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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

巨大企業の闇 セブンイレブン(1)フランチャイズ店の破産・自殺が相次ぐエゲツない集金マシーン

2014年12月26日 | IT・経済

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私事ながら、うちの弟夫婦は洒落た小料理店をやっていまして、弟はかなり有名な割烹店などで修業をしてきた男なのですが、彼に言わせると、セブンイレブンに比べたら他のコンビニなんてクソだと言うんですね。
少々高くてもお釣りが出るほど商品の質がいいと。

なるほど、絶好調が続くセブンの秘密はその独自の商品開発力によるのだな、と月並みな感想しか持っていなかったわたくしなんですが・・・



「セブン-イレブン」に加盟している店主4人が、消費期限の迫った商品を値引きする「見切り販売」を妨害されたとして、セブン-イレブン・ジャパン本社に合わせて約1億4000万円の損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が2014年10月14日、上告を棄却する決定を下したため、セブン-イレブン本社に計1140万円の支払いを命じた高裁判決が確定しました。

2013年8月の高裁判決は、本社側が加盟店契約の更新ができなくなるなどと示唆して、見切り販売を妨害したと、認定していました。

そもそも、セブン本店が妨害したという見切り販売しとはなんでしょうか。ここに、セブンの強さの秘密があります。

消費期限の迫った商品を値引きするのが、「見切り販売」ですね。
これはスーパーではよく見かけることです。
そもそも、まだ賞味期限内のお弁当などを廃棄するのは、もったいないことですから、セブンイレブンの一部の加盟店は、お弁当など『デイリー商品』の見切り販売を試みました。
その見切り販売に対して本社から妨害があったというわけです。


『まんがでわかるセブン‐イレブンの16歳からの経営学』

個の力を引き出し、組織力を生み出す仕事のヒントは身近にあった!“流通の神様”鈴木敏文セブン・イレブン・ジャパン会長の経営思想がまんがでわかる!



この見切り販売禁止について、セブンは
「価格への信頼性を損なう、同一商品で“一物二価”の不信感、同一チェーン同士の価格差による価格競争の可能性、ブランドイメージの失墜」
という合理性があると主張しています。

しかし、セブンが見切り販売禁止にこだわった最大の理由は、加盟店がセブンイレブンに支払うロイヤリティーの計算方法にありました。

セブンが受け取るロイヤリティーは、加盟店の上げた粗利に一定のパーセンテージをかけて計算されます。

セブンイレブン商法が特徴的なのは、売れ残った商品の廃棄で生じる損失(廃棄ロス)よりも、商品の発注が少なすぎて売上げを逃すロス(機会ロス)を避けることを重視している点です。




「多くの場合、経営者は、廃棄ロスばかりを気にかけてしまいがち。だから廃棄ロスがゼロとなる『完売』だと万々歳となるお店は多い。だが、セブン‐イレブンの考え方は違う。完売は顧客にとって、その商品を買えないことを意味する。顧客は別の店に商品を探しに行くか、購入を諦めるしかない。(略)このような売り手の満足は、顧客にとっては不満足だと考える必要があるわけだ。セブン‐イレブンが目指すのは廃棄ロスではなく機会ロスの最小化である」(上記まんがでわかる・・・より)

 つまり、売れ残ってでもいいから、品物を売り切れ状態にするな、というのである。

 非常識とも言える経営方針ですが、このやり方がセブン本部を成長させたというのは事実なのでしょう。
しかし、実はこの経営哲学の裏には、加盟店を食い物にし、本部だけを太らせていくコンビニ独特の会計学、フランチャイズシステムを利用した詐欺まがいのカラクリがあるのです。


実態を知ると楽しさ半減なのは、iPhoneと同じだなあ(涙)

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 そのカラクリとは、商品の「廃棄ロス」分のロイヤリティも加盟店側が支払うという、悪辣な取り決めのことです。

 一般的な会計では「廃棄ロス」は「売上原価」に含むために粗利が減り、粗利に一定のチャージをかけた本部に払うロイヤリティは少なくなります。
したがって、売れ残って廃棄すると、当然、加盟店は仕入れ金額は払わなければならないですが、そのぶんのロイヤリティは払わなくてすむのです。

しかし、セブンでは「廃棄ロス」を営業費用(販売費)に含めることになっており、売れ残って廃棄された商品の分も本部にロイヤリティを支払わなければならないのです!

