また、週刊新潮が違法行為を確信犯的にやりました。
川崎市の多摩川河川敷で中学1年の少年が殺害された事件に関して、「週刊新潮」(2015年3月5日発売)が、殺人容疑で逮捕された3人のうち、主犯格とみられる18歳の少年の実名と顔写真を掲載したのです。
記事は、少年のこれまでの問題行動や上村君とのトラブルについてまとめた内容。顔写真はインターネット上の写真を、友人らに確認して掲載したとしていますが、冒頭の画像にあるようにおどろおどろしいものです。
この件について週刊新潮編集部は
「事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」
とのコメントを出しています。
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そもそも、少年法は非行少年の更生を図る見地から、「記事等の掲載の禁止」として以下のように規定しています。
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
このように少年事件で少年が特別扱いされる趣旨は、未成年者が社会的に弱い立場にあることや、教育で更生する可能性が大きいことなどが理由とされています。
しかし、少年による重大事件が起こると週刊新潮は必ず少年の実名と写真を公表します。この規定に罰則規定はないからです。そして、長い間売れ行きの右肩下がりが続いている週刊新潮が、この号だけ瞬間的に爆発的に売れるのです。
このような低俗なメディアや、どんな事件でも容疑者の実名や住所や顔写真などをさらすネット上の言論は、すぐに
「被害者の人権も考えろ」
と言いますが、彼らが犯罪被害者対策をちゃんと論じることは全くないのです。
いままだ、被害者や被害者遺族に対する捜査情報の開示や犯罪被害者保護法による補償金の運用などは極めて限定的なものにとどまっています。被害者の権利を擁護者すると称する者たちは、被害者救済についての構造的な問題には目をつぶったまま、加害者の「償い」にのみ興味の照準を当てるのです。
彼らは売れればいいし、面白ければいいのです。
犯罪被害給付制度について。額の些少さに驚く。
さて、今回の川崎市の事件をきっかけに、また少年法を改悪して、厳罰化を求める声が高まっています。
「少年を特別扱いするな」
「少年も死刑に出来るようにしろ」
「少年も実名や顔写真をさらすようにしろ」
というのです。
しかし、少年法のような普通の法律は特措法と違って一般法ですから、今回の事件、今回の少年だけに適用されるものではなく、およそ国内の現在と将来の事件と少年すべてに適用されるものです。
ですから、法律の改正に当たっては今回の事件の異常性・特殊性に目を奪われることなく、最近の少年事件の傾向に目を配らなければなりません。
この点、少年は「一般的に」可塑性が豊か=大人よりはまだ成長の過程で変わりやすいので、大人とは違った処遇をした方がいいのは当たり前です。特別扱いでも何でもなくて、それが本人にとってだけでなく、社会のためにも合理的なのです。
そして少年事件の傾向を見ると、少年による戦後の凶悪犯罪件数は1958年から66年までがピークで、それ以降は急減しています。そして、1997年から強盗だけが増加傾向に転じるのですが、これは少年法「改正」のために、警察がそれまで「窃盗」で処理してきたひったくりの多くを「強盗」に分類したことが主な理由でした。
これらの数字はもちろん少子化の傾向よりはるかに減り方が大きいので、子どもの数の減少では説明がつきません。
少年犯罪も少年凶悪犯罪も極端に減っていることがわかる。
そもそも2013年以前の直近の4年間では刑法犯少年は4年連続で減少し、その中では知能犯及び風俗犯(特に出会い系サイトを利用した福祉犯)だけが増加し、凶悪犯、粗暴犯は減少しているのですから、少年法を改悪して厳罰化を進める理由は全くありません。
