●団体交渉における会社の対応は不誠実であったとはいえず、不当労働行為に当たらず/中労委
組合員の採用時所属部署への復帰等に関する3回の団体交渉における会社の
対応が不誠実であり、不当労働行為であるとして申し立てがあった事案で、
中央労働委員会は10月30日、会社は、3回の団体交渉において、組合の要求や
質問に対して誠実に対応していたことが認められること等から、不当労働行為には
当たらないとして、初審大阪府労委の判断を維持、組合の再審査申立てを棄却した。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-29-1031-1.pdf
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