ですから、本部は「機会ロス」を最小限にするためなどと称して、加盟店にどんどん商品を発注させます。発注させれば、売れ残ろうが廃棄されようが、本部に入ってくる金は増えていくからです。

しかし、一方の加盟店は「廃棄ロス」を出せば出すほど、大きな出費になるのは当然です。


非情な社長が「儲ける」会社をつくる 日本的経営は死んだ!

利益と成長のためには手段を選ばず! ! 成長企業であり続けるための経営術はあまりに"非情"で"残酷"。 本書で取り上げる企業
◆ 外食日本一企業の専制主義 ―ゼンショー
◆ 安売り王のローコスト経営 ―ヤマダ電機
◆ 高額商法課金で急成長― グリー
◆ 日本最大のネット商店街 ―楽天
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◆ 他社を圧倒する高収益 ―セブン&アイ
◆ 大富豪の一円玉経営 ―マルハン
◆ 利益一番、安全二番 ―田辺三菱製薬




つまり、商品の「廃棄ロス」分は売上原価に加算せず、その分のロイヤリティも加盟店側が支払うという、セブンなどのコンビニ独自の「ロスチャージ会計」システムによって、セブン本社側にとっては加盟店に「見切り販売」されるよりも「廃棄ロス」が出るほうがロイヤリティが多くなるのです。

上にご紹介した『非情な社長が「儲ける」会社をつくる 日本的経営は死んだ!』(有森隆/さくら舎)ではその金額を推計しています。

「公正取引委員会が二〇〇九年に実施した調査では、廃棄額は一店舗あたり年平均五三〇万円に達していた。一二年一〇月末現在、国内店舗は一万四六六二店ある。つまり、一日で二億円強、一年では七七〇億円超の商品が廃棄される計算だ。膨大な金額である。これだけのものが捨てられても、セブン-イレブン本部は何の痛痒も感じない。賞味期限切れで廃棄された商品についても、加盟店がロイヤリティを支払う取り決めになっている」

具体的に言うと、セブン-イレブン・ジャパンと加盟店が結んだフランチャイズ契約では、商品の『廃棄コスト』を加盟店側が支払うという取り決めがありました。この廃棄コストは、1店舗あたり年間平均500万円以上かかり、加盟店側にとって大きな不利益となっていました。




公正取引委員会は2009年、セブン-イレブンがそうした立場の差を利用して、加盟店の見切り販売を制限したと認定し、独禁法違反の排除措置命令を出しました。

今回の裁判は、そのことを前提とした、賠償請求の訴訟でした。

そもそも、見切り販売は、廃棄処分を減らせることなどから、小売店の利益になるため、スーパーなどで広く行われています。それは適法であり、かつ、そこには小売店としての合理性があるのです。

しかし、セブン-イレブンの場合、本部指導員が誰も見切り販売をしたことがなく、どのようにするかも知らなかったうえ、『見切り販売はできない』と指導していました。
ですから、1万2000店ある店舗(2009年当時)で、加盟店の利益になるのに見切り販売をほとんどせず、商品を廃棄していました。

こういった事実が、『本部側が見切り販売を妨害してきた』という、裁判所の認定につながったと言えるでしょう」

だいたい、この再生・再利用のエコの時代に、飽食すぎるぞ、セブンの感覚!




セブン-イレブン・ジャパンは、2009年度924億円だった当期純利益がその後、1000億円を大きく超えるようになり、2014年度第2四半期も過去最高益を達成したということです。

しかしら依然として、『見切り販売は加盟店にとって利益にならない』と指導し続けており、結果的に、独禁法違反の時期と比べ、見切り販売をする店舗割合に大きな変化はありません。

今回、見切り販売禁止に関する違法行為の存在と損害が最高裁で認められたのですから、株主代表訴訟を提起する株主がいてもおかしくありません。

ちなみに、この裁判をまともに報じたのは朝日のみ。日経はガン無視。

セブン―イレブン敗訴が確定 見切り販売制限で賠償
西山貴章2014年10月15日21時46分

 コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパンから、消費期限の迫った商品を値下げする「見切り販売」を妨害されたとして、加盟店主4人が同社に総額約1億4千万円の賠償を求めた訴訟で、同社に計1140万円の支払いを命じた東京高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(大橋正春裁判長)が14日付の決定で双方の上告を退けた。
 訴えていたのは北海道、大阪府、兵庫県の加盟店主4人。昨年8月の高裁判決は、4人が同社の担当者から「見切り販売をしたら店を続けられない」などと言われた、と認定。「加盟店主が価格を決定する権利を妨げ、見切り販売の取りやめを余儀なくさせた」として違法性を認めた。
 同社側は「妨害行為はなかった」、店主側は「賠償額が少なすぎる」として、それぞれ上告していた。
 同社による値下げ販売の制限をめぐっては、公正取引委員会が2009年、独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたるとして排除措置命令を出した。このため同社は同年8月、値引きの容認を決めていた。加盟店主4人は同年9月に提訴。同法の規定で、高裁が一審となった。
 最高裁の決定を受け、同社は「当社の主張が認められなかったが、弁護士とも相談して対応していく」とのコメントを出した。(西山貴章)



