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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

長谷川幸洋氏と天木直人氏の「日米安保条約は集団的自衛権の行使を認めている」論は誤り

2015年06月23日 | 安倍政権の戦争法




うちのブログのコメント欄で

「ほんとですか?」

と投書があり、教えていただいたのですが、昨日、2015年6月22日に東京新聞の副論説主幹長谷川幸洋氏と、元外交官天木直人氏がびっくりするようなトンデモないことを言っている事を知り、かなり呆れてしまいました(それぞれの記事全文は末尾)。

お二人は要は安保条約は集団的自衛権行使を容認しているのだから、今更、「安保法制」=戦争法案で驚くなという事なんですが、私の読者さんでなくても驚きますよ!

そんな議論があるならもうとっくに出ているはずですし、だいたい半世紀以上前の60年の安保条約改定の安保反対運動の時や、10年後の70年安保の時に大問題になっているに決まっています。

わたくしも驚愕して思わず調べてしまいました。






まず、長谷川氏が週刊ポストに記事を書き、天木氏がブログで論評するという流れなので、長谷川氏の文章から見てみます。

「今回はもっと根本的な話を書く。日本は集団的自衛権を認めてこなかったのか。そんなことはない。実はとっくの昔から認めていた。どういうことかといえば、そもそも日米安保条約は集団的自衛権を前提にしているのだ。最初に結ばれた1951年の条約前文にこうある。

「日本は主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有し、国連憲章はすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。これらの権利の行使として、日本は日本国内に米国が軍隊を維持することを希望する(要約)」

1960年に改定された現在の条約も同様に前文で、日米両国が「個別的および集団的自衛の固有の権利」を確認したうえで、日本が米国の基地使用を認めている。」






ええと、(要約)とある時点であからさまに怪しい(笑)ので、調べてみました。
だいたい、紙媒体で読んでいる読者はいちいち週刊誌の記事を検証したりしないと舐めてかかっているわけですが、今はネットげ記事を読んだらすぐ調べられるんですから甘く見過ぎすぎですね。

さて、さっそく1950年に結ばれ、60年に改定された日米安保条約前文を見ます。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」

「TREATY OF MUTUAL COOPERATION AND SECURITY BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA」
昭和三十五年六月二十三日、条約第六号
1960(昭35)・1・19 ワシントンで署名、
1960・6・23 批准書交換、発効(昭35外告49)

 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。






どうでしょうか?

確かに
「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認」
とありますが、これは集団的自衛権行使を違憲とする立場でも当然の前提です。

違憲論を取ってきた歴代政府見解も、学説もこの後に続きがあります。

国際法上は固有の権利として日本にも保持が認められる集団的自衛権ではあるが、憲法九条で戦争放棄と交戦権を否認している日本国憲法上は、日本が攻められた時に自らを守る個別的自衛権(いわゆる「専守防衛」」)のための必要最小限度の武力行使だけが認められるだけで、集団的自衛権の行使は許されないのだ。

つまり、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認、とは、アメリカが日本を守る集団的自衛権は国連憲章上認められ、憲法上の制約もないアメリカはこれを行使できるというだけの意味なんですね。






このことは具体的な条文を見ても明らかで、安保条約第3条はこうなっています。

第三条:
 締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

ね?
ちゃんと、
憲法上の規定に従うことを条件として
と、釘を刺してありますよね。

長谷川氏は上の文章に続いて以下のように続けるのですが、皆様はもう誤魔化しにお気づきになると思います。

「つまり、日本は米国に基地を使わせることで国を守ってもらっている。これは集団的自衛の構造そのものだ。条約を改定した岸信介元首相は国会で「他国に基地を貸して自国のそれと協同して自国を守るようなことは従来、集団的自衛権として解釈されており、日本として持っている」と述べている。」






まず、日本がアメリカに守ってもらっているのは、日本に取っては集団的自衛権の行使ではありませんね?
集団的自衛権とは、アメリカが攻められた時に日本がアメリカに助太刀してアメリカの相手国と戦争するさことですから。

また、安部首相の祖父である岸氏も集団的自衛権の行使は違憲だと国会で述べています。

岸信介首相(当時)は集団的自衛権について

「憲法上は、日本は持っていない」(1960年3月31日、参院予算委)

と答弁するなど、むしろ集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの解釈が確立しています。

つまり、岸首相が
「他国に基地を貸して自国のそれと協同して自国を守るようなことは従来、集団的自衛権として解釈されており、日本として持っている」
と言ったとしても、それは国連憲章では持っているということを言ったに過ぎず、その後、でも日本国憲法上は行使が許されない、と続くのです。

