1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

安全衛生業務と職長の責務について 続き

2017-11-21 13:54:52 | 日記
こんにちは、今日は風が強くて外は寒いですね~。
11月19日(日)に、ゆるキャラ®グランプリ2017の投票結果が発表されて、
千葉県のうなりくんが1位になりましたね~。
わたしは、ちりゅっぴがかわいくて好きですが、2位になりました~。

それでは、安全衛生業務と職長の責務について(続き)を書きます。

ここで注意をしなければいけないのは、職長の法的責任範囲です。
労働安全衛生法では、ほとんどが「事業者は、○○を講じなければならない」と
記載しています。

安全衛生管理規定により、職長に権限委譲がなされた業務は、
職長が責任を持って推進することが要請されます。

職長は、法律上その法人または人の業務に関して、労働安全衛生法違反を
したときは、その行為者として責任がともなってくることを
忘れてはいけません。(表1-1-5)

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