世田谷区議会議員・田中優子の活動日誌

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「選挙管理委員の報酬に関する議員提出議案」の提案理由の説明

2009年03月27日 | 議員活動
※本日、議場にて発言した「提案理由の説明」を以下に貼り付けます。

インターネット中継(速報版)は、こちらからご覧下さい。
一番下の3月27日をクリックし、2時間25分進めたところから見て下さい。


「世田谷区選挙管理 委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」提案理由の説明  2009年3月27日 田中優子


●ただいま、上程になりました 議員提出議案第3号「世田谷区選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明をいたします。

●本件は、世田谷区選挙管理委員が『地方自治法』203条2項に定められている通り、「報酬は、勤務日数に応じてこれを支給する。」に該当する職員と考えられることから、現行の月額報酬の根拠となる条例を日額制に改めるものであります。

●世田谷区選挙管理委員の勤務日数は、選挙管理委員会事務局に照会いたしましたところ、定例会が月3回で年に36回、及び臨時会が平成17年度は5回、平成18年度は3回、平成19年度が7回、平成20年度はこれまで1回、ということでありました。開催時間はいずれも30分から60分程度ということであります。

●選挙管理委員の皆様の、日頃の職務に取り組む真摯な姿勢には、改めて敬意を表するとともに、ここに集う区長、そして議員全員が、選挙管理委員会の行なう選挙によって、当選を果たしたことを考えれば、その職責の重要性は、まさに私たちが一番理解していると言えます。

●一方で、毎回、委員の改選に伴い、結果として、区議会議員を引退された先輩議員、あるいは引退された同僚議員が委員に就任していることから、なかなか議会としても、このような改正条例案を出しづらい、提案者として署名しづらいということがあったとしたら、そのような懸念はないとは思いますが、もしあったとしたら、税金の使い道をチェックする立場のものとして、一切のタブーを設けてはならないことは、議員として、申すまでもないことと思っております。

●次に、すでに皆様ご承知の通り、本年1月22日に大津地裁において滋賀県の選管委員に対する月額支給の差し止めが認められております。ただしこれはまだ、地裁段階での判断であり、滋賀県が大阪高裁に控訴していることから、この事実を持ってして提案の根拠とするものではありません。

●また仮にこの訴訟において、地裁判決がひっくり返る最高裁判決が出たとしても、つまり、確定した判例になったとしても、月額にするか日額にするかはあくまでも自治体の判断、ひいては議会の判断と考えております。敢えて申せば、議会の判断ということは、その自治体の住民がどう考えるか?ということにつながっています。

●次に、今回、提案している条例改正案における日額の根拠について申し上げます。日額につきましては現在の「中央選挙管理委員」の報酬が日額で支払われていることから、その額と同額にいたしました。委員長、日額2万9700円、委員、日額2万7200円です。

●国の非常勤の日額につきましては「一般職の職員の給与に関する法律」第22条において、「勤務一日につき3万5300円を超えない範囲において、各所管大臣が支給できる」という規程があり、中央選挙管理委員の報酬についてもこの範囲で総務大臣が定めたものであります。

●次に委員長職務代理の報酬を外したことについて申し上げます。これは委員長職務代理の報酬を外したということであり、委員長職務代理の職を置くことを妨げるものではありません。また衆議院選挙における小選挙区の区割りで5区と6区に分かれることから、という議論もありますが、世田谷区と同じように選挙区が16区と17区に分かれる江戸川区では、「職務代理者」の報酬を別途定めることはしていません。

●また、施行日を平成21年10月1日としたことについて、ですが、これは本条例可決ののちにm諸規定の整備に要する期間をあらかじめ参入したものであります。

●最後に、本条例改正案につきまして、各会派、各議員に貴重な時間を割いていただきましたこと、深く感謝するとともに、予算委員会においても、積極的に触れていただき、議論の下地ができつつあることは、提案者として大変心強い気持ちで一杯です。

●予算委員会においても、本件につきましては、理事者側から「議会での議論を待ちたい」旨の答弁がありましたことから、議会として積極的に関わって行くことを期待します。

●なお、各会派、各議員を回らせていただいた際に、「なぜ選挙管理委員だけなのか、日額には第三者機関を入れた方が良いのではないか」というご意見がありましたので、その部分について触れておきます。いずれもごもっともなご意見だと考えます。

●提案者としては、これはあくまでも「議員提出議案」ということですので、区長提案とはそもそもカバーする領域に差が生じることは否めない事実であります。しかしながら、議員提案で一つの事柄の改正が図られれば、区長においては「関連する行政全体のバランスを調整する」という要請が働くことは当然、と考えております。従いまして、可決ののちには、予算委員会でも議論がありました、特別職の報酬審議会の条例改正、あるいは新たな審議会設置条例の制定、と、それらはまさに議会での議論とともに進むものと考えています。

●さらに、それでも、ご懸念ということであれば、提案者から申し上げるのも僭越ではありますが、議会審議が進んでいく中で、
一つ、「区長においては他の行政委員会の報酬についても地方自治法203条の2に基づいた対応を図られたい」
一つ、「区長においては報酬額について報酬審議会等の意見聴取が踏まえられるよう、特段の対応を図られたい」旨の「付帯意見」等を付けることも可能です。提案者としてそれを阻むものではないことを述べておきます。

●最後の最後になりましたが、諸準備が遅れて、最終日にこの提案となりましたことについてお詫びするとともに、何としても選挙管理委員の任期が満了となるこの時期に、新しい選挙管理委員が決まる前に、是非とも本条例案を提出したかった。そのことをご理解いただきたいと思います。

●ぜひとも、活発な審議を期待します。以上で「提案理由の説明」を終わります。

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