このブログ記事の最後に、2014年7月30日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開かれた、前述した裁判の原告、セブン-イレブン加盟店オーナーでありコンビニ加盟店ユニオンの副執行委員長をつとめる三井義文さんと、この裁判を担当した同ユニオンの顧問である中野和子弁護士らの記者会見の模様をお伝えします。

この記者会見が外国特派員協会でしか開けなかったこと、そして、そこに日本の報道陣が全く来ていなかったことが、セブンイレブンのマスメディア支配と日本のマスコミの堕落を示しています。

次回は、セブンが見切り販売を禁止できる独裁の必殺技について書きたいと思います。

わたしも寡聞にして全然知らなかった
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「労働条件はアルバイトのほうがいい」コンビニ店主たちが訴える過酷な「労働環境」

BLOGOS編集部
2014年08月18日

全国どこでも、いつでも営業していて、我々の生活になくてはならない存在となったコンビエンスストア。だが、その店舗を経営するコンビニオーナーが置かれている環境は、必ずしも恵まれたものではないようだ。コンビニチェーンの本部と「フランチャイズ契約」を結んでコンビニを経営するオーナーらが7月30日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開き、その「労働環境」の厳しさを訴えた。

会見に参加したのは、セブン-イレブン加盟店オーナーで、コンビニ加盟店ユニオンの副執行委員長をつとめる三井義文さんと、同ユニオンの顧問である中野和子弁護士、連合岡山の高橋徹会長だ。三井さんは「当初の契約にないことが起きるので本部に質問するが、くわしく教えてもらえない」として、本部と加盟店の間の「情報格差」への不満を口にした。

中野弁護士は、コンビニのフランチャイズ契約は「偽装された雇用関係」であると指摘し、「加盟店に裁量がほとんどなく、年間3000時間以上の長時間労働を強いられている」と、加盟店のオーナーが置かれた環境の過酷さを訴えた。(取材・構成:亀松太郎、高橋洸佑)

左から三井さん、中野弁護士、高橋さん。 写真一覧


「契約にないことが次から次に起こっている」

三井:「私は今、千葉でコンビニエンスストアのオーナーをしています。今日お話することは、私が所属しているチェーンだけの問題ではなく、日本にあるコンビニ全体に関わる問題ということでお話をさせていただければと思います。

ご存知の通り、コンビニエンスストアは社会のインフラと言われていまして、日本国中どこにでもありますが、そこで働いている加盟店の実態がどうなっているかというのは、ほとんどの方がご存じでないと思います。

コンビニエンスストアは、フランチャイズというシステムを利用して行われています。このフランチャイズシステムというのは、本部が仕事のノウハウをすべて伝えて、現場の加盟店はそれに従って仕事をするということで、非常にリスクが少なく、小売業の経験がなくてもできるので、素晴らしいシステムだと思っています。

コンビニを始めるにあたっては、本部と契約を結ぶんですが、私がこの仕事を始めて驚いたのは、契約にないことが次から次へと起こっていることです。今日は、主に二つのことをお話します。

コンビニのフランチャイズ本部は加盟店に対して、『仕入れの代行と会計の代行をする』と言っています。会計の代行をするということですので、我々のお店で売れた売上金の全額は毎日、本部に送金することになっています。その際、店ごとにキャッシュカードを渡されますので、当然、自分の店の管理する口座だということで送金していました。

店を始めた当初は、店を回すだけで精一杯でしたが、半年ほど過ぎたところで、『自分が毎日送っているお金から仕入れ代金を払っているが、いま残高はいくらぐらいになっているんだろう』ということで、本部に聞きました。ところが、本部社員の回答は『それは分かりません』というものでした。