ところが、自民党の稲田政調会長はこの事件を受けて、2015年2月27日に
「犯罪を予防する観点から今の少年法の在り方でいいのか課題になる。」「少年が加害者である場合は(報道機関が)名前を伏せ、通常の刑事裁判とは違う取扱いを受けるというが、(少年犯罪は)非常に凶悪化している。」
と述べましたが、これは弁護士とも思えない、事実に基づかない暴論なのです。
川崎中1殺害事件 稲田朋美政調会長「少年法改正を検討する」 こんな時、私たち大人は冷静になりましょうよ
遺族である本村さんに言葉に比べて、稲田氏の言葉のいかに軽いことか。
また、少年を死刑に出来るようにしろなどと言いますが、これは少年法の厳罰化前から、少年法51条が
第51条第1項 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
と規定しており、今回の事件で逮捕された少年のような18歳、19歳の少年には死刑を科すことができるようになっていることを知らない議論です。そもそも、事実に基づかない無知による議論が多すぎます。
少年事件を厳しく罰することによって、少年犯罪を「予防」できると言いますが、少年法の厳罰化と犯罪抑止の相関関係については、明確なエビデンス(証拠・資料)はありません。少年たちは犯罪するときに、犯罪であるという認識も低いですし、この犯罪はどれくらいの刑になるなどと考えて犯罪行為をしたりしませんから当然です。
むしろ、少年犯罪の専門家の間では厳罰化より少年が社会復帰するための更生措置の拡充の方が、犯罪抑止力の効果は大きいとする意見が大勢を締めています。先にも述べたように、これは「少年を特別扱い」しているのではなくて、保護育成を考えた方が本人にも社会にも利益が大きいということなのです。
ですから、凶悪少年には大人と同じように社会的制裁を加えろとばかりに実名・写真報道を求めるのは、その少年の次の犯罪を予防するのには逆効果なのです。年若い少年たちは大人の犯罪者より先が長いのです。治安の維持という目的のもとでは、なおさら長期の収監よりも更生に力点を置く方が効率は良いのです。
日本では、大人も含めて前科のある人が更生することへの理解が乏しいです。ですから、矯正施設から出てきた大多数の人が再犯時に就労・住居・経済的困窮・対人関係等の問題を抱えてきました。特に年若い少年たちは、出所後の支援がなければ犯罪の悪循環から出られません。
それなのに犯罪に対する処分や刑罰の上に、さらに少年たちの実名や顔写真をさらして「社会的制裁」を加えるなど、少年たちを更生させず、また犯罪に導くという最も拙劣なやり方です。
「犯罪少年が大人に比べて特別扱いにされて甘やかされているから少年犯罪は増えるのだ」
と述べる人々は、少年犯罪が減り続けていることを知らない点と、非行少年はむしろ保護したほうが本人だけでなく社会の防衛のためにもいいのだという事実を見逃している点で、二重に間違っているのです。
最近10年間でも少年凶悪犯罪がこれだけ減っている。
では、実際には全体の少年事件も凶悪事件も減っているのに、なぜ少年事件は凶悪化したというイメージが私たちの中にあるのでしょうか。
これは、「メディアの見出し効果」と呼ばれる現象です。昔に比べて、一つの目立つ事件についてワイドショーやネットなどで報道される「量」が爆発的に増えたので、少年犯罪が増えたとか凶悪化したというイメージが定着してしまうのです。
神戸市須磨区の事件や佐世保の事件などを思い出していただけるとわかると思うのですが、あれらの事件は物凄いインパクトで私たちの記憶に焼き付いていますが、他の異常な少年凶悪事件ってたくさん知ってますか?幾つかの事件で少年は怖いという印象を持っているだけではないですか?
