(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
こちら↓にぴってしてもらっていいですか?
毎日がんばります。
応援してくださいね。
昨日の続きです。
コチラ(←ピッてしてね)
故人候補者(被相続人候補者?)を交えての生前の遺産分割協議。
たとえ無効であるとしても
実際に相続が発生したときに、生前にした協議を基に遺産分割協議をするのならば
今よりもめる確率はずっと減ると思います。
みんなで
「あのとき、○○は××がもらうってみんなで決めたよね。
お父さんも××がいいって言ってたよね。」
って確認出来るから。そしてそれを証明する書面が残っているから。
通常は、争う相続対策に「遺言」を勧めます。
が、遺言は「完全な」争う相続対策にはなりません。
なぜなら遺言は、遺言者の一方的な遺産分けについての意思表示です。
そしてその意思表示をした本人は、遺言の開封時点では既にこの世にいないんです。
そのような中で、遺言者の一方的な遺産分けの意思表示をめぐって争うケースが、
遺言書の浸透と平行して、遺留分減殺請求という形だったり、
遺言の有効無効の争いという形だったり等々、
増加してくるのではないかと思います。
ですが、生前の遺産分割協議であれば、
財産の持ち主が在席のもと、話し合いが出来る。
財産の持ち主がどのように財産形成をしたか、
どのような思いでこの財産を引き継ぎたいか、
といったことも含めて、相続人候補者たちと話をし、
皆の合意を書面にまとめることができたら。。。。。
争いがゼロになるとは言えません。
が、今よりずっとずっと争いは減るのではないかと思いました。
この話を提供してくださった士業の先生とは、
財産の内容も、協議時点と相続時点でも変わるし、
相続人だって変わるかもしれない。
生前に協議書っていうのは難しいですね。
という結論となったのですが、
同時に
こういうことが一般化していくといいですね。
といって話が終わりました。
財産について話し合う。
被相続人候補者も、相続人候補者も、皆で話し合う。
これが大切だと感じました。