岸首相の頃から集団的自衛権の行使は認められると政府が言ってきたのなら、今回のような騒動になるわけがないのですから、長谷川氏の一見して明らかにデマとわかるこの記事は無茶苦茶です。



古賀茂明氏にインタビュー中の長谷川氏。二人は脱原発は意見が合うらしい。




あとは
「同盟破棄を唱える日本共産党はともかく、民主党は「安保条約は間違いだから改定すべきだ」と言うつもりなのか。それは言えないだろう。」
と言い出すのですが、保守的な民主党に対する反共主義的な揺さぶりですね。

いやあ、長谷川幸洋氏は経済政策では弱肉強食の新自由主義者だとは知っていましたが、政治的にはトンデモ右翼だったことを知り、唖然としました。

実際、わたくし、今回の長谷川氏の記事は曲がりなりにもジャーナリストを名乗るものとしてひどすぎると思いますね。

大新聞の副論説主幹ともあろうものが、こんな不正確というより完全に意図的な虚偽を書いていてもお役目が務まるのであれば、是非ともわたくしと代わって欲しいです。






さて、次は天木直人氏です。

この方は、イラク戦争の時のレバノン特命全権大使として、小泉首相のイラク戦争への加担に反旗を翻して一躍有名になった、大変勇気のある方です。

今も新党9条を立ち上げ、平和のために活動されているそうなんですが、びっくりするような発言の連続です。

「きょう6月22日発売の週刊ポスト7月3日号で、長谷川幸洋・東京新聞論説副主幹が書いている。

日米安保条約の前文をよく読んでみろ。日米安保条約そのものが集団的自衛権行使容認なのだと。

いまの安保条約を作った岸信介首相も国会で答弁しているではないか。日本に米軍基地を置かせてやっているのは、集団的自衛権を行使していることだと。

もちろん、長谷川氏はこのような乱暴な言葉を使ってはいない。

しかし、言っていることは、同じだ。

そして、それはまったく正しい。」






いやいやいや、全く正しくないでしょう!(笑)

新党9条ってこんな安保条約解釈、条文解釈で平和運動をしているんでしょうか。

この後、天木氏はこう結論しています。

「長谷川氏は言う。

平和ボケもいい加減にしろ。中国と北朝鮮の脅威の現実の前に日米同盟を強化するのは当然だと。

私は言う。

平和ボケもいい加減にしろ。軍事覇権国のすべてが行き詰まっているいまこそ、米国との軍事同盟から決別し、憲法9条を掲げた日本独自の自主・平和外交に舵を切る時だ、と。」

結論は平和主義的にまとまっていますが、前提がまるで間違っていますので、説得力皆無です。






平和主義に限らず、一国の外交や安全保障という大事は、もとより正確な現状認識から始めないと誤りますし、そもそも議論になりません。

日米安保条約を結んでいては、日本はアメリカの戦争に巻き込まれる危険性がもともと高いのだという政治的な議論はあり得るでしょうし、私もそう思いますが、そのことと法律論は全く別問題です。

半世紀以上前の日米安保条約締結時から、安保条約は日本の集団的自衛権行使まで規定していたなどと全く事実に反する大嘘を前提にしていたら、それは今の憲法論議などやっても無駄だということになるのは当たり前です。






脱原発の運動の足を引っ張るトンデモ科学の論者が多数いて非常に迷惑なのと同じで、今回のような乱暴な議論をするのでは、日本の平和運動のためにならないと思います。

かえって迷惑というか、まあ、これは前からちょっと思っていました(笑)

歯切れの良い方でファンが多いので、その方々にはごめんなさい!!!
長谷川幸洋のファンは知らん(笑)

というわけで、右も左も困った人だらけという話でした!

間違っているものは間違っているので仕方ないですね。

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日米安保破棄唱える共産党以外は集団的自衛権にNOと言えない


2015.06.22 16:週刊ポスト

安全保障法制の見直しをめぐる論議はなぜ迷走しているのか。憲法学者が違憲と断じたと言っても、それは安倍晋三政権が昨年7月に安保法制見直しの閣議決定をしたときから出ていた話だ。国民から見たら、同じ話の蒸し返しでまったくつまらない。


そこで、今回はもっと根本的な話を書く。日本は集団的自衛権を認めてこなかったのか。そんなことはない。実はとっくの昔から認めていた。どういうことかといえば、そもそも日米安保条約は集団的自衛権を前提にしているのだ。最初に結ばれた1951年の条約前文にこうある。

「日本は主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有し、国連憲章はすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。これらの権利の行使として、日本は日本国内に米国が軍隊を維持することを希望する(要約)」