こういう調査があります。
2年前に比べ国全体で犯罪が増加したか、という質問と、居住地域で犯罪が増加したか、という質問で聞き取り調査をした結果(2006年浜井浩一龍谷大教授調べ、Crime in England2003/2004より)によると、英国と日本の両方で国全体の方が増加しているという回答が多かったのですが、その乖離率は日本で約46%、英国で約15%と大きな開きが出たというのです。
つまり、身近な住環境では犯罪が増えたとは感じていないのに、日本全国では犯罪が増えたと感じている人が多いということです。
被害者のお子さんの無残な写真は見たくも出したくもなかったけれど、それが出ているのがテレビなのです。ご紹介する心中をお察しください。
その理由はマスコミの報道によるものとしか考えられませんよね?日本では治安に対する現状と感覚(何らかの媒体による効果)には大きなかい離がみられるわけですが、これはメディアの影響が大きいのです。
この「見出し効果」について、河合幹雄桐蔭横浜大学教授がこう分析しています(「安全神話のパラドックス」岩波新書より)。
「関連記事に普段全て目を通しているはずの私でさえ、犯罪情勢は悪化しており、厳罰化の流れがあるかのような印象を抱かされてしまうのはなぜだろうか。その答えは記事の見出しにある。検索記事の見出しリストを打ち出したが、それを読むと受ける印象は大きく異なってくる。(中略)これらの見出しを見れば、犯罪情勢は恐ろしいことになっているように読めてしまう。しかし、これらの記事内容を読めば、殺人は減少しているなど、正しい記述がしてある。」
私たちは、新聞や雑誌広告の見出しの活字の大きさと、テレビのニュースやワイドショーの「リアル」な音や映像に感覚を狂わされているのです。
日本の少年法改悪についてもう一つ深刻な問題は、政治におけるポピュリズム(政治指導者が大衆の一面的な欲望に迎合し,大衆を操作することによって権力を維持する方法。大衆迎合主義)が進行していることです。
さきほどの、少年犯罪が実際には凶悪化していないのに凶悪化しているから少年法を厳罰化しなければいけないと言い切った稲田朋美大臣がその良い例です。
ニュースの価値が「わかりやすさ」を追及してしまうことで、少年の保護育成というような複雑な問題は「犯罪少年はけしからん」などと単純化され、肝心の犯罪を減らしたり少年を保護育成するというような真の目的が見失われるのです。
少年犯罪の厳罰化のように刑事政策がポピュリズム的な性格を帯びる傾向はPenal Populism(penalはペナルティのペナル。刑事政策における大衆迎合主義という意味)と呼ばれ、実は日本だけでなく先進国全般で進行していると言われています。
この用語の生みの親でビクトリア大学のプラット教授は以下のように指摘しています。
「Penal Populismが進行する過程の特徴として、犯罪や刑罰の議論において、社会科学における研究成果よりも、むしろ、個人的な体験、常識や逸話といったものが重視されるようになり、複雑な問題に対して、わかりやすく常識的な言葉で解決策を語るものに対する信頼感を高めていく現象が起きる。」
(Platt, Penal Populism, London & NewYork; Routelegal 2007)
テレビのワイドショーを見れば明らかなように、犯罪学者や刑事法の専門家はほとんど出てきません。素人コメンテーターやせいぜいヤメ検弁護士(元検事の弁護士)が「専門家」として出演しているだけです。
そして、そんな番組では先に触れたように、統計上とは異なる「治安の悪化」を憂う政治家、犯罪被害者の権利を主張する「識者」やメディアが、一般市民の「常識」や「感情」の代弁者となり、政府の刑事政策に強い影響力を持つようになる、というわけです。
「代弁」された覚えはないですか?
少年事件ではえん罪が特に多いのですが、一回プライバシーを報道されてしまうと彼らの人生は決定的に傷つけられ、もはや立ち上がることは至難になります。
非行少年の実名・顔写真公表を求める意見は、生活保護バッシングや死刑積極推進論、人質自己責任論などの主張と同じく、そこには事実に基づいた冷静で抜本的な政策論はなく、「応報=倍返し」の快感という一過性の乱痴気騒ぎしかありません。
週刊新潮が加害者とされる18歳少年の実名と写真を掲載したわけですが、それらの記事では読者の「水戸黄門的な気持ち良さ」に力点が置かれており、「犯罪予防に本当に必要なものは何か」「犯罪被害者の真の救済とはなにか」「非行少年の保護と社会との共存」といった構造的な問題解決には全く関心がありません。
