読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

契約した土地が他人に登記されていたら?(二重売買)

2004-11-25 10:06:46 | Weblog
Aさんが持っている土地をBさんに売り、
その後でCさんにも売ったとする。
その場合、ともに売買契約は成立しているわけだから、
Bさんも、Cさんも所有権を主張することになる。

そうなると、あとはどちらが先に登記をするかという問題になる。
たとえ、契約はBさんのほうが早くても、
Cさんが収得することになってしまう。

Cさんは先に登記手続きをすることによって、
Bさんに対して所有権取得を
主張できる対抗要件を備えたことになる。

しかし、CさんがAB間の事情をよく知ったうえで
買主Bさんの利益を害そうという目的で
Aさんから先に登記を取得したような場合には
Cさんの登記はBさんに対抗することはできない。

権利証の再発行

2004-11-16 10:32:16 | Weblog
土地の権利証を紛失しまい困っています。新たな借り入れをするには権利証が必要です。どうしたらいいでしょうか? また将来土地を売却することはできるのでしょうか?

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権利証は一度交付されると決して再発行はされません。
権利証に代わるものとして「保証書」というものを作成すれば、
権利証がなくても登記申請ができ、新たな借り入れや不動産の売却も可能です。

この保証書には、登記申請をしたことがある人2名が保証人として、
確かに今回の登記義務者は登記名義人に間違いない旨を保証することになります。
保証人は実印を押印する必要があります。

また、これらのことを登記を司法書士事務所へ
委任するさい保証人をお願いすることもできます。

遺産分割の話会いが進展しないとき

2004-11-02 11:36:10 | Weblog
私の父が先日死亡したのですが、その後、相続財産を分割するために
子供同士が集まって何回も話合いをしたのですが、一向に話しが進展しません。
このままではいつまでも平行線をたどりますので、何とか話しをつけたいと思いますが
法律上どのような解決法があるのでしょうか。

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民法では、遺産分割について共同相続人間で協議が成立しないとき、
または協議がすることができないときには、各共同相続人は、その
分割を家庭裁判所に請求できると規定されていますから、共同相続人
はだれでも遺産分割を請求することができます。