それはおかしいと思い、『私は毎日送っているし、このキャッシュカードを使っているから、明細は分かるはずだ』と言ったんですが、『送ったお金は全部本部の勘定で、1万2000店(当時)全部が入っているので、お宅のお店の分は特定化できません』ということでした。どういうことかというと、私たちが毎日売り上げたお金は本部に送金することによって本部のものになっている、ということが分かったわけです。

次に、我々が本部から仕入れる価格が、町の量販店で消費者が買っている価格より高いということに気づきました。契約したときには、大きいチェーンに所属しているからスケールメリットがあると聞いていて、契約書にもそれは書いてあったんですが、実際には、自分で普通の店に買いに行ったほうが安く仕入ることができるというのが実態でした。

このように様々なことが起こるので、本部の方にいろいろ質問するんですが、『本部を信頼していないのですか』と言われるわけです。

そして、『この信頼関係が崩れると、契約の期日を迎えたときに更新することが難しくなるかもしれませんね』という牽制を受けるようになりました。そういうことで、多くの加盟店はいろんな疑問を持ちながらも、妥協しながら店をやっているのが現状です」

「フランチャイジーには裁量がほとんどない」

中野:「私は、このユニオンの顧問をしている弁護士です。特に指摘したいのは、コンビニフランチャイズ契約が『偽装された雇用関係』であるということです。契約上の取り決めによって、『労働者に当然与えられるべき保護』を奪う結果となる状況があるということは、ILO(国際労働期間)が2008年に出した『雇用関係についての第198号勧告』で指摘されています。

雇用関係の存在の決定について勧告の第9項では、業務の遂行と労働者の報酬に関する事実に第一義的に従うべきである、と記載されています。『フランチャイズ契約』という名称が付けられていたとしても、業務の遂行の実態が従属的・依存的であるという場合には、『労働契約』だと考えるべきです。

コンビニフランチャイズ契約では、フランチャイジー(加盟店)に裁量がほとんどなく、年間3000時間以上の長時間労働を強いられるというビジネスモデルです。また、売上金はすべて本部に持っていかれ、毎月定額を受け取るという実態がありますので、これは『労働契約』と言っていいと考えています」

「本部と加盟店の間には圧倒的な力の差がある」

高橋:「コンビニ加盟店ユニオンは、私たち連合岡山が作っている地域ユニオンに加盟しています。私たちは、コンビニ加盟店ユニオンの結成当初から、その支援に関わってきました。実は、私たち連合の中にも、コンビニのオーナーの皆さんが労働者なのかについては、様々な議論があります。そこで、なぜ私たちが彼らを仲間と認め、支援をしているのか、その理由について申し上げます。

私たちはコンビニオーナーの方々からお話をうかがい、フランチャイズ本部と加盟店オーナーの間に圧倒的な力の差があり、それによって本来の経営者なら当然持っているはずの経営上の裁量が著しく制限されていることなどが分かってきました。

さきほど三井さんがおっしゃられたような重大な問題が生じていたわけですが、オーナーたちの再三の働きかけにもかかわらず、フランチャイズ本部とオーナーの交渉の機会は非常に限定されたものでした。フランチャイズ本部は、コンビニオーナーが団結してその利益を代表する組織を作り、その代表者が契約内容などについて対等な立場で話し合う場を設定することにきわめて消極的でした。

ビジネスモデルが多様化・複雑化するにつれ、経営者と労働者の間のグレーゾーンで働く人たちが増えています。そのグレーゾーンで苦しんでいる人たちに、私たち連合がいかに向かい合うか。それがいま、問われていると思っています。

彼らが労働組合法上の労働者に当たるのかどうかは、労働委員会や司法が判断することになるでしょう。連合岡山としては、そういう法律上の位置づけに過度にこだわって彼らを働く仲間から排除するのではなく、少なくとも今の段階では、彼らの活動を応援する立場に立つべきだと思っています。

働き方や働く条件をめぐる交渉力に圧倒的な力の差があるとき、力の弱い側が団結・連帯して対等な交渉の場を設定し、そこでの話し合いを通じて問題解決を図っていくというのは、労働組合の運動そのものです」

 

記者との質疑応答

ー日本には、フランチャイズ契約を規制する法律が存在しないと聞いたが、それはなぜか。

中野:「フランチャイズ法はアメリカにはあり、各州にもあります。韓国にもあります。たしか、マレーシアにもあります。しかし、日本にはありません。おそらく、このセブン-イレブンという巨大な会社が、このような法律を嫌っているという政治的な力があるからだと考えています。多くの議員に働きかけをしてきましたが、関心を持つ人が少ないという状況です」

