
特定秘密保護法案は以下の理由から廃案にすべきです。
1 特定秘密保護法案(以下「本法案」という)が、本年10月25日に第185国会(臨時会)に提出され、11月7日から衆議院における審議が開始されました。この法案の問題点は
①国民主権の原理に基づく民主主義のもとでは、行政機関など政府が保有する情報は主権者である国民に帰属するのであり、原則として国民は政府が保有する情報を自由に入手する権利を有し、これを保障する国民の知る権利、報道の自由、取材活動の自由は、基本的人権のなかでも優越的地位を有すると位置づけられ、最大限に尊重されるべきであるにもかかわらず、同法律案概要は、このような基本的な視点を欠如したものであること、
②別表に掲げる特定秘密指定対象となる情報が広範かつ無限定であり、行政機関の長によって恣意的に「特定秘密」として指定される危険性が極めて高いこと、
③秘密として保護する必要のある情報の保全は現行法によって十分に行えており、知る権利を制限してまで新たな立法を行う必要性がないこと(立法事実の欠如)、
④処罰対象とされる行為の範囲が曖昧であり、かつ、共謀行為、教唆行為、扇動行為自体が処罰対象とされるため、情報開示を求める市民活動や報道機関の取材活動について、処罰対象となるか否かの範囲が不明確で、恣意的な捜査が行われる恐れがあり、萎縮効果によって知る権利が侵害されること、
⑤適正評価制度に基づく素行調査によって、当該秘密を扱う職員(公務員に限定されない)のみならず、多くの市民の情報も収集可能となり、プライバシー侵害の危険性があること、
などです。
2 国会に提出された本法案では、①特定秘密の指定等の運用基準の作成に関する条項(本法案18条)、②法律の解釈適用について、報道及び取材の自由への配慮規定及び「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」について、一定の場合には正当な業務行為とする旨の規定(本法案21条)がそれぞれ盛り込まれる修正がなされました。
しかし、これらの修正や本法案に関する国会での審議状況を踏まえても、以下述べるとおり、先に指摘した本法案の問題点は、全く解消されていません。
3 本法案で新たに盛り込まれた条項と知る権利侵害の危険性
第1に、本法案に盛り込まれた特定秘密の指定等についての運用基準に関する条項によっても、当該基準自体が公開される保障はなく、基準作成について有識者の意見を聴くとはしていますが、基準作成の主体は、あくまで政府であって、本法案における特定秘密対象情報の限定が極めて曖昧であるのと同様に、基準自体が極めて曖昧になる危険性は高いのです。
しかも、あくまで基準を作成するだけであり、各行政機関の長がどのような情報を「特定秘密」として指定しているのかは、全くのブラックボックスの中であって、特定秘密の指定自体が恣意的に行われることを防止するための第三者機関によるチェック制度などの法的担保は全く考えられていません。
この点、衆議院本会議で安倍晋三首相は、特定秘密の指定の適否について「行政機関以外のものが行うのは適当ではない」として、第三者によるチェック制度を設けることを頑なに拒否しています。これでは、特定秘密の指定が恣意的無限定になることは避けられません。
第2に、報道の自由及び取材の自由への配慮規定が設けられても、あくまで訓示規定に過ぎず、恣意的な運用が懸念されている行政機関や捜査機関による配慮によって権利が保障されることにならないことは多言を要しません。報道機関等の取材行為について、一定の要件のもとで正当業務行為となると規定されても、そもそもオンブズマン活動など市民による活動は保障の対象とはなっておらず、かつ、同規定では正当な業務とされる要件は「著しく不当な方法によるものと認められない限り」と限定されており、「著しく不当」か否かの判断は運用者の解釈に一任されているのですから、報道及び取材活動の自由への侵害の恐れは全く払拭されていないのです。
この点は、国会の審議を通じても、何が正当な取材行為として保障されるのかについて明確な答弁がされていないことでも裏付けられています。しかも、共謀罪の処罰規定はそのままであって、たとえばある情報が特定秘密として指定されているかも知れないけれども、当該情報の重要性故にたとえ特定秘密であっても取得して報道しよう、と考えた報道機関が、その内部で取材方法を協議すること自体も協議内容によっては処罰対象とされる危険性は放置されたままでなのです。
