読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

公示送達

2005-08-08 15:16:14 | Weblog

行方のわからない相手に対して、裁判を起こす。
そんなことができるのが、公示送達です(民事訴訟法110条以下)。

公示送達というのは、民事訴訟法上の送達の一種です。

送達は、一口にいうと、裁判所に提出された訴状を相手方
(被告)にも送ることです。

そして、当事者の住所等が不明であっても、一定の手続をとり、
公示後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じることにする制度が
公示送達なのです。

公示手続といっても、裁判所の掲示板に掲示されるだけですから、
実際には、被告がこれを見ることはまずありません。

その一方で、公示送達の効力が生じると、いわゆる欠席裁判となり、
原告の請求がすんなり認められるという、被告にとっては、重大な事態が
発生します。

このため、そう簡単には、公示送達の申立は認められません。

原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査しなければ、
裁判所は首を縦に振ってくれないのです。