視聴率低下が叫ばれるテレビ局の番組や、販売部数低迷に悩む新聞や週刊誌の記事が手近な売り上げ増のために、「あの芸能人の衝撃の告白」に頼るのはいたしかたないとしても、いやしくも報道機関たるものが私たちが生きる社会に貢献するどころか、「あの国が憎い」だの「人質は自分で責任をとれ」だの「犯罪少年はさらしものにしろ」という番組や記事で一杯になるのは正常で健康的なこととは言えません。
しかし、彼らは「視聴者が、読者がそれを望んでいるのだ」
と言います。
私たちは彼らのそんな言い分を否定できるような生き方をしていきますか。それとも、まだ垂れ流される「ワイドショー的なもの」を無意識に消費し続けるのでしょうか。
だから特に影響を受けやすい私は、ブログを書くとき以外は、そもそも犯罪に関するニュースや記事は見たり読んだりしないようにしています。
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毎日新聞 2015年03月04日 20時06分(最終更新 03月04日 20時57分)
川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年、上村(うえむら)遼太さん(13)の刺殺体が見つかった事件で、5日発売の「週刊新潮」が、殺人容疑で逮捕されたリーダー格の少年(18)の実名と顔写真を掲載していることが分かった。
記事は、18歳の少年の生い立ちやこれまでの問題行動などをまとめた内容。顔写真は少年のツイッター上の写真を友人らに確認して掲載したとしている。
週刊新潮編集部は毎日新聞の取材に「事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、18歳の少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」とのコメントを出した。「インターネット上に早くから実名と顔写真が流布し、少年法が形骸化していると言わざるを得ない状況も検討、考慮した」としている。【千葉紀和】
川崎市の中学1年、上村遼太さんが殺害された事件で、容疑者の少年3人が供述を始め、その凶悪さが次第に浮きぼりになってきた。
ネットの一部では彼らの実名や顔写真の公開がさらに増え、少年法改正を訴える人が多い。容疑者が少年法によって実名が公表されず、成人の犯罪に比べて軽い処分が下されかねないことへの憤りが背景にあるようだ。
「犯罪者は社会的制裁を受けるべき」
川崎中1事件をきっかけに見直し訴える声
容疑者のうちリーダー格の少年(18)は2015年3月2日から、容疑を認める供述を始めたと報じられている。事件の約1か月前、上村さんを殴ったことを友人らにとがめられ、自宅に押しかけられて謝罪を要求されており、この経緯から「チクられたのでやった」などと動機を説明しているという。
また、犯行直前には上村さんを裸にして川で泳がせていた。川から上がったところを17歳の少年が持っていたカッターナイフで切ったり刺したりしたという。もう1人の少年が制止しようとすると、「お前も殺すぞ」などとナイフを突きつけたとされている。
3人の供述には食い違う点があるため、現段階で真実は分からないが、その残虐さに疑いはない。殺害後に上村さんの衣服を燃やして証拠隠滅を図った可能性もあり、周到さも目に付く。
逮捕された少年3人は18歳1人と17歳が2人でいずれも未成年だ。少年法の規定により、メディアが実名や顔写真など個人が特定されうる情報を掲載することは禁じられている。事件の重大性から逆送(家庭裁判所の判断により刑事処分に相当すると検察に送致すること)される見通しだが、少年法には量刑の緩和などの規定があり、成人犯罪の場合と必ずしも同様には扱われない。
こうした背景から、ネットの一部では「容疑者は少年法に保護されている」「犯罪者は社会的制裁を受けるべき」と実名や顔写真の投稿が繰り返されているようだ。「ガキだろーと関係なしに厳罰にしろや」として見直しを訴える人も多い。17、18歳は成人と同等に扱うべきだとし、適用年齢の引き下げを求める意見もある。
見直し論は与党幹部からも
少年法見直しの動きはネットだけにとどまらない。容疑者3人が逮捕された2015年2月27日、自民党の稲田朋美政調会長は「少年事件が凶悪化し、犯罪を予防する観点から、今の少年法のあり方でいいのかが課題になる」と記者団に語った。公明党の石井啓一政調会長は、選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げる公選法改正案が今国会に提出される見通しであることから、少年法の適用年齢の見直しを併せて検討することを示唆したという。
