たいよう合同事務所

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梅雨と百合

2008年06月11日 | Weblog
渋瀬です。2008.06.11

自宅に帰ると、百合の強烈な香りが匂ってきました。

紫陽花も色づき始めました。
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今日の相談。

内縁関係にある夫婦の一方 夫が、急死した場合に
内縁の妻は、夫名義の財産を分けてもらえないのか
という相談でした。

最高裁平成12年の判決は、生きている時に離縁した
場合には、内縁関係でも、財産分与を認める余地が
あるとしながらも、

死んで内縁関係が解消した場合には
民法の規定上、相続の問題として扱うほか無く
したがって、財産分与を考える余地はなく、
婚姻関係にあった妻と、子どもや養子以外には
相続権は無いと判示しています。

したがって、内縁の夫が
遺言を残すか
贈与契約をしておくか
生命保険の受取人に指定する
などの事前対策をとらない限り、

内縁の妻には、夫の財産が移転することはない
ことになります。
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相談の事例の場合、前妻との間に
子ども一人が相続人として存在するため、
特別縁故者の申立も無理ですし、

既に、不動産の名義を換えたり
退職金を受け取ったりしている
ようですので、話し合いを申し出る
ことを勧めた次第。
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