友人たちと居酒屋に飲みに行くときは、特に意識せずにワリカンにすることが多い。
そこで誰かが「金がない」と言い出したり、金を払わずに先に帰ってしまったら、
ふつうは誰かが払ってやるか、立て替えてあげるかする。法律上はどうなるだろう?
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民法第427条では、「同一の債務について数人の債務者がある場合、
別段の意思表示なきときは、各債務者は平等の割合をもって義務を負う」と定められている。
平等に義務を負っているので「ワリカン」で酒代を払わなければならない。
だが、実際には、「飲み代ない」という友人に「民法第427条にのっとって
おまえは店に残って皿洗いしろ」などと言う人はいない。
これはあくまでも法律上の話しである。