一方で少年法はこれまでも厳罰化の方向で改正が繰り返されてきたことから、抑止効果はないとする見方がある。警察庁のまとめでは、刑法犯少年の検挙数は05年12万3715人から14年4万8631人と激減しているが、殺人事件の検挙数は増減を繰り返し、40~60人台でほぼ横ばいだ。
自民党の片山さつき参議員は3月1日のブログで「この20年ほど社会の推移、学校の現状を官界から政界から見てきて、その抑止効果だけでは、事態は本質的に改善しないと思います」と指摘。「個人情報保護や家庭の事情の不介入ばかり言っていると、非業の死を防げないとわかってきたのですから、一歩踏み込んだ保護対策をとるべき時だと思います」とした。
毎日新聞 2015年03月02日 19時28分(最終更新 03月03日 00時25分)
川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年、上村(うえむら)遼太さん(13)が刺殺体で見つかった事件で、発生直後からインターネット上に「犯人」に関する情報が書き込まれた。今回の事件で逮捕されていない複数の人物の実名が名指しされる事態になっており、専門家は「名誉毀損(きそん)に当たる可能性があり、訴訟リスクを負うことになる」と指摘している。
「犯人情報」「犯人特定」。2月20日の事件発生後、インターネット上には実名や顔写真、住所などの情報が次々と掲載された。情報が次々とコピーされ拡散が続き、「容疑者」として10人近い人が実名で名指しされている。「誤った情報の可能性がある」と断っているが、実名を載せた同じような情報の書き込みは複数のサイトに残ったままになっている。
ツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)でも拡散は止まらない。本人だけでなく、家族だとする写真も出回り、掲載されている。関係者を語る人物もいたが、真偽が不確かな書き込みが多いのが実情だ。
ネット上の書き込み問題に詳しい深澤諭史弁護士は、少年事件にもかかわらず「個人の名誉に関わる情報があまりに気軽に書き込まれている」と話す。「この事件と関係の無い人物を犯人と名指しした場合、関係者が訴えれば書き込んだ本人、情報をまとめた人物がプライバシー侵害や名誉毀損に当たる可能性がある。仮に事実であったとしても(加害少年の特定につながる実名などの報道を禁止する)少年法の条項もあり、ネット上だけ実名でいいということにはならない」と説明。さらに「自分が直接書き込まず、コピーやリンクしただけであったとしても名誉毀損に当たるリスクは残る」と指摘する。
事件に関して真偽不確かな情報が際限なく広がっていくネットの世界。対策はあるのか。深澤弁護士は「ネット上で『殺す』『爆破する』という書き込みが大幅に減ってきた。関係機関が取り締まってきたからだ。表現の自由は大事だが、無制限ではない。犯罪を憎むという感情は正しいと思うが、それでネット上に『さらす』行為を正当化することはできない。リスクがある行為だと繰り返し伝えていく必要がある」と話している。【石戸諭/デジタル報道センター】
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更正を期待してという言葉が寒く感じます。
少年法改正反対の方々は更正させるための矯正教育が悪いんだと、政府が悪いと、お決まりの意見を主張されるのでしょうけど・・・・・。(この世の悪いことはすべては安倍政権が原因と主張されるカルトな方々が大勢いらっしゃるようなので・・・。決して私は安倍政権を全面的に肯定する気はさらさらないが・・・・)
少年のうちから凶悪犯罪を行う者を再び野に放てば
今後どんなに犠牲が出るかわかりません。
また、女子高生コンクリート詰め殺人とか、数々の凶悪犯罪者が釈放され、のうのうと一般市民の顔をして暮らしているようですが、被害者やその家族のことを思えば、こんな対応をする少年法に対して嫌悪感しか感じません。
仇討や犯人への報復など私刑が禁止されている以上、公で適切な対応をしてしかるべきです。(私的制裁を認めるなら別ですが)
少年法を支持する方々は決して認めないでしょうけど、サイコパスとか「生まれながらの犯罪者」に類したという人間が現実に存在します。