1960年に改定された現在の条約も同様に前文で、日米両国が「個別的および集団的自衛の固有の権利」を確認したうえで、日本が米国の基地使用を認めている。

つまり、日本は米国に基地を使わせることで国を守ってもらっている。これは集団的自衛の構造そのものだ。条約を改定した岸信介元首相は国会で「他国に基地を貸して自国のそれと協同して自国を守るようなことは従来、集団的自衛権として解釈されており、日本として持っている」と述べている。

それどころか、米国は日本だけでなく極東(韓国、台湾、フィリピン)も守っている。朝鮮半島危機が起きれば、米軍は韓国防衛のために沖縄や横田の基地から出撃する。けっして遠いハワイやグアムからではない。

そのとき日本は米国と事前協議するが、あくまで建前にすぎない。2010年に暴露された外務省の密約文書によれば、米国は日本と事前協議しなくても韓国に出撃できる約束になっていた。当時は民主党政権(*注)だったから、民主党は事情を知っているはずだ。

【*注:鳩山内閣が設置した「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」が2010年3月に調査報告書を公表した。それまで公然の秘密だった「日米密約」の存在を政府が認めた】

 もしも「米国が日本防衛に集団的自衛権を発動するのは勝手だが、日本の集団的自衛権行使は違憲だから、極東防衛に日本の基地は使わせない」と日本が言ったら、どうなるか。

 それだと安保条約は成立しなかった。沖縄だって日本に戻ってこなかった。いま、それを言い出したらどうなるか。極東防衛を書き込んだ条約第6条が違憲であり間違い、という話になる。

 同盟破棄を唱える日本共産党はともかく、民主党は「安保条約は間違いだから改定すべきだ」と言うつもりなのか。それは言えないだろう。

 民主党だって、実は米軍への基地提供によって日本と極東を守る集団的自衛体制に同意しているからだ。自らそういう事情は説明しないだろうが。そんな論点を詰めていったら、党が分裂してしまう。

 以上が集団的自衛権の核心である。野党は米軍基地と集団的自衛権の本質をめぐる議論から逃げ、政府与党も説明を避けてきた。深入りすると、野党は集団的自衛権を容認せざるをえず対案を提示できない。一方、政府与党も国会紛糾を避けたいからだ。

 結局、いまの混乱は政治家が集団的自衛権を前提にした日米同盟の本質を語らず、その場しのぎに終始してきたツケが回ってきたようなものだ。それでもまだ憲法がどうのこうの、と憲法学者に責任を押し付けている。

 まったくばかばかしい。中国、北朝鮮の脅威が現実になる中、平和ボケをいつまで続けるつもりなのか。

■文・長谷川幸洋(はせがわ・ゆきひろ):東京新聞・中日新聞論説副主幹。1953年生まれ。ジョンズ・ホプキンス大学大学院卒。規制改革会議委員。近著に『2020年新聞は生き残れるか』(講談社)

※週刊ポスト2015年7月3日号






「日米安保こそ集団的自衛権行使容認だ」と喝破した長谷川幸洋


きょう6月22日発売の週刊ポスト7月3日号で、長谷川幸洋・東京新聞論説副主幹が書いている。

日米安保条約の前文をよく読んでみろ。日米安保条約そのものが集団的自衛権行使容認なのだと。

いまの安保条約を作った岸信介首相も国会で答弁しているではないか。日本に米軍基地を置かせてやっているのは、集団的自衛権を行使していることだと。

もちろん、長谷川氏はこのような乱暴な言葉を使ってはいない。

しかし、言っていることは、同じだ。

そして、それはまったく正しい。

そして彼は一刀両断する。

日米安保破棄を唱える共産党以外は、すべて集団的自衛権を否定することはできないはずだ、と。

それなのに合憲・違憲で与野党が議論を繰り返している。まったくばかばかしい、と。

この長谷川氏の指摘は、かつて護憲・リベラルを気取る親米(対米従属)の朝日新聞がその社説の中で、「(矛盾する)日米安保条約と憲法9条をともに受け入れる日本人の幸福」と書いた事と同じだ。

まさしく、「安保法制案は憲法9条の下でつくられたものだ」という、今の安倍首相の国会答弁そのものなのである。

だからこそ私は、長谷川氏とは真逆に、憲法9条を本気で実現するには日米安保条約を破棄するほかはない、と訴えているのだ。

長谷川氏は日米安保破棄を唱えるのは共産党しかないと書いている。

しかし、その共産党さえ、唱えるだけで、本気で日米安保を破棄するつもりはない。

長谷川氏は言う。

平和ボケもいい加減にしろ。中国と北朝鮮の脅威の現実の前に日米同盟を強化するのは当然だと。

私は言う。

平和ボケもいい加減にしろ。軍事覇権国のすべてが行き詰まっているいまこそ、米国との軍事同盟から決別し、憲法9条を掲げた日本独自の自主・平和外交に舵を切る時だ、と。

国会で気論することはまさしくどちらが日本国民のためになるかということである。

政治家たちは、本質的な議論を国民の前で展開して見せる覚悟を持つべきである(了)