ー海外のセブン-イレブンのチェーンでも、同じような状況か。

三井:「コンビニフランチャイズの発祥の地、アメリカの状況は、この5年間、特にセブン-イレブンが日本の経営傘下に入ってから、本部と加盟店の関係が非常に悪くなっていると聞いています」

中野:「韓国については、昨年調査に行きましたが、やはり同じような状況があると聞いています。韓国の場合、セブン-イレブンとロッテ資本が提携していて、ロッテが中心になってセブン-イレブンのエリアフランチャイザーになっているということです。ただ、韓国の法制度は、距離制限を設けたりして、かなり改善しています」

三井:「日本のコンビニフランチャイズとアメリカのフランチャイズには、一つ、非常に重要な大きな違いがあります。日本では、仕入れの価格に疑問があるとき、『支払い伝票もしくは領収書を見せてください』と言っても、絶対に見せてくれません。また、仕入れ先に連絡することも禁止されています。しかしアメリカでは、通常の独立従業者として、すべての情報が開示されています」

ーさきほど会計資料が開示されていないという話があったが、そのほかに各店舗がこういう情報をつかむ手段はないのか。

三井:「日本では、本部は必ず、各店舗の損益計算書を作成しております。バランスシート(貸借対照表)もあります。しかし、そこで出た利益が我々の加盟店に振り込まれることはありません。我々の収入としては、本部と握った毎月一定の金額しか入りません」

ーほかにも、裁量権が制限されている例はあるか。

三井:「まず、店のレイアウトは本部が決めます。商品の企画も本部が決めます。商品をどれ選ぶかは我々に任されますが、本部が推奨している物をとっているか、とっていないかは、『推奨商品導入率』ということで、他店との比較表を渡されます。それから、商品を売り込むためのポップとして、私の店では声を出すポップを購入したんですが、『それは本部の方針と違うので、その経費は店の経費から出すな』という命令を受けて、自分のポケットマネーで買いました」

ーセブン-イレブン以外のコンビニチェーンでも同じような状況か。また、契約書の内容を記者が見ることは可能か。

三井:「まず、最初の質問についてですが、どのチェーンも9割以上同じ仕組みになっています。特にお金の流れを見せないというのは、どのチェーンも同じ制限を加えられています。

契約書の開示については、非常に難しいところがあります。

私たちはお見せして構わないと思うんですが、本部側が状況に応じて『それは守秘義務の違反だ』ということが起きています。見せても何も言わないときもありますが、我々は非常に不安なために、見せることを躊躇しているという状況に置かれています」

ー契約書の内容が曖昧ということだが、フランチャイズの加入前に契約書をしっかり確認できなかったのか。

中野:「契約書の表現は極めて抽象的に書かれていて、何が守秘義務違反なのか分からない内容です。すべては、セブン-イレブンイメージに反したらいけない、あるいは、それに反することをしてはいけない、というふうに言われています。

かつては契約書自体が事前に開示されずに、サインをした後にセブン-イレブン本部が保管するということが行われてきました。また、その契約書が実際にどのような意味合いを持つかは、やはり法律家に相談しなければ分からないと思います。

ですから、ほとんどの人は『セブン-イレブンは大きな会社だから自分に悪いことはしないだろう』と信頼して、それだけで契約をしているというのが実態です」

ー契約書の内容を弁護士と相談しないでサインするというのは、経営的な視点ではいかがなものかと思うが。

三井:「契約のときになぜ弁護士と相談しなかったのかということですが、私は以前、大手都市銀行の国際部門にいましたので、そういう契約関係のことは分かっています。しかし私がこのチェーンに入るときに、面接を何度も受けましたが、警戒されました。『他で大手企業から来た人と非常に揉めているんですよね。契約して大丈夫ですかね』といろいろ言われました。そういうところで弁護士を通じて事前に契約書を読み合わせするようなことをしたら、たぶん私はチェーンに入れなかったと思います」

ー最初の初期投資の資金は、誰が負担するのか。また従業員の給料は、誰が払っているのか。各店舗の個別のP/L(損益計算書)は、納税の際、どのような扱いになるのか。

三井:「最初の投資については、我々が資本金を導入しています。それから、従業員に対する給与は、我々加盟店が支払っています。我々の定額の収入については、契約する時点で、『生活費がいくら必要ですか』と聞かれて、それを言ったらそれが定額になるということです。