少年段階で矯正ができない犯罪者の卵こそ、怪物になる前に、大人以上に厳罰に処すべきと思います。
非行少年のうち殺人を犯した少年の再犯率は3割、強盗を犯した少年の再犯率は6割です。
しかしもちろん、もう一回殺人や強盗を犯す率ではなくて、窃盗や道路交通法違反やシンナー吸引などをすべて含んだ再犯率です。
強盗の場合は窃盗や恐喝をもう一度犯すことが多いんですね。
少年・若年犯罪者の実態と再犯防止 - 法務省より
http://www.moj.go.jp/content/000080846.pdf
また、「少年再犯率が最悪」は「再犯者率」と取違え、も読んでみてください。
http://archive.gohoo.org/false_reports/014/
世の中、少年事件を正義感で語る人々の中に、あなたのような人が多すぎる。
○その一部週刊誌がこうした挙に出るワケは、「社会的使命」を果たすためでは決してなくて「自社の利益」を図るためなんですよね。
○その容疑者の住所・氏名等を知らせる事が「社会的使命」とはとても思えません。
○中にはウチに押し掛けてその家族に嫌がらせをする人もいるでしょうし、それじゃ「社会的使命」を果たすどころか「反社会的行為」を助長する事になりますからね。
○只、そうした事を除けば、顔出しには大した意味は無いんじゃないでしょうか。
○何故なら、その容疑少年は既に近所や学校では札付きのワルだったりして、既に有名人だろうって思うんですよね。
○そして大多数の人にとってはその名前や顔を知った所でなんて事は無く、「成程、悪そうな奴だな。」でおしまいですよ。
1 記事本文の内容にコメントするのではなくて、もともとの自分の主張を展開するだけ
2 というか、そもそも本文をちゃんと読んだ形跡がない
という共通点があると感じます。
これは安倍首相や橋下市長を擁護する方たちの態度に酷似しています。
せめて勇を鼓してコメントしてくださるお気持ちがあるのなら、いったんご自身の考えを手放して虚心坦懐に本文のデータなどをご覧になって、それを踏まえて反論していただけないでしょうか。
衷心よりご忠告申し上げます。
○それから、少年院も刑務所も理念としては更生施設なのでしょうから、区別せず「更生院」と改め、年齢と犯情によって種類を設けるって事でいいんじゃないでしょうか。
○「刑期」は「入院期間」と改め、期間は基本的に無期とするのが良いと思います。
○18歳未満は一応少年扱い、それ以上は大人。それともヒゲが生えているかどうかで決めましょうか。
厳罰化は被害者遺族の感情に寄り添うようでいて、「負けた」我々の責任を放棄する行為の様にも思えます。それでは被害者は逆に浮かばれないでしょう。
厳罰化していたら18歳少年は犯罪は起こさなかったのでしょうか?殺人を犯す程異常な精神状態に有る少年に理性的な判断が必ずしも働くとは思えません。
犯罪を防ぐには加害者の異常心理に周囲が気付いて破局的事態に至らない様に動くしか無いのだと思います。
自身が何をするべきだったのか、厳罰化を促すことはこの過程を軽視する結果になるでしょう。
被害者の犠牲を悼み続ける為にも、社会に何が必要なのか、専門家の分析を踏まえて一人一人が考え続けることこそが、犯罪を増加させないことに繋がると思います。理想論ですが、これが一番現実的に効果の有る防止法なのではないでしょうか?
○例えば、少年Aが少年Bに恒常的にいたぶられていたとしますね。ところがある時、その少年Bが川に向かって小便をし始めたとしますね。
○その時、少年Aが「このBを川に突き落とせば、自分は救われるじゃないか。」って考えても不思議はありませんよね。勿論、少年Bがカナヅチである事、目撃者がいない等の条件を満たす事が前提ですが。
○所が、一部の凶悪事件に目を奪われて、「少年事件は凶悪化している。少年といえども厳罰に処すべし。」なんて言って少年法を「改正」して、「氏名公表・顔出しOK」ってやってしまったら、その可哀そうな少年Aまでが、表を歩けなくなりますよね。
○勿論、これは後日少年Bの溺死体が上がって、「交友関係」にあったと見られた少年Aが警察の巧妙な「事情聴取」についつい「やりました」ってげろした場合の話ですがね。
○今回の川崎中一殺害事件なんかだと、伝えられる事が事実であれば、こんな奴こそ「死刑」になんて、こちらまでが「凶悪」な思いに捉われますが、それじゃダメなんでしょうね。
○であれば、その犯人には「死刑」の代わりに、修道院に一生入って貰うのがいいんじゃないでしょうか。