全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

あ~あ、やっぱりね。。。

2014-02-23 05:32:28 | 教師の仕事 2013

 なんだか、なにか起きるんじゃないかと思ってはいました。

定期テストをネット販売 情報公開42自治体から入手
 公立中学校・高校の過去の定期テスト問題・解答が、インターネットのサイトで販売されていることが14日判明。
 問題を集めていたのは、名古屋市で学習塾を経営する男性(36)である。
 この人は、定期考査問題のネット販売を思い立ち、9都道府県と12政令市東京23区に情報公開を請求。問題を集めていた。

 そんなニュース。

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 埼玉県にも請求があり、定期考査の問題が集められた。勤務校でも説明があった。そのとき三つ管理職に問いただした。

 ①申請者は誰か。目的は何か。
 ②問題が将来販売などされて、利益を生んだ場合はどうなるか。
 ③問題作成者に「害」が及んだ場合はどうなるか。

 ①について
 申請者は非開示。目的も教えてもらえなかった。とにかく提出だと「指示された」とのこと。管理職も知らないのだ。これは予想通り。正しい。
 申請者情報秘匿は問題ない。でも、直感で何かおかしいと感じた。問題を集める目的(利用目的)は、なんだろう。「調査研究」だろうか。でも、本当にまともな調査研究ならば、「どこ」の「誰か」名のれるはずである。
 情報公開を申請し、同時に各学校にも案内文書を出せるはずだ。県や市区教委に文書の各学校への送達も依頼すればいい。それが無理ならばメールでもいいだろう。学校のアドレスはウェブサイトを見ればわかる。それがないのは、何か奇妙。裏がある。直感である。
 研究(者)だとしたら、基本的にマナー違反。研究(者)とは呼べない。調査研究ならば研究成果は開示されるべきだし、問題を出した方はそれを請求できるはず。これが最低限のマナーのはずである。それが保証されない、不明確なのはおかしい。そう思った。それでも条例に適合しているのだから申請通り開示する。各学校は問題を提出せよという命令である。その命令には僕は公務員だから従う。でも、なんだかモヤモヤしたのは事実である。
 公務員組織、学校組織がすることは、すべてマイナスから考える個人・集団か、お金儲けかなと感じた。
 ②について
 利益を生んだ場合、公務員(公務員組織)が民間企業のお助けをしたことになる。これは、法律上問題ないことなのか。
 これは、明確な答えはもらえなかった。
 ③について
 問題はどこの学校で使われたものかわかるのか。作成者である僕たち教員の個人情報はどうなる。害が及んだらどうなるか。
 これも、学校名はわからないように開示するとの答えはなかった。

 ①②③とも、現場の校長レベルではどうにもできない問題である。だけど問いたださずにはいられない問題である。その結果、、、

 ①については予想通り。研究(者)でも何でもなかった。
 ②については申請者は定期考査問題のネット販売はしていないが、複写して販売している人がいるようだから、民間企業のお助けをしたことになる。結果的に情報開示(のルール)に穴があったことになる。申請は「調査研究」目的としてなされたとの報道もある。
 僕はお金儲けそのものをどうこう言うつもりはない。でも、申請者が手にした情報はその後で、何をどう使っても勝手でしょとも思わない。
 事実と異なる(隠す)申請により、情報を集めたとしたら。「お上を欺くとは、不届き」なんていわないけれど、これは正しくない。虚偽申請ならば、それはまずいのではないか。それとも、条例上虚偽かどうか考えることも、行政の恣意的行為として許されないことなのか。何かが見え見えでも申請があればスルーでいいことになるのか。
 ・・・条例上(条例の基本的考え方)として、それでいいならば、考えることはやめるが。

 申請者は、集めた定期考査問題を第三者に有償か無償か知らないが、譲り渡した。自分で販売を考えていたようだが、自分ではそれを行わず、第三者にゆだねた。これはどうなのか。
 販売している人(した人)は、著作権法に抵触していないのか。テストは著作物。公務で作成されたものなので、おそらく著作権は学校の設置者が保持している。保持しているから行政文書と同じように、情報公開の対象になったはずだ。どうなんだろう。
 ③はまだわからないが、(職員一覧がある)学校要覧等は各都道府県教育センター・研究所に出向けば閲覧できるものだろう。少なくとも埼玉県総合教育センターでは「禁帯出」だが「非開示」ではない。その気になれば、出題した学校さえわかれば、作成者(作成者集団)は特定可能なのである。「なんだ、あの学校(の先生)は、こんな問題しかつくれないのか」とか、現在のように「英語の授業は英語で」が(必要以上に)求められているとき、どこかから「問題の作成趣旨が学習指導要領の求めに反している」等のおしかりを受ける可能性もある。まあ、赤字部分は自分たちの授業改善に資すると思うけど、いろいろな意味で、窮屈にはなるだろう。

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 各学校には学校ごとにことなる生徒集団(学力レベル)がある。
 それぞれの学校の教師は、それを見極めた上で、授業を展開、学力を少しでも向上させようとする。学習の結果測定の一部分が考査問題である。考査問題の作成は、現実対応だけでも理想絶対視もだめなのである。そこが難しいことは普通の教師ならば誰でもわかる。
 授業計画・実施・考査・手直し。この繰り返しが授業なのだと思う。英語ならば生徒のCan-Doは何か、どうしたらもっとできるようになるか、授業、実践の点検のためのテストデザイン。テスト実施、見直す。この繰り返しが授業である。その一部分である考査問題が、想定外の形で世に出る。いろいろな意味で、一人歩きする。販売される。

 危険な感じがする。なかなか大変である。

 法律に抵触しなければ、何をしてもいい。それでいい、、、のかな。

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 で、思うこと。。。

 非開示の県・市がある。その評価は法律的にはどうなんだろう。
 実は「塾」といううわさは流れていた。某予備校がそんなことをするわけがないと思っていたが、学習塾だったわけだ。

 いろいろ考えたが、一番まずいのは、情報開示請求がしにくい風潮になるかもしれないということだ。
 行政のあり方は、「性善説」な部分がある。ほとんどの場合それでいいのだが... 現在はそれはダメなのだろうか。

 情報公開は大事。結局はモラルの問題になるのかな。

 『埼玉県情報公開条例(平成12年12月26日・埼玉県条例第77号)』には情報公開申請者に対する(虚偽申し出などへの)罰則規定はない。ただし、著作権法違反の可能性があるのであれば、県は何もしないことは許されないのではないか。何もしなければ、何でもありになってしまう。それはやはり正しくないように思える。

 条例を読むと、ホントに公開請求をできるのか、、、

 第3節 公文書の開示等
 (公文書の開示を請求できるもの)
 第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示を請求することができる。            
  一 県内に住所を有する者
  二 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  三 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
  四  県内に所在する学校に在学する者
  五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする相当の理由を有する個人及び法人その他の団体

 「五」なんだろうね。

 相当とは、「かなりの程度であること。また、そのさま。」という意味だ。「相当の理由」は、販売なのか。


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