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B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書 北海道議会で採決されました

2013年03月22日 | 肝炎救済に関連して
道議会で採決されました。道議会の本会議
平成25年3月22日の本会議で確認出来ました。よかったです。

日程第4 意見案第1号ないし第5号
   意見案第4号 B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書
  (説明省略)
  (意見案第1号ないし第3号の委員会付託省略)
  (採 決)
   1.本件をいずれも原案のとおり決することについて簡易採決
内容は以下の内容になりました。
北海道肝炎患者対策協議会として、道内の患者会や肝がん検診団とともに行動した成果としてできましたー。
道下道議から、先日お願いした意見書が採択される見通しとなった連絡があり今日採決されました。本当にありがとうございました。
内容的には少し変更点はありますが、現時点で採択される最大限の内容が盛り込まれたと思います。

意見案第4号
   B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書
 我が国にはB型肝炎150万人、C型肝炎200万人ほどの感染者・患者がいると推定され、その大半は集団予防接種や治療時の注射針・筒の使い回し、輸血、血液製剤の投与などの医療行為による感染が原因とされる。このような感染被害の拡大を招いたことに対する「国の責任」と、肝炎患者を救済する責務を明記した肝炎対策基本法が平成22年1月施行された。
 しかし、今なお感染被害は償われず、多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担、差別などに苦しめられ、毎日約120人もの肝炎患者が亡くなっている。特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎救済特別措置法」という。)」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「B型肝炎特別措置法」という。)」が成立し、裁判を通じて補償・救済される仕組みができた。しかしカルテや明確な証明が必要なため、裁判に出して救済されるのはほんのひと握りにすぎない。母子感染ではないとの証明などができないB型肝炎患者の大半には補償・救済の仕組みがない。肝炎治療費の十分な支援策がないため、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化し、命の危険にさらされる患者も少なくない。
 このように現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であり、注射器の使い回し、輸血、薬害によるB型・C型肝炎患者に対して、国が感染被害を償い、いつでも、どこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と命を支える公的支援制度を確立することが求められている。
 よって、国においては、肝炎対策基本法に基づいて、B型・C型肝炎患者を救済するため、次の事項について速やかに必要な措置を講ずるよう強く要望する。
                  記
1 肝炎対策基本法に基づき、B型・C型肝炎の患者に対して健康手帳や支援金を、これらの肝炎による死亡者に対して一時金を支給するなど、救済に必要な法整備、予算化を進め、肝硬変、肝がん患者への障害者手帳の交付基準の改善や、経済的負担の持続
的な軽減をはかること。
2 「B型肝炎特別措置法」については、母子手帳や予防接種台帳以外の記録や患者、家 族の証言、証明などにより集団予防接種が原因とみられる患者を幅広く救済できるよう、弾力的に運用すること。
3 「C型肝炎救済特別措置法」については、カルテ以外の記録や患者、家族の証言、証明などにより、特定血液製剤を使用した可能性のある患者を幅広く救済できるよう弾力的に運用すること。
4 治療薬、治療法の開発や治験の迅速化を図るとともに、肝炎ウイルス検査の徹底と診療体制の充実を進め、早期発見、早期治療に繋がる施策を充実させること。
5 B型・C型肝炎に対する偏見や差別の解消をはかり、肝炎の根絶をはかること。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
 

 
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