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☆ 郵便貯金を放置すると没収される

2019-02-03 11:49:33 | 日記
「ぶらり車イス紀行」   その964
  ☆ 郵便貯金を放置すると没収される

 家族の死後、遺品の整理をしていて、満期になり放置してある
郵便局の定期貯金を発見、喜び勇んで郵便局へ出向き、解約の手
続きをすると、郵便局の職員に
「貯金は、下ろせません」
と言われた。実の親子であることを証明して、説明を受けると
「期限切れ」
と言う。しかし、
「そんなことは聞かされていない」
と言うと、
「規則ですから」
と言う。それでも納得がいかず、何度も説明を受けるが、期限切
れの一点張りである。
「それなら、この定期貯金はどうなるのですか?」
と聞くと、悪いことに、国に没収されるとのことである。それで
なくとも消費税が上がると言うのに、国もどんなに『がめついの
や』と愚痴の一つも出てくる。これは、

【旧郵便貯金法の規定で、2007年9月末までに預けられた定
額・定期・積立の郵便貯金は、満期後20年2か月を経過すると
権利が消滅する】
とある。でも、郵便局に決めたのは、ただ身近にある金融機関だ
し、国内のどこへ行っても、貯金の出し入れができるので便利で
ある。だから、郵便局を選んでいる人も多い。しかし、満期後2
0年2か月を経過すると権利が消滅することなど聞かされていな
い。それに、遺産の相続人ならなおさらである。

 しかし、郵便局にも言い分がある。それは、登録した住所に権
利消失の通知が届くことになっている。ところが、転勤族で引っ
越しを繰り返していると、通知が届かなかったりする。だから、
この意味でも転居届を郵便局に出すことも大切になる。

 それに現在、権利が消滅する口座は、約1兆6699億円が払
い戻されずに残っているそうであり、2015年には150億円、
2016年には68億円もの貯金が権利が消滅して、国に没収さ
れていると言うから、注意が必要である。世の中には、こんなも
ったいないケースが多数報告されている。
 もし、満期からまだ20年経っていない定期貯金通帳が出てき
たら、すぐに契約者本人と一緒に郵便局窓口で更新か、解約の手
続きをしよう。そして、大切なことは、死後に発見した場合は、
うっかり契約者が死亡したことを窓口で話せば、即座に口座が凍
結されてしまうので、注意が必要である。

【凍結を解除するには、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明だけ
でなく、故人の出生から死亡するまでの戸籍謄本が必要で、生前、
故人にゆかりのあるすべての役所に問い合わせなければならない
ため、手続きは非常に大変になる】

 幸い、自分から届け出なければ金融機関が口座を凍結する可能
性は低いので、普通貯金でも窓口ではなく、キャッシュカードな
どで引き出すといい。いずれにせよ、契約者本人が生きている内
の、記憶が確かなうちに手続きを済ませておくのが良い。。
                   たかし  でした。