 

 

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8 コメント

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Unknown (お芋)
2015-06-23 10:53:52
長谷川さんて、安倍や菅らと同様、客観的には見えないものを見えたり、見えるものが見えなかったりするみたいね。ま、これって今ごろ判明した話じゃないんだけど。
こういう方って、社会的にみたら存在価値がないどころか弊害しかもたらさない存在なんですよね。正確な事実認識が共有された上での意見の対立なら有益なんですが、事実誤認を共有した挙げ句の意見対立なんて真に争うべき問題の所在を不明瞭にし皆を混乱、誤導させるだけなのでね。言論界からは退場するのが世のため人のため。
加えて、長谷川さんて独特の上から目線っていうか、社会的少数者や弱者を労る視点が著しく欠如してるためか、この方の文章を初めの20行も読めば、これは長谷川氏の書いたものだと特定できるんですよね。


蛇足ですが、YouTubeでヒトラーのパロディーの安倍versionがでてますね。前は橋下でしたが笑
返信する
変だと思ってました (kei)
2015-06-23 12:37:39
法的な解釈がどうかということで進んでいる議論を政治的な解釈で行ってはいけませんね。

法に疎い一般人は簡単に騙されてしまいます。

返信する
あの人(天木直人)怪しいと思ってましたが (H.KAWAI)
2015-06-23 13:41:42
○こんな事言ってたんですね。
○でもこれで商売になるんですね。
○「安保破棄!」で釣っておいて、結局は竜頭蛇尾なんでしょう?
○ヤメ官ってロクなのいませんね。
返信する
参考になりました! (REDANCO)
2015-06-23 16:46:21
blogまで立てていただき
ありがとうございます。
左側にもこんな人がいるんですね(汗)
気をつけます!
返信する
日米安保、集団的自衛権? (matzとし)
2015-07-12 18:28:21
いつも読ませて頂いております。
2015年6月23日の記事
長谷川幸洋氏と天木直人氏の「日米安保条約は集団的自衛権の行使を認めている」論は誤り

について、質問がございます。
日米安保条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

確かに第三条に「憲法上の制約」と書かれています。ただ、第六条:
「第六条
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 ・・・以下略」
において、米軍は「極東と国際平和及び安全の維持のため」に、日本の基地を使えると書かれています。これは、相手国(例えばイラクやベトナム)に戦争行為をしたわけではないですが、日本の基地を利用して米国が戦争をしたことは、後方支援の一首とならないのでしょうか? 条約違反を黙認ということなのでしょうか?
 基本的なことをわかっていないかも知れませんが、ご教示ください。
返信する
間違いを指摘させていただきます。 (ひろ)
2015-07-16 20:54:57
ブログの中でこう述べられています。

集団的自衛権とは、アメリカが攻められた時に日本がアメリカに助太刀してアメリカの相手国と戦争するさことですから。

さて、国連憲章では集団安全保障と集団的自衛権を認められています。
集団安全保障とは、どこかの国が不法な攻撃を受けたとき、この他の国連加盟国は一致団結してその被害国を支援するものです。
その支援は、実際の軍事的な攻撃の場合もあれば、救援物資や資金の援助にとどまる場合もあります。

問題は国連が事態の把握や適切な処置を起こすまでに時間がかかること、また常任理事国が拒否権を発動した場合、適切な処置は取られません。

そこで国連はその場合を、想定し集団的自衛権を認めています。

集団安全保障で物資や資金でも適用されたのと同様に、集団的自衛権においても物資や資金、ましてや基地および武器弾薬の提供は集団的自衛権となるに決まっているではないですか!
返信する
Unknown (ななし)
2015-07-28 14:02:20
日本語は難しいのかなぁ

各条文はすべてにおいて前文にはかかってこないのですが?

その条文内で完結するようにできているわけですね

憲法上の~は発展するや手続きにかかってくるのです

集団的自衛権を否定するものではありません
返信する
Unknown (Unknown)
2016-01-24 09:33:57
つまりアメリカには日本が攻撃された時に助けて欲しいけど、日本はアメリカが攻撃されても助けるのは嫌だということね。
返信する

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