私の店は収益予想が50万前後でしたので、私は40万ぐらいを要求しましたが、本部から『それでは困る』ということで現在は21万という定額の収入になっています。

間違いなく振り込まれる金額で、売り上げに関係なく入るのが21万です。利益はそれ以上出ていますが、差額は本部の預り金になっています。

実際には21万以上の利益が出ます。50万とか60万とか出ます。その差額はいったん本部に滞留されて、3カ月に1回、滞留されたお金の70%を上限として我々が要求すれば、本部が我々に支払います。

それから、店に来るP/Lシートやバランスシートを国税のほうでどのように扱うかですが、国税はこのP/Lシートやバランスシートは、『会計原則に沿っていない』ということで受け付けません。

大変おかしいことですが、私たちが確定申告するときは、そのP/Lシートの売上金や経費の数字だけを確定申告書に書いて、国税がそれを受けるということで、その裏について、国税が確認することをしていないんです。これは法律に違反しているんですが、そのことを国税に聞いても『以前からの申し送り』ということで、明確な回答を受けていません」

ー毎年3000時間以上の労働時間ということだが、それだと最低賃金を満たしていないのではないか。

中野:「月の利益にもよるのですけれども、平均的なコンビニのフランチャイジーは、ほぼ最低賃金に近い報酬しか得ていないと言えます。休日のことを考えると、店のオーナー、フランチャイジーよりは、店で働くアルバイトのほうが、労働条件がいいと言われています。

もちろん売り上げの良い店では最低賃金ということはないですし、大手企業の課長さんクラスと同じぐらいの給料をもらうことができます。しかし、365日24時間、店を開けるために、オーナー一人が年間3000時間、そして妻や兄弟が2000時間近く働くとして、『5000時間の給料』と考えると、本当に少ない給料と劣悪な労働条件で働いていると言えます」

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2 コメント

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少し意味が違うと、、。 (変わり者)
2017-02-02 22:20:21
オーナーの利益=送金額では無いです。毎月の利益を積み立てて貸借貸借表の負債を逆転させられれば、その逆転額分はそのままオーナーさんに送金されます。

勿論、利益を上げる事が前提の話ですが、記事の意見は一方的な見方だと思いました。
返信する
Unknown (菅家)
2019-08-16 08:21:37
変わり者さん
たしかにこの記事は少し偏っているところもあると思います。だって1人の人が完全に物事を理解をしてるなんてことはあり得ないと思います。だからこそ声を上げてこんなことがあるから、変えたいからという思いを持ってこの記事書いていらっしゃるのだと感じました。そして話し合いを拒否するような態度をとるセブンに憤りを感じております。現在私はセブンのアルバイトとして働き、またお客の立場としてもセブンを利用しています。なのでこのアルバイトとお客の立場から言わせてもらえば、このビジネスモデルは欠陥がある、又はwin-winにもとづいたものとは言えないと思います。 廃棄を量産して、その支払いを店長に押し付けるビジネスモデルだと言えます。この点でセブンの本社は反省すべきところがあると思います。しかし、これだけ規模を拡大して、雇用を創出するというのは一朝一夕にできることではないのでこれもまた完璧に責めることもまた私にはできません。しかし、一番の被害者は店長なのではと感じます。もちろんその契約を結んでしまったことが悪いと言われればそうなのかもしれません。しかし悪いことを一番最初にセブンの本社が店長に全て話したのか?と問われれば疑問が残ります。しかし、2店舗のセブンで働いて感じたことを言わせてもらえば、人はあそこまで働かせちゃいけないということです。だけど働かないと赤字が出るようになってるので働くしかないのだと思います。ここで整理すると、店長の落ち度はその店を始める時に徹底的に起こりうることを想定できなかったことだと感じます、またセブンの反省点は資源を無駄にし、店長の人生を搾取していることにあるのかなと思います。またお客の立場としても、こんなに問題があるセブンで買った商品、その商品を買うことでこの問題が起こっていると言っても過言ではありません。なぜならみんなですこしずつ分け合うはずの苦労を店長1人に押し付けるようなシステムに加担しているからです。スタバのように利用者が絶えないのは従業員の幸せ度とも関係があると思います。よって、客の落ち度は無意識のうちに店長いじめに加担してしまっていると同時に私と店長とセブンの生活を助けてくれていることだと思います。なのでやめてほしいこととしては、セブンの商品を買わなくなることです。しかしその買うという行為がシステム上の問題の為に店長をいじめることになるということを自覚した上で是非セブンイレブンで買い物を楽しんでください!!
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