たいよう合同事務所

 行政書士 土地家屋調査士 司法書士

分かる方には分るかな?

2013年03月12日 | 雑談
16時近くなり、少しマッタリとしている岡本です。

以前、趣味でボードゲームを集めていると云うお話をしましたが、もう一つ学生時代に趣味にしていたのが「オーディオ」でした(どっちもマイナー中のマイナーですが・・)。

ただ、社会人になってからは、持っていたオーディオの機械?!を全て処分し、すっかりその世界から足を洗っておりました。

ところが、3年ぐらい前にオーディオにものすごく精通していらっしゃるお客様とお知り合いになり、すこ~し熱が再燃。おすすめいただいたSACDプレーヤーとヘッドホンを購入し、ふたたび音楽を聴き始めております。

そうしたところ、先だって「高級ワイヤレススピーカー」が発売されている、と云うニュースを知りました。要は、アンプもスピーカーケーブルも要らず、トランスミッターで音楽信号(CD、パソコン、テレビ、IPODなど)をスピーカーに飛ばすことにより、スピーカーから音が出てくると云う仕組み。音楽信号が届く範囲であれば、スピーカーの位置を自由に移動できると云うことです。

そして、先日ショップに行って実際に音を聴いてみたところ、これが思ったよりもイイ音。

ただ、先立つものが無いので・・購入は難しそうです。ヘッドホンで我慢するしかないかなあ~、アパート住まいですしね(汗)。


なんとか簡単に!

2013年03月07日 | 登記
岡本です。

先日、「仮差押の登記を消したい」というご相談をいただきました。そこで、登記簿を見てみたところ、仮差押をした相手会社は、6年前に破産し、その存在が無くなっていました・・・。

と云うわけで、裁判所にファックスで資料を送信して、ご検討いただくことになりました。

私としては、仮差押の登記を残しておいても意味が無いことが明らかである以上、簡単かつ速やかに仮差押を取り消してもらいたい!と思っております。

意外と長かった・・

2013年03月06日 | 相続
先ほど周南の裁判所から帰還した岡本です。

本日は、周南の裁判所で遺言書の検認手続でした。出頭者は私の依頼人の方を含めて4名様。

私は室内には入れませんので、外の待合室で待つこと、10分、20分、30分・・・。終わりません。

結局、終わったのは1時間以上経った後でした。これなら何か本でも持ってくればよかった(汗)。

でも、結構時間がかかることが分かって、勉強になりました、ハイ。

あごが痛い?

2013年03月05日 | 雑談
帰り支度中の岡本です。

本日は午後から、とびこみの方を含めて5名のお客様とお話をしました。さすがにしゃべり疲れました。う~む、真剣にお話しさせていただいている結果ですな(笑)。

明日は、遺言書の検認手続で、午後から裁判所に出張予定です。お客様も同乗されるので、安全運転を心がけねば!

それでは、お疲れさまでした。

結局、わたしも?!

2013年03月04日 | 雑談
マスクをしながらパソコンに向かっている岡本です。

先週の金曜日に、司法書士有志による勉強会に参加してきました。その中で話題になったのが「借金整理の相談会に関する広告」についてです。

山口県にお住まいであればお気づきの方も多いと思いますが、ここ何週間か、東京を中心とする関東地方の弁護士事務所が、借金整理、中でも過払い金の無料相談会の開催を盛んに広告しています。テレビCM、新聞広告などなど。

しかし、少なくとも私が知る限りでは、昨年来、こういった類のご相談は激減しております。

このことは都会でも同じと思われ、山口県にまで「仕事」を求めてこざるを得なくなったものと推察いたします。

実際に相談者がどのぐらい来られるのか?他人事とはいえ、興味をそそられるところです。

※ なお、このブログをお読みの方で、過払い金の心当たりがお有りの方は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ。

キッカケ

2013年03月01日 | 雑談
雨ですね~・・岡本です。

先日より何回か土地・建物の贈与の登記のご相談を受けております。

そのキッカケは「相続税」。法律が変わって相続税を納めなければならない人が増えることになる、と云うニュースが出回っていることが原因です。

具体的に云いますと、現在の法律では、持っている財産の総額が5000万円+(1000万円×相続人の数)以下であれば相続税がかからないことになっています。
しかし、それが3000万円+(600万円×相続人の数)以下に変わる=相続税を納めなければならない人が増える可能性が出てきている、と云うことなんですね。

そこで、今持っている土地・建物を子供らに贈与すれば、自分が持っている財産が減り、ひいては相続税を納めなくてもよくなる、ということを目指すわけです。

ただ、贈与をすれば、贈与税、不動産取得税、登録免許税(=登記の際に必要となる税金)などが発生してきますので、一筋縄ではいきません。贈与をすることで仮に相続税が無くなった、あるいは減ったとしても、多額の贈与税などを納めることになれば、意味が無いですからね。

というわけで、お客様から贈与の登記の依頼が有ったからといって、我々司法書士は直ちにこれに飛びつくことは出来ません。お客様が贈与の登記をしようと考えられたキッカケをよ~くお聞きして、本当に贈与の登記をすることが望ましいのかを慎重に検討する必要が有ることになります。

それにしても、相続税の心配をしなければならないというのは・・・私も一度は心配してみたい!