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662.遺留分のある人ない人

2011年07月26日 12時55分33秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。

うちの小学生の子供は、28日から夏休みになります。
自分が子供の頃は、あんなに楽しみに待っていた夏休みなのに、
親になってみると、子供にお弁当を持たせて学童に行かせたり、
夏休みの研究の助言をしたり、
夏休み帳がちゃんと終わるようにチェックしたりと
楽しいよりも大変なイメージの方が強いような。。。。

私自身の子供の頃に感じたワクワク感を思い出し、
子供たちが、楽しい、思い出深い夏休みが送れるように、
してあげないといけませんね~

さて、
1,遺留分は相続人全員にあるのか?のお話。
遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」にのみ与えられた権利です。

亡くなった方に子供がなく、親も他界している場合、
兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいれば、配偶者も相続人です。

亡くなった方が遺言を残している場合、
相続人である兄弟姉妹に、残す財産がなかったとしても、
その兄弟姉妹は
「自分は相続人なのに、相続財産をもらえない」
と遺留分の請求をすることができないということです。

子供を持たないご夫婦に対しては特に
お互いがお互いに財産を残す内容で
遺言を作りあうことをお勧めします。

ご相談承ります。

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