たいよう合同事務所 所長の渋瀬 清治です。 2014.6.25
田舎では、相続財産に含まれる土地、建物を
相続したがらない相続人がいますが、
借金は、相続したくない相続財産の一つですね。
今日は、借金を残して、亡くなった場合の話です。
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Q20=家族に内緒の借金があった!
A=相続の対象には、「借金」も含まれます。
したがって、万が一、
借金を返し終る前に死んでしまったら、
相続人である「夫又は妻」や「子供」らが、
借金をかぶることになります。
もちろん第七回目にお話しました「相続放棄」の手続をすれば、
相続人が借金をかぶることはありません。
でも、相続放棄の手続には、
「相続開始を知ったとき
= 通常は死んだとき
から三か月以内に行わなければならない」
と云う大原則があります。
他方、「内緒」ということは、
夫・妻・子供らは、借金の存在自体を知らないってことです。
さらに商売をしていた人が
「頼まれて、他人の借金の連帯保証人になっていた」場合、
頼んだ人が、「借金」を返済していれば、当然問題は起きないですが、
借金を残したまま、死んでしまっていたとしても、
つきあいのなかった相続人は知るよしもなく
死んでから半年、1年たってから、お金を貸した人から
連帯保証人の相続人なのだから、借金を返してくれ
と連絡が入ることもあり得ます。
親や兄弟に商売をしている人がいた場合は
特に、情に流されて連帯保証人になっていることもありますので
資金繰りが順調だったかどうか、
3ヶ月以内に、調べてみる必要があります。
また、連帯保証人になったという書類は、
死んだ人の家財道具を整理しても出てこないでしょう。
そして四十九日が過ぎて、ホットしている内に、三か月が過ぎてしまい、
その結果、夫・妻・子供らが借金をかぶらざるを得なくなる
ということも起こりえるのです。
事業を経営していた人の相続人は、すぐにはわからない
隠れ借金ともいえる「連帯保証人」の可能性も
疑ってみる必要がありますね。
田舎では、相続財産に含まれる土地、建物を
相続したがらない相続人がいますが、
借金は、相続したくない相続財産の一つですね。
今日は、借金を残して、亡くなった場合の話です。
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Q20=家族に内緒の借金があった!
A=相続の対象には、「借金」も含まれます。
したがって、万が一、
借金を返し終る前に死んでしまったら、
相続人である「夫又は妻」や「子供」らが、
借金をかぶることになります。
もちろん第七回目にお話しました「相続放棄」の手続をすれば、
相続人が借金をかぶることはありません。
でも、相続放棄の手続には、
「相続開始を知ったとき
= 通常は死んだとき
から三か月以内に行わなければならない」
と云う大原則があります。
他方、「内緒」ということは、
夫・妻・子供らは、借金の存在自体を知らないってことです。
さらに商売をしていた人が
「頼まれて、他人の借金の連帯保証人になっていた」場合、
頼んだ人が、「借金」を返済していれば、当然問題は起きないですが、
借金を残したまま、死んでしまっていたとしても、
つきあいのなかった相続人は知るよしもなく
死んでから半年、1年たってから、お金を貸した人から
連帯保証人の相続人なのだから、借金を返してくれ
と連絡が入ることもあり得ます。
親や兄弟に商売をしている人がいた場合は
特に、情に流されて連帯保証人になっていることもありますので
資金繰りが順調だったかどうか、
3ヶ月以内に、調べてみる必要があります。
また、連帯保証人になったという書類は、
死んだ人の家財道具を整理しても出てこないでしょう。
そして四十九日が過ぎて、ホットしている内に、三か月が過ぎてしまい、
その結果、夫・妻・子供らが借金をかぶらざるを得なくなる
ということも起こりえるのです。
事業を経営していた人の相続人は、すぐにはわからない
隠れ借金ともいえる「連帯保証人」の可能性も
疑ってみる必要がありますね。