読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

複数の債務者による支払いは「わりかん」が原則?

2005-01-28 09:57:03 | Weblog

友人たちと居酒屋に飲みに行くときは、特に意識せずにワリカンにすることが多い。
そこで誰かが「金がない」と言い出したり、金を払わずに先に帰ってしまったら、
ふつうは誰かが払ってやるか、立て替えてあげるかする。法律上はどうなるだろう?

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民法第427条では、「同一の債務について数人の債務者がある場合、
別段の意思表示なきときは、各債務者は平等の割合をもって義務を負う」と定められている。

平等に義務を負っているので「ワリカン」で酒代を払わなければならない。
だが、実際には、「飲み代ない」という友人に「民法第427条にのっとって
おまえは店に残って皿洗いしろ」などと言う人はいない。

これはあくまでも法律上の話しである。

もし飼い犬が人を噛んだら

2005-01-21 11:26:33 | Weblog

うちの犬が、人を噛んだ!
しかも、噛まれた人の傷が意外と深くて病院へ行ったという。
治療費を払わなくちゃいけないだろうか?
また賠償をしなければならないのだろうか?

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もちろん治療費を払うことになる。
民法第718条では、動物の「占有者」つまり飼い主には、損害を
賠償する義務があると定められている。

しかも治療費だけでなく、けがによる精神的ショック、苦痛を受けた
ことについての慰謝料、治療のために仕事を休んでその分給料が減ったり
した場合は、その金額も賠償することになる。

たかが犬と侮ってはいけない。
人を噛んでしまったら、かなりの金額を賠償する羽目になる可能性がある。
犬は「相当の注意」をもって(民法第718条第1項但書)飼わなければならない。

ビデオによる遺言の効力は有効か?

2005-01-12 11:21:49 | Weblog

父親が危篤状態に陥った。
意識がしっかりしており、最後に言っておきたいことが
あるというので、息子は父の最期をビデオで撮影することを
思いついた。

遺言はビデオで撮影したものでも有効なのだろうか?

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現行の民法では遺言にビデオを使用することは認められていない。
遺言は必ず書面で残さなければならないのである。

危急時には、口頭での遺言は認めらているが
これも証人がきちんと書面に作成しなければ効果はない。