4 米国の秘密保全法制との不均衡
本法案の必要性について、政府は「外国との情報共有」のために我が国の秘密保全制度の整備の必要性を強調しているが、ここにいう外国とは主にアメリカ合衆国(以下「米国」という。)を指すことは異論ないでしょう。そこで、本法案が米国における秘密保全法制との均衡がとれたものとなっているかどうかは相互主義の観点からも重要なことです。
米国では、議会の特別委員会における審査のほか、大統領令13526号により、国立公文書館の情報保全観察局長による機密解除請求、一般市民による機密解除請求がなされた場合の必要的機密解除審査、国立公文書館内に設けられた国家機密解除センターによる機密指定解除、省庁間機密指定審査委員会による機密指定審査など秘密指定権者の権限濫用を防ぎ、秘密指定を適正化するための制度が二重三重に設けられています。しかるに本法案にかかる制度は用意されていないのです。
また米国では、同大統領令により、原則として機密指定の際に、機密解除を行う特定の期日(10年未満もしくは10年、最長でも25年)定めなければならないとされ、当該特定の期日の到来によって原則として自動的に機密指定は解除されることとされているになっています。
一方、本法案では本法案では、特定秘密の指定時に5年を超えない期間で指定の有効期間を設定する旨を規定しているのですが、同期間は延長することが可能であり、かつ、指定期間の最長期限も定められていないのです。この点、安倍晋三首相は、衆議院本会議において、秘密解除のルールにつき、「一定期間の後に一律に秘密指定を解除するのは困難」と答弁しており、いったん秘密指定を受けた特定秘密は、永久に国民の目にさらされることはない可能性があることを公言しています。のみならず現行の公文書管理法を前提とすると秘密指定解除の有無に関わらず、秘密指定された文書の保存さえも期待できないのです。
その結果、米国から提供を受けた情報が米国経由で入手され、報道される、あるいは我が国が米国に提供した情報が米国経由で入手され、報道されるという事態も本法案のもとでは生じ得ます。このような事態が生じることは、本法案が、民主主義国家における情報公開の重要性への無理解、すなわち、本来政府が保有する情報は国民に帰属するのであり、たとえ特定の情報を秘密として保護する必要があるとしても、行政機関による権限の濫用を常に国民が監視する必要があり、国民主権のもとでは、常に国民の知る権利の保障を最優先に考えるべきであるという基本的な視点が欠如していることを表しています。
5 結論
本年6月12日、南アフリカ共和国の首都、ツワネにおいて、国際連合、人及び人民の権利に関するアフリカ委員会、米州機構、欧州安全保障協力機構の特別報告者を含む世界70カ国以上500人以上の専門家により14回の会議を経て、「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)」が策定、公表されました。
ツワネ原則は、安全保障に係る情報保全と表現の自由・知る権利をどう調整するかという観点から、関係法令の起草に関わる人々に対する指針として作成されたものであり、既に欧州評議会の議員会議でも引用されるなど国際原則としてその地歩を固めつつあり、本法案の審議においても斟酌されるべき原則です。
ツワネ原則には、何人も公的機関の情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する正当性の証明責任は政府にある、政府は、防衛計画、兵器開発、諜報機関により使用される作戦・情報源等の限られた範囲で合法的に情報を制限することができるなど重要な指針を示されているところ、本法案には、上述した点に加え、このツワネ原則に照らしても黙過しがたい不備があります。
以上のとおりですから、本法案は速やかに廃案とされるべきなのです。
やはり日本の基本的人権を危うくする安倍内閣。
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石破氏「特定秘密保護法案 今週中の通過目指す」
