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820.未来の相続スタイル?

2012年11月09日 05時42分05秒 | 仕事の話
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昨日の続きです。
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故人候補者(被相続人候補者?)を交えての生前の遺産分割協議。
たとえ無効であるとしても
実際に相続が発生したときに、生前にした協議を基に遺産分割協議をするのならば
今よりもめる確率はずっと減ると思います。
みんなで
「あのとき、○○は××がもらうってみんなで決めたよね。
お父さんも××がいいって言ってたよね。」
って確認出来るから。そしてそれを証明する書面が残っているから。


通常は、争う相続対策に「遺言」を勧めます。
が、遺言は「完全な」争う相続対策にはなりません。
なぜなら遺言は、遺言者の一方的な遺産分けについての意思表示です。
そしてその意思表示をした本人は、遺言の開封時点では既にこの世にいないんです。
そのような中で、遺言者の一方的な遺産分けの意思表示をめぐって争うケースが、
遺言書の浸透と平行して、遺留分減殺請求という形だったり、
遺言の有効無効の争いという形だったり等々、
増加してくるのではないかと思います。

ですが、生前の遺産分割協議であれば、
財産の持ち主が在席のもと、話し合いが出来る。
財産の持ち主がどのように財産形成をしたか、
どのような思いでこの財産を引き継ぎたいか、
といったことも含めて、相続人候補者たちと話をし、
皆の合意を書面にまとめることができたら。。。。。


争いがゼロになるとは言えません。
が、今よりずっとずっと争いは減るのではないかと思いました。


この話を提供してくださった士業の先生とは、
財産の内容も、協議時点と相続時点でも変わるし、
相続人だって変わるかもしれない。
生前に協議書っていうのは難しいですね。
という結論となったのですが、
同時に
こういうことが一般化していくといいですね。
といって話が終わりました。


財産について話し合う。
被相続人候補者も、相続人候補者も、皆で話し合う。
これが大切だと感じました。


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