自民党の石破幹事長は神戸市で講演し、「特定秘密保護法案」を今の国会で成立させるため、野党側との修正協議を通じて少しでも多くの政党の賛成を得たうえで、今週中に衆議院を通過させたいという考えを示しました。
この中で、自民党の石破幹事長は「『特定秘密保護法案』に対する国民の受けは全然よくないが、防衛や外交の分野で知らせてはならない情報は間違いなくある。誰がそれを取り扱うかを決め、漏らせば厳しい刑罰で臨むための法律をつくるのは当たり前だ」と述べました。
そ して、石破氏は「修正協議の現場で、民主党や日本維新の会、みんなの党と話をしており、理解を得て、何とか今週中に衆議院で可決したい」と述べ、法案を今 の国会で成立させるため、野党側との修正協議を通じて少しでも多くの政党の賛成を得たうえで、今週中に衆議院を通過させたいという考えを示しました。
一 方、石破氏は、小泉元総理大臣が、即時「原発ゼロ」を求めていることについて、「大きな発信力のある小泉氏の発言を無視していいとは思っていないが、日本 のエネルギーの自給率は低く、エネルギー安全保障に誰がどう責任を持つのか考えなければならない」と述べ、安全性が確認された原発は運転を再開すべきだと いう考えを重ねて示しました。
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国家機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案の国会審議で、法案担当の森雅子内閣府特命担当相の発言が迷走を続けている。だが 実は、森氏は本来の担当ではなく、国会審議だけの「代役」にすぎない。実際に責任を持つべき菅義偉(すがよしひで)官房長官は、一度も答弁に立っていな い。国民の権利を侵害しかねない法案で、政府答弁の信頼性に疑問が投げかけられている。 (金杉貴雄、横山大輔)
「(内閣情報調査室への指揮監督権は)持っていません」。十二日の衆院特別委員会。森氏の答弁に対し、共産党の赤嶺政賢氏は「権限を持った人が答弁していない。官房長官の出席が絶対必要だ」と追及した。
法案を作成した事務局は、内閣官房の内閣情報調査室(内調)で、首相のもと官房長官が統括する。森氏は少子化対策などの内閣府特命担当相で、内調 とは無関係。安倍晋三首相が九月十七日、同法案の担当に指名したが、既に法案概要は完成し、パブリックコメントも募集されていた。
事実上「国会答弁だけ」が役割。特定秘密を指定し法律を運用する「行政機関の長」ですらないため、成立後は全く無関係になる。
審議では森氏の発言と、事務方や他の閣僚の発言が食い違う例が続出。森氏の答弁を事務方が修正するケースも続くが、森氏に指揮監督権はない。政府の答弁が変わり、何が正しい見解か分からず、同じ質疑が繰り返されることも目立つ。
なぜ本来の菅氏ではなく、「代役」が答弁するのか。政権が、同法案と日本版「国家安全保障会議(NSC)」設置法案の二法案を、短い会期の今国会で強引に同時成立させようとしているからだ。
NSC法案の担当も菅氏。現在は衆院を通過し、菅氏は参院の特別委に出席しなければならないが、成立後に特定秘密保護法案の審議を始めたのでは今 国会の成立に間に合わない。このため、同時並行で審議するため「代役」を立てた。そこには強引な手法を使っても、国民の批判や懸念が強い同法案は政権の支 持率が高いうちに成立させたい、との思惑がみえる。
森氏が選ばれたのは「弁護士出身で法律に詳しい」(政府関係者)との理由だが、もともとは消費者問題が専門で畑違いは明らかだ。地元の福島県議会からは「原発の情報が『特定秘密』に指定される可能性がある。民主主義を根底から覆す」との意見書を突きつけられている。
法案の信頼性が得られない現状で、無理に成立させることは許されない。
特定秘密保護法案、反対の声高まる「民主主義の基本の〝キ〟を否定」
The Huffington Post | 投稿日: 2013年11月15日 06時51分 JST | 更新: 2013年11月15日 20時22分 JST

国の安全保障に関する情報を漏らした公務員らの罰則強化を狙い、国会で審議が続く特定特定秘密保護法案。批判の声が日に日に高まっている。
米紙ニューヨーク・タイムズは10月29日付の社説で「日本の偏狭な秘密法」と題し、以下のように批判した。
日本政府は特定秘密保護法を成立させようとしているが、これは国民の知る権利を根底から覆すものだ。この法律はすべての閣僚に、 国防や外交、スパイやテロ防止に関する情報を機密扱いにする権限を与える。しかし何をもって秘密とするかのガイドラインはない。この定義がないことで、政 府は不都合な情報をすべて秘密に指定できる。
(中略)
安倍氏はこの法律を、米国流の安全保障会議を立ち上げるのに必要だからとしている。(中略)この動きは、安倍政権が中国に対してとってきた敵対的な態度や、タカ派的外交政策を反映している。それは市民の自由を制限し、北東アジアにおける日本政府への不信を招きかねない。
(NYTimes.com:Japan's Illiberal Secrecy Law より 2013/10/29)
ジャーナリストの田原総一朗さん、鳥越俊太郎さんらも11月11日「廃案にすべきだ」と声を上げた。
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フリージャーナリストらでつくる「自由報道協会」も11月12日に反対声明を出している。
国会に提出されている法案では、行政府が勝手に秘密を特定し、司法からも立法からもチェックされない仕組みになっています。もちろんジャーナリズムが立ち 入ることもできません。秘密とされる範囲も広く、何が秘密とされたかもわかりません。さらに、先進国ならどこでにでもある秘密解除規定が甘く、ひとたび秘 密に指定されると永遠に開示されない恐れもあります。法案には「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならない」という規 定もありますが、もともと憲法で保障されている権利を行政府が「配慮する」というところが、この法律の本質を表していると考えます。 健全な民主主義社会の形成には健全なジャーナリズムの存在が不可欠なことはいまさら言うまでもありません。そんな誰にでもわかる民主主義の基本の「キ」を 否定する法律であることが明らかです。私たちは強く強く反対します。
(公益社団法人自由報道協会「【緊急声明】私たちは「特定秘密保護法」に強く強く反対します。」より 2013/11/12)
■コメント欄も懸念相次ぐ
ハフポスト日本版の関連記事にも懸念するコメントが増えている。
「特定秘密保護法」の制定理由を、 日米同盟の強化のためと言うのは詭弁。 「霞が関の失態」を隠すためだろう。
(taga-kyo)
「秘密保護法で『特定秘密』に指定されてしまうと、その情報は公開され」ないおそれがあることと、さらに、「その情報を知ろうとすること自体が処罰されるかもしれない、というプレッシャーを私たちの誰もが負う」ことになるという危険性はあると思う。
秘密保護規程に違反した方を裁く法律が必要であるのと同様に、秘密指定の誤用・乱用があった場合は、誤用・乱用を行った方やそれをチェックした機関にも、同程度の刑罰や罰則が必要ではないでしょうか。
こんな法律があろうがなかろうが、報道にさほど影響はないだろう。 それは「秘密」と指定されていない現在でさえ、報道機関が国民の知りたいことを正しく伝えているとは思えないからだ。 震災関連で言えば、復興を叫びながらも恐怖を煽る情報ばかりで被災者が安心できる情報はごく少ない。政治関連で言えば、誰と誰が食事をしたなどという政局ばかり追うのが政治記者で、政策の中身はほとんど伝えられず、国会で審議された法案の数ですら伝えられることが少ない。
■メディアにも批判
一方でネット上では、特定秘密保護法案の審議の動きを伝える大手メディアへの不信の声もある。
31日(木)、首相官邸前で、政府が22日(金)に閣議決定した特定秘密保護法案に反対する集会が行われた。市民らの抗 議の声は政府だけでなく大手既存メディアにも向けられ、「報道機関は『知ってなんぼ、知らせてなんぼ』。閣議決定されてから反対するのはアリバイ作りだ」 との声があがった。
(IWJ Independent Web Journal「秘密保護法 大手メディアの反対は「所詮アリバイ作り」より 2013/10/31)
国防とかスパイ防止は名目に過ぎず、国内を統制・封殺するのみなのでは?
第三者のチェック拒否→大本営そのものでしょう。
民主主義 剥がされる一方です。
無関心がもたらした岐路だと思いますよ。
○国奴保護法の方が、○国奴の皆さんには受けると思います。
騒ぎの原因は、私の知る限り、法律上できないことや手続を経なければできないことを執拗に職員に求めたり、いきなり来て幹部に会わせろ等、非常識な自己中心的な要求の結果がほとんどで、「役人は悪」という偏見と決めつけに基づいて爆発しているに過ぎない。
開示請求にまつわる問題も、その類の一つで、法律上や他人のプライバシーを守るため墨塗りをせざるを得ないのを、請求者は、「隠している」と多くはの賜る。
墨塗りをする場合、事務的には関係部局と非開示部分の特定と理由を調整するために膨大な時間を要しており、1件を処理するために何時間も通常業務がストップする。
どの職場に行ってもこんな感じで年間何十時間と時間を浪費させられる。
当然、この処理には人件費が掛かり、業務も停滞し、最終的には納税者や一般市民がこの損失は被ることになる。
仮に、他人のプライバシーの開示によって被害が出れば当事者同士でけりをつけてくれれば、役所としては余計な手間を掛けて墨塗りなど必要など一切ない。
非開示には、それぞれ理由があるのだ。
例えば、原子力発電所の警備体制詳細を開示自由にすれば、どういう不測の事態が起こるか容易に分かると思う。担当の行政官庁は開示することによっての影響と責任を持っているから非開示としているのだ。
開示することの影響や結果に責任を持たない奴らが、いたずらに権利を主張し、行政機能を阻害することは、「権利の乱用」以外ほかならない。
冷静に考えれば、分かりそうなことであるが、「役人は悪」「国家は悪」という偏見と決めつけが、真理を隠し、「権利の乱用」を正当化する。
恣意的に報道を繰り返すマスコミや、無意識・献身的に他国におもねる者達ほど、「権利」を振りかざす。
役人の立場からすれば、重大な影響を及ぼす機密漏洩には最大、極刑を以て対応すべきだと思うし、対象範囲を公務員に限らず、民間人も含めてさらに拡大すべきだと思う。
墨塗りも、本当に法律やプライバシーにかかわる部分だけならもっとスピーディーに終わるのではないですか。
「仕事の邪魔をされた」という腹立たしさで「もう来ないように、開示要求をしても何の役にも立たないと思い知らせてやろう」と、墨を塗りすぎたりしていませんか。
塗りすぎた場合の罰則も、漏洩と同じくらいにしてバランスを取るべきだと思います。
また、原発の警備をろくにしていないのが表ざたになれば、当然「こことここはもっとこのようにしなければいけないのではないか」という助言が外部から得られ、そこにお金をかけて整備する結果、テロ攻撃やネズミの攻撃に強い体制ができるのだと思います。動物やテロリストのように、罰則など関係なしに行動するものを基準に体勢を整えておくことが必要です。
今は「機密の保護」と「隠蔽」の区別がつかない状態なので、「隠蔽」の罰則をもっと強化し、機密が漏れたときのリスクと、大事な情報が隠蔽されたときのリスクをはかりにかける必要があるのではないですか。そうすれば機密の条件も絞り込まれ、墨塗りの仕事もスピーディーになるのでは。法律では「原則開示」ではありませんでしたっけ?
大事な情報が隠蔽されると、最悪何百万人も死ぬ事になりますが、漏洩でそんなに被害が出た事はないと思います。100歩下がっても、漏洩と隠蔽は同程度の罰ということでいいのでは。
朝日新聞デジタル12月11日(水)13時34分配信 より抜粋
「安倍政権は重大な犯罪の謀議に加わっただけで処罰対象となる「共謀罪」を創設する組織的犯罪処罰法改正の検討に入った。(中略)共謀罪は、重大な犯罪にあたる行為を「団体の活動」として「組織により」実行しようと共謀するだけで、実際に行動を起こさなくても罰する内容だ。」
⇒自民党が共謀罪を行っても、自民党だけは秘密保護法で守られるという不公平。たとえ行動を起こしてさえ。